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芸術・興行ビザ申請
Applying for an Artist Visa
and Entertainment Visa

在留資格のプロフェッショナル
行政書士法人YUGE OFFICE

  • 芸術の可能性を広げる、効率的な芸術ビザ申請
  • 世界へ羽ばたく才能をサポートする芸術ビザ申請サービス
  • 芸術の道を拓く、確かなビザ申請のプロフェッショナル
  • スムーズな興行ビザ申請で、国境を越えたエンターテイメントを実現
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行政書士法人YUGE OFFICE
強みとメリット
Strengths and Benefits

メリット1
9言語の通訳スタッフが常駐勤務しています。
Full-time interpreter staff in 8 languages staff working.
英語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、中国語、シンハラ語、ネパール語、モンゴル語、ペルシャ語の通訳スタッフが常駐で対応いたしますので,営業時間内はいつでも相談が可能です。ご依頼いただいたあとも迅速な対応が可能です。行政書士とアシスタント合わせて10名体制でサポート致します。
メリット2
行政書士業歴15年の信頼と実績
We have 15years of experience and trust.
私たちは2008年より数えて15年の歴史のある行政書士事務所です。これまで数々の国籍の方からの依頼で,たくさんの地域の出入国在留管理局への申請をお手伝いしてきました。各地域で求められる書類や情報,これまでのノウハウであなたをお手伝いすることに役立ちます。
メリット3
大阪・名古屋・広島・福岡・東京の各地域の出入国在留管理局へ申請可能
Based in Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka and Tokyo applications can be made to immigration offices in each region.
私たちは大阪・名古屋・広島・北九州を拠点に活躍しておりますが、もちろん東京出入国在留管理局への申請も可能です。
大きすぎない規模の事務所にしているため、各拠点からスムーズに相談や申請を行うことが可能です。
メリット
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芸術ビザの範囲
Scope of artist visa

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)該当例としては、作曲家、画家、著述家、タトゥー・彫師など。

在留資格「芸術」の活動について

特定技能業種が建設業の場合

作曲活動、描画活動、執筆活動などを目的とした在留が認められます。


芸術の定義は多様であり、さまざまな視点から解釈されています。以下に一般的な芸術の定義のいくつかを示します:

  • 創造的表現:芸術は、個人や集団が創造的な表現を通じて感情やアイデアを伝える活動です。絵画、音楽、文学、舞台芸術など、さまざまな形式で表現されます。
  • 美的価値の追求:芸術は美的な価値を探求する活動です。美しいものを創造し、鑑賞者に感動や喜びを与えることを目指します。
  • コミュニケーションの手段:芸術は、表現者と観客の間でコミュニケーションを可能にする手段です。芸術作品は、感情やメッセージを伝えるための媒体として機能します。
  • 社会的・文化的な意味付け:芸術は社会や文化において重要な役割を果たします。ある時代や文化において、芸術は価値観やアイデンティティの表現や探求、社会的な変革や反省の手段として活用されます。
  • 技術と創造性の融合:芸術は技術と創造性の融合です。芸術家は、独自のスキルや技術を駆使して新たなアイデアや表現を創造します。

 
 以上が一般的な芸術の定義ですが、個々の文化や時代によっても異なる解釈が存在します。芸術は主観的な領域であり、その価値や意味は個々の人々の視点や感性によっても異なる場合があります。

 
 このような考え方から、タトゥーアーティスト・彫師の活動は過去の実績により芸術性が認められますが、アートメイクについては美容行為の色彩が強く、芸術性が認められるかどうかは個別判断になります。
 ともすれば、その活動が芸術性のあるものかどうかは審査官の価値観や経験則により判断が分かれることもありますので、説明資料を慎重かつ丁寧に、なるべくたくさん用意して提出したほうがいいでしょう。

平均的な報酬額
126,000円(税込)
一般的な必要書類

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)  適宜

芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
a.関係団体からの推薦状 1通
b.過去の活動に関する報道 適宜
c.入賞、入選等の実績 適宜
d.過去の作品等の目録 適宜
e.上記aからdに準ずるもの 適宜

留意すべきポイント
公私の機関とは会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし,契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。
一方、個人とはその芸術作品の成果物を直接注文する個人のことです。

契約に基づいて活動を行う場合は、その具体的な活動内容、地位、報酬額を説明した文書と資料を提出します。資料は一般的に業務委託契約書や雇用契約書などを作成します。
契約に基づかないで行う、フリーランスの芸術活動の場合は、申請人が作成する具体的な活動内容、活動期間、その行おうとする活動から生じる収入の見込み額を説明する資料を提出します。資料は一般的に活動計画書や収支計画書などを作成します。

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資格外活動について

 興行ビザと芸術ビザは、その活動内容が個別に限定されているため、例えば興行ビザでショーをするために来日したダンサーが、来日中に報酬を得てダンスの指導をする活動は芸術ビザに該当する活動となり、資格外活動となります。もちろん、逆のパターンも同様です。
 この資格外活動は個別許可となるため、もう一つのビザ申請をするのと同じだけ立証資料が必要となります。申請したから必ずもらえるビザではなく、その判断も個別事情と裁量により判断されるため、慎重な資料作成が必要となります。

興行ビザの範囲
Scope of Entertainment visa

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。

在留資格「興行」の活動について

特定技能業種が建設業の場合

在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令の改正概要

適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には要件を大幅に緩和
イ )申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。

  1. 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
  2. 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。人身取引を行っていないこと、売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと、暴力団員でないこと等
  3. 過去三年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
  4. 前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。


新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが少ない場合には要件を緩和
ロ )申請人が従事しようとする活動が次のいずれかに該当していること。

  1. 国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われるものであること
  2. 国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること
  3. 外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること
  4. 客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること
  5. 報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること


上記イ・ロのいずれにも当たらない場合には厳格な要件を課すものとされています。

平均的な報酬額
181,000円(税込)
一般的な必要書類

下記の表のとおり、興行1~4で異なります。

留意すべきポイント
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。

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興行の種類に応じた必要書類

項目
主な内容
在留資格「興行」1
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
契約機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜

興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し 1通
(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜

興行に係る契約書の写し 1通
※ 上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。

申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
※ 特に報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、また、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。

興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3)申立書(PDF : 60KB)(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
※ 申立書に関しては、地方出入国在留管理官署においても用紙を用意しています。
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
  • 興行契約に係る契約書の写し 適宜
  • 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し) 適宜
  • 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
  • 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
  • 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜

出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(5) 申立書(PDF : 60KB)(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
※ 申立書に関しては、地方出入国在留管理官署においても用紙を用意しています。

その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
在留資格「興行」2
外国人の方が、次の1~5のいずれかの活動を希望する場合
  1. 我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
  2. 文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
  3. 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万m2以上の施設において、興行活動を行おうとする場合
  4. 外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
  5. 外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

招へい機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4)従業員名簿 1通

興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し 1通
(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜

興行に係る契約書の写し 1通
※ 上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。

申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
※ 雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。

その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
在留資格「興行」3
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

招へい機関の概要を明らかにする次の資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3)従業員名簿 1通

興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面 1通
(3) 施設の写真 適宜
(4) 従業員名簿 1通
(5) 登記事項証明書 1通
(6) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通

招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し 1通

次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
在留資格「興行」4
外国人の方が、次の1~4のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
  1.  商品又は事業の宣伝に係る活動
  2.  放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  3.  商業用写真の撮影に係る活動
  4.  商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
※ 所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの

次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1)雇用契約書の写し 1通
(2)出演承諾書の写し 1通
(3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
(4) 案内書(パンフレット等) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
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タトゥーと医療行為の関係について

以下のとおり、大阪高裁、最高裁でも同様の判断がなされました。

【判示事項】

 1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法
3 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例

【裁判要旨】

 1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう。
2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かは,行為の方法や作用のみならず,その目的,行為者と相手方との関係,行為が行われる際の具体的な状況,実情や社会における受け止め方等をも考慮した上で,社会通念に照らして判断するのが相当である。
3 タトゥー施術行為は,装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって,医療及び保健指導に属する行為とは考えられてこなかったものであり,また,医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為であって,医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず,歴史的にも,長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があり,医師が独占して行う事態は想定し難いという本件事情の下では,医師でない彫り師である被告人が相手方の依頼に基づいて行ったタトゥー施術行為は,社会通念に照らして,医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為には当たらない。

 つまり結果は、タトゥーの施術はそもそも医業や医療行為に該当するものではなく、医師法で規制するものではなく、装飾的・象徴的な要素や美術的な意義があるものとして社会的に受け入れられてきたものである。
保健衛生上の規制が必要なのであれば、別の法律を作りなさい。
というものでした。
 したがって、海外のタトゥーアーティストが日本で彫師の活動をすることは合法的に可能となっております。

手続きの流れ

STEP 1
ご相談
まず、オンラインまたは面会によりご事情をお聞かせください。
最善の方法をご提案させて頂きます。
STEP 2
ご契約・申請
ご提案と契約内容にご納得頂いた上で、電子契約書を交わします。
着手金の入金確認後に着手させて頂き、速やかに資料を作成し、オンライン申請を行います。
STEP 3
査証交付後に上陸
無事に在留資格認定証明書が交付されたら、その情報を本人へ送付し、現地の日本大使館で査証の交付を受けてもらいます。
査証の交付後に来日、上陸して頂き、本邦で活動を行ってください。
STEP 3
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〒540-0034
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■E-mail ayo@office-yuge.info
■大阪府行政書士会法人会員番号 90150号

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一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。
二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。
三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。
四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。
六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。
行政書士法人YUGE OFFICE 代表社員行政書士 弓削勇介
令和4年10月22日改訂
 
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。