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芸術・興行ビザ申請
Applying Visa for an Artist,Entertainment
and Professional athletes

 在留資格「芸術・興行」のプロフェッショナル
エイドスフィア行政書士法人

  • 世界へ羽ばたく才能をサポートする芸術ビザ申請サービス
  • 芸術の道を拓く、確かなビザ申請のプロフェッショナル
  •  日本の芸術ビザは、特定の分野で高い技術や知識を持つ方が、自らの活動を通じて報酬を得るためのビザです。例えば、ダンサーやミュージシャンがワークショップを開いてその技能を伝授する場合や、タトゥイストが自らの作品を制作・提供し、その対価として報酬を受け取る場合に該当します。芸術ビザは日本での幅広い芸術活動を可能にするビザであり、多くの方が日本で自己の表現を広めるために利用しています。
  • Japan's Artist Visa is for people with advanced skills and knowledge in a specific field who want to earn money through their own activities. For example, this applies to dancers and musicians who hold workshops to teach their skills, or tattooists who create and provide their own works and receive payment in return. Artist Visas allow for a wide range of artistic activities in Japan, and many people use them to spread their own expressions in Japan.
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興行ビザの範囲
Scope of Entertainment visa

在留資格「興行」の活動について

特定技能業種が建設業の場合

興行ビザは3つのタイプに別けられております。

【タイプ1】(アーティストタイプ)
演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏に係る活動。さらに3種類のカテゴリーに別けられる。

イ)キャバレー、照明の暗い又は個室のあるカフェやバーなど規制対象施設以外で、契約に基づいて興行をする場合。
ロ)地方公共団体、学校、文化交流、テーマパーク、飲食物を提供しない施設、報酬額が高額な芸能人によるイベント、など明らかに規制する必要性が低いもの。
ハ)上記2つのいずれにも該当しない場合。

【タイプ2】(スポーツタイプ)
タイプ1の興行以外でスポーツイベントに係る活動を行う場合。

【タイプ3】(セレブリティタイプ)
タイプ1と2のいずれにも当てはまらない次の芸能活動。
①商品、サービスの宣伝活動
②放送番組、映画製作活動
③商業用写真撮影
④商業用レコーディング、撮影活動

実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください

The Entertainer Visa (Kogyo Visa) is divided into three types.

Type 1: Activities related to theater, performing arts, music, dance, or instrumental performance

This type is further categorized into three subcategories:
1.Performances in non-regulated establishments
These include cabarets, dimly lit cafes or bars, or venues with private rooms where performances are conducted based on contracts but are not subject to strict regulations.

2.Performances in low-risk venues
Examples include events at public organizations, schools, cultural exchanges, theme parks, facilities that do not serve food or beverages, or events featuring highly compensated celebrities where the need for regulation is evidently low.

3.Other performances
Activities that do not fall into the above two categories.

Type 2: Activities related to sports events

This type covers activities involved in sporting events, distinct from the performing arts mentioned in Type 1.

Type 3: Other entertainment activities not classified under Type 1 or Type 2

These include:

  1. Promotional activities for products or services
  2. Activities for producing broadcasting programs or films
  3. Commercial photography
  4. Commercial recording or filming activities


To summarize, the Entertainer Visa can be categorized into three main types: Artist Type, Sports Type, and Celebrity Type.

報酬と必要書類
Fee and requirements 

平均的な報酬額
中長期:¥194,700(税込)/ 短期:¥104,500(税込)
一般的な必要書類

下記の表のとおり、興行1~4で異なります。

留意すべきポイント
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。

見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

一般的な事項

項目
主な内容
在留資格「興行」(基準1号イ)
演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとするもの。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.契約機関の概要を明らかにする次の資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
5.申立書(興行を行う施設が風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設であることを申し立てる文書) 1通
6.契約機関に係る次の資料
(1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿 1通
(2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3)申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号イ(2)に掲げる者のいずれにも該当せず、契約機関が過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを申し立てる文書) 1通
7.その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表、公演内容を知らせる広告・チラシ等、公演内容がわかる資料 適宜
8.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
9.興行を行う施設の概要を明らかにする資料(営業許可書の写し、施設の図面、施設の写真など) 適宜
10.興行に係る契約書の写し 1通

11.申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

在留資格「興行」(基準1号ロ)
次のいずれかに該当するもの。
  1. 地方公共団体の機関等が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校等において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
  2. 文化交流に資する目的で、地方公共団体等の援助を受けて設立された公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
  3. 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万m2以上の施設(テーマパーク)において、興行活動を行おうとする場合
  4. 外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
  5. 外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
在留資格「興行」(基準1号ハ)
イ、ロのいずれにも該当しない場合。 
在留資格「興行」(基準2号)
外国人の方が、スポーツなどの興行に係る活動を行おうとするもの。

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

招へい機関の概要を明らかにする次の資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3)従業員名簿 1通

興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面 1通
(3) 施設の写真 適宜
(4) 従業員名簿 1通
(5) 登記事項証明書 1通
(6) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通

招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し 1通

次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
在留資格「興行」(基準3号)
有名な芸能人が、次の1~4のいずれかに該当する芸能活動を行おうとするもの。
  1.  商品又は事業の宣伝に係る活動
  2.  放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  3.  商業用写真の撮影に係る活動
  4.  商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
※ 所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの

次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1)雇用契約書の写し 1通
(2)出演承諾書の写し 1通
(3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
(4) 案内書(パンフレット等) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
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芸術ビザの範囲
Scope of artist visa

在留資格「芸術」の活動について

特定技能業種が建設業の場合

芸術ビザのメリット

 他の就労ビザとは異なり、芸術ビザを取得するために日本国内の特定の所属機関との契約が必須ではありません。これは、アーティストとして個人で活動する自由度が高いことを意味します。そのため、フリーランスのアーティストや個人プロジェクトでの活動を希望する方にとって、非常に適したビザです。

ポイントとなるのは以下の2点です:

1.ご自身の実績の証明

芸術ビザを取得するためには、申請者が自身の分野でどのような成果を上げ、どれだけ評価されているかをしっかりと示す必要があります。たとえば、過去に参加した展覧会、受賞歴、メディアでの紹介、顧客やファンからの評価などが有力な証拠となります。

2.生活の安定性のアピール

来日後、日本で十分に生活できるだけの収入を得られる見込みがあることを証明する必要があります。これには、具体的な収入計画や過去の収入実績、または将来の契約書や依頼予定の仕事の詳細が含まれます。

芸術ビザ申請でよくある課題

 芸術ビザの申請において多くの方が直面する課題として、以下の点が挙げられます:

実績の説明不足:特に海外で活動している方の場合、日本の基準に合わせて実績を整理する必要があります。どのような資料で説明すれば日本の入管の審査官が承認するのかを把握しておく必要があります。

収入の証明:フリーランスの方にとっては、安定的な収入を証明するのが難しい場合があります。どのような資料を提出すればよいのか、どれぐらいの金額が必要であるかを把握しておく必要があります。

書類の不備:外国語の資料を日本語に正確に翻訳することが重要です。表現の仕方ひとつで有益な資料になったり、意味のない資料になったりしますので訳文作成には注意が必要です。

 私たちエイドスフィア行政書士法人では、これらの課題をしっかりとサポートします。クライアント様の実績や目標を丁寧にヒアリングし、出入国在留管理局に伝わる形で申請書類を作成します。

実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください

The Artist Visa in Japan

The Artist Visa is for individuals with high levels of skill or knowledge in specific fields who wish to earn compensation through their activities. Examples include dancers or musicians conducting workshops to pass on their skills, or tattoo artists creating and providing their works for a fee. This visa enables a broad range of artistic activities in Japan and is widely utilized by individuals looking to share their expressions in Japan.

Benefits of the Artist Visa

Unlike other work visas, the Artist Visa does not require a contract with a specific organization in Japan. This provides a high degree of freedom for artists to operate independently. As such, it is particularly suitable for freelance artists or those planning to work on individual projects.

The two key points for obtaining the visa are:

1.Proof of Achievements
Applicants must demonstrate their accomplishments and recognition in their field. Evidence such as participation in exhibitions, awards, media features, and reviews or testimonials from clients or fans can serve as strong support.

2.Demonstrating Financial Stability
Applicants need to show they can earn enough income to sustain their lives in Japan. This includes presenting detailed income plans, past earnings, or future contracts and work arrangements.

Common Challenges in Artist Visa Applications

Applicants often face the following issues when applying for an Artist Visa:

1.Insufficient Presentation of Achievements
For those working internationally, it is crucial to align their achievements with Japanese standards. Understanding how to present evidence that satisfies Japanese immigration officers is essential.

2.Proving Stable Income
Freelancers may struggle to demonstrate a stable income. Applicants need to know what kind of documents to submit and the required income level.

3.Incomplete Documentation
Foreign language materials must be accurately translated into Japanese. A well-translated document can make the difference between a strong or weak application. Careful attention must be paid to how materials are translated and presented.

At AID-Sphere Administrative Scrivener Corporation, we provide comprehensive support to overcome these challenges. We carefully listen to our clients’ achievements and goals to prepare application documents that effectively communicate with the Immigration Bureau of Japan.

報酬と必要書類
Fee and requirements 

平均的な報酬額
¥194,700(税込)
一般的な必要書類

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)  適宜

芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
a.関係団体からの推薦状 1通
b.過去の活動に関する報道 適宜
c.入賞、入選等の実績 適宜
d.過去の作品等の目録 適宜
e.上記aからdに準ずるもの 適宜

留意すべきポイント
公私の機関とは会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし,契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。
一方、個人とはその芸術作品の成果物を直接注文する個人のことです。

契約に基づいて活動を行う場合は、その具体的な活動内容、地位、報酬額を説明した文書と資料を提出します。資料は一般的に業務委託契約書や雇用契約書などを作成します。
契約に基づかないで行う、フリーランスの芸術活動の場合は、申請人が作成する具体的な活動内容、活動期間、その行おうとする活動から生じる収入の見込み額を説明する資料を提出します。資料は一般的に活動計画書や収支計画書などを作成します。

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ビザ取得実績
Visa acquisition record

タトゥアーティスト tatooist
Our client who is a "Tattoo Artist" , successfully received visa.

【 CERTIFICATE OF ELIGIBILITY : ARTIST 】
タトゥイスト

An artist visa in Japan is a type of work visa that allows foreign artists to live and work in Japan. To be eligible for an artist visa, you must be a professional artist with a proven track record of achievement in your field.
  • ・Make sure you have a strong portfolio of your work.
  • ・Demonstrate that you have enough money to support yourself in Japan.
  • ・Show that you have a clear plan for your artistic activities in Japan.
タトゥアーティスト ビザ
Our client who is a "Tattoo Artist" , successfully received visa.

【 CERTIFICATE OF ELIGIBILITY : ARTIST 】
タトゥイスト

"Artist Visa" is given for those who engage in artistic activities that include music, fine arts, and literature, tattoo etc... Here's a general overview of the requirements and process for obtaining an artist visa in Japan:EligibilityProfessional Artist: Applicants must prove that they are professional artists, which typically involves showing recognition in their field, such as awards, significant performances, publications, or exhibitions.Financial Stability: Applicants must demonstrate financial stability, meaning they have either sufficient savings or a steady income to support their stay in Japan. This could be through sales of artwork, performances, or a sponsor.
ベリーダンサー ビザ
We successfully renewed the long-term visa of our client, a "Belly Dancer".

【VISA RENEWAL:ARTIST】
ダンサー

If you have a good track record and a stable income, you can get a long-term visa. And if you pay your taxes properly and continue to live in Japan, you can become a permanent resident.
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手続きの流れ

STEP 1
 無料相談
Free consultation

まずはチャットやメールで、お客様の状況を詳しくお伺いし、どのような申請が最適かアドバイスします。

その後にビザ取得の可能性が高く、申請依頼の意欲が高い人に向けて有料のオンライ相談をご用意しております。
First, we will ask you in detail about your situation via chat or email and advise you on the best way to apply.
After that, we offer paid online consultations for those who are likely to obtain a visa and are highly motivated to apply.

STEP 2
書類作成と翻訳
Documentation and Translation
申請に必要な申請情報と資料の作成、翻訳、整理を一括で行います。オンライン申請では入力情報が一文字でも間違えると申請ができません。また、提出資料も定められたデータ容量があります。
We will create, translate, and organize the application information and documents required for the application all at once. If you make a mistake in even one character of the information you enter when applying online, you will not be able to apply. In addition, there is a set data capacity for the documents you submit.
STEP 3
アフターサポート
After-sales support
ビザ取得後の更新手続きや、日本で活動中に必要な各種申請もサポートします。
We also support visa renewal procedures after obtaining visa, as well as various applications required while working in Japan.
STEP 3
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Aid-Sphere Yuge Office Japan Visa Legal Support 

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経営理念 
Management philosophy

代表行政書士弓削勇介の目標と価値観・民泊・住宅宿泊事業
代表行政書士 弓削勇介

目標と価値観

私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

私たちは日本での生活を通じて、世界中の人々に日本の良さを知ってもらい、世界平和に貢献し、日本における格差、不平等、不利益をなくすことを目指しています。


私たちは,多様性と個人の価値観を尊重し,誰もが働きやすい環境づくりを日々目指しております。

私たちは常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。

私たちは申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私にとって一番幸せを感じる時です。

私たちは単に報酬をもらい委任業務を完了させる作業だけが目的ではなく,私たちの仕事を通してビジョンを現実にすることが目的です。

私たちはどんな困難にも立ち向かい,依頼者にとって最善の方法を考察し,導き出します。


行政書士法人YUGE OFFICE
代表社員 行政書士 弓削勇介

Thank you very much for visiting our website. Through our life in Japan, we aim to let people around the world know the goodness of Japan, contribute to world peace, and eliminate disparity, inequality, and disadvantage in Japan.

We respect diversity and individual values, and aim to create an environment where everyone can work comfortably.
I always put myself in the client's shoes and do my best to achieve the client's objectives as much as possible. The happiest moment for me is when I receive words of gratitude from my clients when their applications are approved.Our goal is not only to get paid and complete the mandate, but to make the vision a reality through our work. We will face any difficulties and find the best way for our clients.

Gyoseishoshi Lawyer Corporation YUGE OFFICE
Representative, Administrative Lawyer Yusuke YUGE
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LINE追加または相談予約

LINE追加してご相談したい場合,または相談予約をして面談による相談をご希望の場合はいずれかの方法でご予約ください。
TEL 06-6948-6969
受付時間 09:30〜17:30(土日祝を除く)

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〒540-0034
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■TEL 06-6948-6969
■E-mail admin@yuge-office.com
■大阪府行政書士会法人会員番号 90150号

■Telephone reception/電話受付 09:30~17:30 JST ※Excluding Saturday,Sunday,holiday/土日祝除く
■access/アクセス 天満橋駅より徒歩3分

Yuge Office Japan VISA TV

Japan artist visa / 芸術ビザについて
日本の芸術ビザについてお話ししています。僕もアーティスト活動していたことがあるので親和性が高いです。経営ビザの次の専門分野は芸術ビザです。もちろんアーティストの興行ビザも専門的なサポートが可能です。
Are you an artist, musician, or performer looking to work in Japan? This video explains everything you need to know about the Artist Visa (芸術ビザ), including requirements, benefits, and common challenges. Learn how to showcase your achievements, prove your income stability, and prepare the necessary documents for a successful application. Start your journey to working in Japan today!
Japan work visa / 日本の就労ビザ
このビデオでは、日本の就労ビザと、仕事のために日本に移住する際に知っておくべきすべてのことについて説明します。日本の就労ビザの取得に興味がある方は、ぜひこのビデオをお見逃しなく!
In this video, we'll discuss Japan work visas and everything you need to know about moving to Japan for work. If you're interested in getting a Japan work visa, don't miss out on this!


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令和4年10月22日改訂
 
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。