興行ビザは3つのタイプに別けられております。
【タイプ1】(アーティストタイプ)
演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏に係る活動。さらに3種類のカテゴリーに別けられる。
イ)キャバレー、照明の暗い又は個室のあるカフェやバーなど規制対象施設以外で、契約に基づいて興行をする場合。
ロ)地方公共団体、学校、文化交流、テーマパーク、飲食物を提供しない施設、報酬額が高額な芸能人によるイベント、など明らかに規制する必要性が低いもの。
ハ)上記2つのいずれにも該当しない場合。
【タイプ2】(スポーツタイプ)
タイプ1の興行以外でスポーツイベントに係る活動を行う場合。
【タイプ3】(セレブリティタイプ)
タイプ1と2のいずれにも当てはまらない次の芸能活動。
①商品、サービスの宣伝活動
②放送番組、映画製作活動
③商業用写真撮影
④商業用レコーディング、撮影活動
The Entertainer Visa (Kogyo Visa) is divided into three types.
Type 1: Activities related to theater, performing arts, music, dance, or instrumental performanceThis type is further categorized into three subcategories:
1.Performances in non-regulated establishments
These include cabarets, dimly lit cafes or bars, or venues with private rooms where performances are conducted based on contracts but are not subject to strict regulations.
This type covers activities involved in sporting events, distinct from the performing arts mentioned in Type 1.
Type 3: Other entertainment activities not classified under Type 1 or Type 2These include:
To summarize, the Entertainer Visa can be categorized into three main types: Artist Type, Sports Type, and Celebrity Type.
平均的な報酬額 |
中長期:¥194,700(税込)/ 短期:¥104,500(税込) |
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一般的な必要書類 |
下記の表のとおり、興行1~4で異なります。 |
留意すべきポイント |
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。 |
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項目 |
主な内容 |
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在留資格「興行」(基準1号イ) |
演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとするもの。 1.在留資格認定証明書交付申請書 1通 2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) 3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 4.契約機関の概要を明らかにする次の資料 (1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜 5.申立書(興行を行う施設が風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設であることを申し立てる文書) 1通 6.契約機関に係る次の資料 (1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿 1通 (2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜 (3)申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号イ(2)に掲げる者のいずれにも該当せず、契約機関が過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを申し立てる文書) 1通 7.その他参考となる資料 滞在日程表・公演日程表、公演内容を知らせる広告・チラシ等、公演内容がわかる資料 適宜 8.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 9.興行を行う施設の概要を明らかにする資料(営業許可書の写し、施設の図面、施設の写真など) 適宜 10.興行に係る契約書の写し 1通 11.申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通 |
在留資格「興行」(基準1号ロ) |
次のいずれかに該当するもの。
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在留資格「興行」(基準1号ハ) |
イ、ロのいずれにも該当しない場合。 |
在留資格「興行」(基準2号) |
外国人の方が、スポーツなどの興行に係る活動を行おうとするもの。 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 招へい機関の概要を明らかにする次の資料 (1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3)従業員名簿 1通 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 (1) 営業許可書の写し 1通 (2) 施設の図面 1通 (3) 施設の写真 適宜 (4) 従業員名簿 1通 (5) 登記事項証明書 1通 (6) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し 1通 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 (1) 雇用契約書の写し 1通 (2) 出演承諾書の写し 1通 (3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜 その他参考となる資料 滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 |
在留資格「興行」(基準3号) |
有名な芸能人が、次の1~4のいずれかに該当する芸能活動を行おうとするもの。
申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜 ※ 所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 (1)雇用契約書の写し 1通 (2)出演承諾書の写し 1通 (3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料 (1) 登記事項証明書 1通 (2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3) 従業員名簿 1通 (4) 案内書(パンフレット等) 1通 (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 その他参考となる資料 滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 |
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芸術ビザのメリット
他の就労ビザとは異なり、芸術ビザを取得するために日本国内の特定の所属機関との契約が必須ではありません。これは、アーティストとして個人で活動する自由度が高いことを意味します。そのため、フリーランスのアーティストや個人プロジェクトでの活動を希望する方にとって、非常に適したビザです。
ポイントとなるのは以下の2点です:
1.ご自身の実績の証明芸術ビザを取得するためには、申請者が自身の分野でどのような成果を上げ、どれだけ評価されているかをしっかりと示す必要があります。たとえば、過去に参加した展覧会、受賞歴、メディアでの紹介、顧客やファンからの評価などが有力な証拠となります。
2.生活の安定性のアピール来日後、日本で十分に生活できるだけの収入を得られる見込みがあることを証明する必要があります。これには、具体的な収入計画や過去の収入実績、または将来の契約書や依頼予定の仕事の詳細が含まれます。
芸術ビザ申請でよくある課題
芸術ビザの申請において多くの方が直面する課題として、以下の点が挙げられます:
実績の説明不足:特に海外で活動している方の場合、日本の基準に合わせて実績を整理する必要があります。どのような資料で説明すれば日本の入管の審査官が承認するのかを把握しておく必要があります。
収入の証明:フリーランスの方にとっては、安定的な収入を証明するのが難しい場合があります。どのような資料を提出すればよいのか、どれぐらいの金額が必要であるかを把握しておく必要があります。
書類の不備:外国語の資料を日本語に正確に翻訳することが重要です。表現の仕方ひとつで有益な資料になったり、意味のない資料になったりしますので訳文作成には注意が必要です。
私たちエイドスフィア行政書士法人では、これらの課題をしっかりとサポートします。クライアント様の実績や目標を丁寧にヒアリングし、出入国在留管理局に伝わる形で申請書類を作成します。
The Artist Visa in Japan
The Artist Visa is for individuals with high levels of skill or knowledge in specific fields who wish to earn compensation through their activities. Examples include dancers or musicians conducting workshops to pass on their skills, or tattoo artists creating and providing their works for a fee. This visa enables a broad range of artistic activities in Japan and is widely utilized by individuals looking to share their expressions in Japan.
Benefits of the Artist VisaUnlike other work visas, the Artist Visa does not require a contract with a specific organization in Japan. This provides a high degree of freedom for artists to operate independently. As such, it is particularly suitable for freelance artists or those planning to work on individual projects.
The two key points for obtaining the visa are:
1.Proof of Achievements
Applicants must demonstrate their accomplishments and recognition in their field. Evidence such as participation in exhibitions, awards, media features, and reviews or testimonials from clients or fans can serve as strong support.
2.Demonstrating Financial Stability
Applicants need to show they can earn enough income to sustain their lives in Japan. This includes presenting detailed income plans, past earnings, or future contracts and work arrangements.
Applicants often face the following issues when applying for an Artist Visa:
1.Insufficient Presentation of Achievements
For those working internationally, it is crucial to align their achievements with Japanese standards. Understanding how to present evidence that satisfies Japanese immigration officers is essential.
2.Proving Stable Income
Freelancers may struggle to demonstrate a stable income. Applicants need to know what kind of documents to submit and the required income level.
3.Incomplete Documentation
Foreign language materials must be accurately translated into Japanese. A well-translated document can make the difference between a strong or weak application. Careful attention must be paid to how materials are translated and presented.
At AID-Sphere Administrative Scrivener Corporation, we provide comprehensive support to overcome these challenges. We carefully listen to our clients’ achievements and goals to prepare application documents that effectively communicate with the Immigration Bureau of Japan.
平均的な報酬額 |
¥194,700(税込) |
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一般的な必要書類 |
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 |
留意すべきポイント |
公私の機関とは会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし,契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。 一方、個人とはその芸術作品の成果物を直接注文する個人のことです。 契約に基づいて活動を行う場合は、その具体的な活動内容、地位、報酬額を説明した文書と資料を提出します。資料は一般的に業務委託契約書や雇用契約書などを作成します。 契約に基づかないで行う、フリーランスの芸術活動の場合は、申請人が作成する具体的な活動内容、活動期間、その行おうとする活動から生じる収入の見込み額を説明する資料を提出します。資料は一般的に活動計画書や収支計画書などを作成します。 |
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まずはチャットやメールで、お客様の状況を詳しくお伺いし、どのような申請が最適かアドバイスします。
その後にビザ取得の可能性が高く、申請依頼の意欲が高い人に向けて有料のオンライ相談をご用意しております。
First, we will ask you in detail about your situation via chat or email and advise you on the best way to apply.
After that, we offer paid online consultations for those who are likely to obtain a visa and are highly motivated to apply.
これは編集画面用のサンプルです。
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目標と価値観
私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
私たちは日本での生活を通じて、世界中の人々に日本の良さを知ってもらい、世界平和に貢献し、日本における格差、不平等、不利益をなくすことを目指しています。
私たちは,多様性と個人の価値観を尊重し,誰もが働きやすい環境づくりを日々目指しております。
私たちは常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。
私たちは申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私にとって一番幸せを感じる時です。
私たちは単に報酬をもらい委任業務を完了させる作業だけが目的ではなく,私たちの仕事を通してビジョンを現実にすることが目的です。
私たちはどんな困難にも立ち向かい,依頼者にとって最善の方法を考察し,導き出します。
行政書士法人YUGE OFFICE
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