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行政書士法人YUGE OFFICE
永住ビザサポート
受付時間:平日09:30~17:30

大阪・福岡・名古屋・広島・高松出入国在留管理局 and All more
永住許可申請
行政書士法人YUGE OFFICE
Permanen Residence Permit

  1. 15年の業務歴がある行政書士事務所
  2. 10か国語のスタッフが常駐
  3. 全国対応のDX組織体制を実現
  4. メッセンジャー・通話による無料相談
  5. 不許可の場合の返金保証

目標と価値観

私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。私たちは日本での生活を通じて、世界中の人々に日本の良さを知ってもらうことを目指しています。

そして孫の世代まで良い日本国を維持し、さらに良くしていくために私たちは存在します。
後世まで良い日本を支えるための売上高、貿易収支、労働人口、賃金、税収などすべてにおいて外国人の存在が必要不可欠です。

私たちの事務所では,英語,ポルトガル語(ブラジル),シンハラ語(スリランカ),タガログ語(フィリピン),ベトナム語,中国語,モンゴル語,ネパール語,トルコ語,ペルシャ語,ミャンマー語の通訳が営業時間内に常駐対応しています。 

私たちは常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私たちにとって一番幸せを感じる時です。

単に報酬をもらい委任業務を完了させる作業だけが目的ではなく,私たちの仕事を通してビジョンを実現することが目的です。
報酬額は安ければいいというものでもなく、互いの目的達成に必要な量を目安に決定します。
そして私たちはどんな困難にも立ち向かい,依頼者にとって最善の方法を導き出します。

行政書士法人YUGE OFFICE
代表社員 行政書士 弓削勇介

YUGE OFFICEと他社との違い

YUGE OFFICEの特長

  • 行政書士事務所業務歴が15年ある
    弊社代表の行政書士弓削勇介は2008年7月に大阪市中央区で開業し、2022年10月に法人化を経て通算15年の業務歴がある事務所です。
    開業当初から10年目までは行政書士が扱うことのできるあらゆる許認可業務を引き受けていたため、横断的なノウハウがございます。
    クライアント様からのご要望により5年前から在留資格・入管行政専門の行政書士事務所に専門特化をして現在に至ります。もちろんお客様からのご依頼により他の許認可申請も行っております。
  • 10か国語の通訳が常駐・多国籍の申請経験
    弊社は行政書士事務所でも珍しく、11か国語の通訳・翻訳スタッフが常駐しており営業時間内はいつでも対応が可能です。このため、弊社ではあるゆる国籍のお客様から様々な在留資格申請の依頼を受けており、豊富な経験のストックを実現しています。
    また、税理士、社労士事務所様のほか、一般事業者様の販路拡大に伴うマルチリンガライゼーション(多言語化)の業務提携サポートも賜っております。
    11か国語の通訳サービスを展開していることは、国際的なお客様に対して大きな利点となります。お客様は母国語でコミュニケーションを取ることができ、理解しやすく、よりスムーズに対応できるでしょう。
  • 全国対応のDX組織体制を実現
    弊社は在留資格オンライン申請システムを早くから導入し、スムーズな処理手続きを実現しています。
    クライアント様からみれば交通費や郵送費などの余計なコストを削減し、出入国在留管理局側からみれば窓口の混雑と書類審査の回避が可能となり、双方にとってメリットがある申請方法をとっています。
    ただし、これには社内ネットワークシステムの構築や社員教育が必須となるため、弊社はこれを実現している数少ない行政書士法人です。
  • メッセンジャー・通話による無料相談
    フェイスブックメッセンジャー、Instagram DM、LINE、Whatssapp、Wechatなどを利用したテキストでのご相談、弊社スタッフによる15分までのアプリでの通話によるご相談は無料でさせていただきます。
  • 不許可の場合の返金保証
    私たちが相談を受けて、申請が許可される可能性があると判断したものについて不許可となり、再申請をしてもさらに不許可となった場合に報酬額全額の返金をいたします。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

オンライン相談が可能です。

もしあなたが大阪に住んでいなくてもZOOM,LINEによるビデオ会議可能です。

永住許可について

永住者とは

在留期限もなく,就労制限もない永住者としての在留が許可される外国人は,日本にとって利益があると日本政府の法務大臣が認めた者だけです。いくら外国人側から永住したいと希望しても,日本政府が認める条件をクリアしていなければ永住許可はもらえません。これらの条件には以下のようなものがあります。

  1. 法律などのルール違反をしていないこと
  2. 独立して生活できるお金と技能があること
  3. 日本にとって利益があること

そして,上記の条件を判断するためには次のようなことが審査されます。

  • a.法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されない生活をしているかについて,各種税金や年金を納付期限を守って支払っているか。交通違反,その他罰金刑以上の違反が過去5年以内にないか。
  • b.家族全員が生活できる収入があり,住民税等の税金が課税される状態できちんと納付しているか。
  • c.引き続き10年以上日本で生活していて,そのうち5年以上は就労系在留資格であるか。この期間について,90日以上日本を離れたことがないか。

上記C.の「10年」の期間は,日本人または永住者の配偶者ビザの場合は3年(子は1年),定住者ビザの場合は5年,高度専門職の場合は1年~3年となります。

高度専門職

私たちは”Highly Skilled Professional”の頭文字をとって”HSP”と呼んでいます。
日本が積極的に受け入れるべき高度外国人材として,「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
高度専門職ビザに付加されるメリットとしては以下のようなものがあります。
「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の場合
a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b. 在留期間が無期限となる
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

共通の注意点

・公的義務を履行していること
これは,課税・納税証明書(通常は5年分見ます),健康保険税納入状況証明書,および国税の証明書を取得し,未納がないことが必要です。
年金記録照会をして,過去2年以上遅滞なく支払っていること。
健康保険や年金は,社会保険の場合,または60歳以上の場合は問題となることはほとんどありません。
会社を経営している「経営・管理」の場合は,社会保険加入が必須であり,常勤の従業員の加入も必要です。
同居家族がいる場合はその家族のものも含めて公的義務を履行しているかどうかが審査の対象となります。

・経済的安定性があること
これは,あなたが何人で生活しているかを含めてみます。あまり収入が少なく同居家族が多い場合,これが原因で不許可となることがあります。

・法令違反がないこと
略式命令による罰金以上の刑などがあれば,そこから5年以上は許可されません。
単なる交通違反はケースにより判断されます。

帰化申請についての情報はこちらから

帰化申請のページはこちらhttps://www.office-yuge.info/naturalization
居住歴5年以上、就労歴3年以上、日本語理解(会話・読み書き)のできる方。

在留資格ごとの必要資料

永住許可申請の資料作成
永住許可は申請書の作成だけでは終わりません。あなたが日本にとって利益のある人物だというこを様々な証拠資料で立証する必要があります。そして,これらの資料に基づいて説明する文書を日本語で作成する必要があります。これらの書類作成を全て私たちが行いますのでお任せください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」のための資料
10年以上の居住歴と税金・年金の支払い状況を立証します。会社経営者は社会保険の加入が必須です。ほかの在留資格に比べて一番厳しい申請となります。
在留資格「定住者」のための資料
過去5年以内に罰金刑以上の違反がないこと,過去5年分の収入や税金・年金の支払い状況を立証します。他の在留資格に比べて中程度の厳しさです。
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在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のための資料
日本人または永住者の配偶者の場合は3年以上の婚姻歴と1年以上の居住歴,子の場合は1年以上の居住歴のみ立証します。
ルール違反や収入状況については緩やかに審査されます。罰金以上の刑についてもスピード違反など他者に損害を与えていない違反のみの場合は許される場合があります。
しかし,税金と年金を遅れずに支払っているかどうかは必要な条件です。しかし他の在留資格に比べて審査基準が緩いという印象はあります。
在留資格「高度専門職」のための資料
高度人材計算表を使って,3年以上前から継続して70ポイント以上あるかどうか,または1年以上前から継続して80ポイントあるかどうかを証拠資料を提出して立証します。
「永住者」に子供が生まれた場合の資料
永住者に子供が生まれた場合,30日以内に在留資格取得申請を行うことにより永住許可されます。30日を超えて申請すると「永住者の配偶者等」を付与されますので注意してください。
提出資料は出生届受理証明書・記載事項証明書で受付してもらえます。
その他ご要望に応じた資料
表彰,会社関係書類,履歴書など,その他ご要望があれば,相談時に対応可能と判断された資料作成をサポートいたします。
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01 チャット・テレビ会議でご相談

本人確認も通信アプリを使って行います。必要な情報のやり取りも基本的にオンラインで行います。これにより密を避け,迅速な対応が可能となります。

02 お見積り・ご依頼・ご契約

あなたの状況と必要な資料を教えていただきお見積りをいたします。資料作成から納品までの簡単なご説明をさせていただき,ご納得いただいたうえでご契約とご依頼をいただきます。その後に業務を開始いたします。

03 申請資料と翻訳文書を作成

ご依頼に応じた申請書類・証明書・翻訳文書などの資料を作成いたします。その後にあなたに代わって入管へ申請書類を提出いたします。

FAQ

Q

何年日本に住んでいれば申請できますか?

A
原則10年以上の居住歴が必要ですが,定住者ビザの場合で5年以上,配偶者ビザの場合で3年以上という期間の短縮措置があります。また,高度専門職相当の場合は70ポイント以上で3年以上,80ポイント以上で1年以上の居住歴で永住許可対象となります。
Q

年収はどれぐらい必要ですか?

A
3人家族までだと最低300万円以上はあったほうがいいでしょう。もちろん家族が増えればもっと必要です。この年収要件は,就労ビザと定住者ビザの場合で過去5年間,配偶者ビザの場合で過去3年間分が審査対象となります。したがって,直近の年収だけ要件を満たしていればいいのではなく,5年前,または3年前から連続して要件を満たしている必要があります。
Q

年金はどれぐらい支払っている必要がありますか?

A
年金の支払いは,過去2年間以上遅れずに支払っている必要があります。免除申請をしている場合は審査の過程でマイナスの評価をされることになるでしょう。あなたが会社を経営する経営・管理ビザの場合は,社会保険の加入をしていなければそれだけで不許可となります。
Q

交通違反をしてしまいましたが申請できますか?

A

軽い違反であれば大丈夫ですが,大幅な速度超過などで罰金を支払った場合はその時から5年間は申請しても不許可となります。違反の時から5年経過してから申請する分には一般的な審査方法となります。

Q

日本を出国していても大丈夫ですか?

A
連続して90日以上出国していると合理的な理由の説明が必要です。例えば海外出張,出産のためなどの理由です。また,1年のうち通算して150日に以上出国している場合も同じです。具体的な理由がない場合は居住期間の算定がリセットされてしまうことがあります。
Q
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A
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YUGE OFFICE JAPAN VISA TV

会社案内

行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA

  • 所在地
    〒540-0034
    大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル2F,3F
  • 営業時間
    09:30-17:30
  • アクセス
    天満橋駅 徒歩3分
  • 所属行政書士
    法人会員番号 第90150号
    大阪府行政書士会 第007510号 弓削勇介
    大阪府行政書士会 第008452号 大澤優輔
  • アクセス
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

Fee list

基本報酬
Basic charge ¥121,800
不許可歴のある方
Additional fee ¥33,000追加
理由書作成
Additional fee ¥33,000追加
出国日数が年間90日以上の方
Additional fee ¥27,500追加
家族同時申請1名ごと
 Additional fee¥22,000追加
※上記金額は税込み価格です。
※郵送費・交通費・証明書交付手数料等の実費が別途かかります。
※上記料金は平均額です。個々の事情により金額の変更の可能性があります。
万が一不許可の場合の再申請
上記申請報酬の25%で再申請します!
※郵送費・交通費・証明書交付手数料等の実費が別途かかります。
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