行政書士法人YUGE OFFICE
強みとメリット
Strengths and Benefits
作曲活動、描画活動、執筆活動などを目的とした在留が認められます。
芸術の定義は多様であり、さまざまな視点から解釈されています。以下に一般的な芸術の定義のいくつかを示します:
以上が一般的な芸術の定義ですが、個々の文化や時代によっても異なる解釈が存在します。芸術は主観的な領域であり、その価値や意味は個々の人々の視点や感性によっても異なる場合があります。
このような考え方から、タトゥーアーティスト・彫師の活動は過去の実績により芸術性が認められますが、アートメイクについては美容行為の色彩が強く、芸術性が認められるかどうかは個別判断になります。
ともすれば、その活動が芸術性のあるものかどうかは審査官の価値観や経験則により判断が分かれることもありますので、説明資料を慎重かつ丁寧に、なるべくたくさん用意して提出したほうがいいでしょう。
平均的な報酬額 |
169,000円(税込) |
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一般的な必要書類 |
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 |
留意すべきポイント |
公私の機関とは会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし,契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。 一方、個人とはその芸術作品の成果物を直接注文する個人のことです。 契約に基づいて活動を行う場合は、その具体的な活動内容、地位、報酬額を説明した文書と資料を提出します。資料は一般的に業務委託契約書や雇用契約書などを作成します。 契約に基づかないで行う、フリーランスの芸術活動の場合は、申請人が作成する具体的な活動内容、活動期間、その行おうとする活動から生じる収入の見込み額を説明する資料を提出します。資料は一般的に活動計画書や収支計画書などを作成します。 |
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在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令の改正概要
適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には要件を大幅に緩和
イ )申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。
新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが少ない場合には要件を緩和
ロ )申請人が従事しようとする活動が次のいずれかに該当していること。
上記イ・ロのいずれにも当たらない場合には厳格な要件を課すものとされています。
平均的な報酬額 |
183,000円(税込) |
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一般的な必要書類 |
下記の表のとおり、興行1~4で異なります。 |
留意すべきポイント |
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。 |
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項目 |
主な内容 |
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在留資格「興行」1 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合 |
契約機関に係る次の資料 (1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 (1)営業許可書の写し 1通 (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 (3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜 興行に係る契約書の写し 1通 ※ 上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通 ※ 特に報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、また、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料 (1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通 (2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜 (3)申立書(PDF : 60KB)(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通 ※ 申立書に関しては、地方出入国在留管理官署においても用紙を用意しています。 (4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
出演施設を運営する機関の次に掲げる資料 (1) 登記事項証明書 1通 (2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜 (4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通 (5) 申立書(PDF : 60KB)(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通 ※ 申立書に関しては、地方出入国在留管理官署においても用紙を用意しています。 その他参考となる資料 滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 |
在留資格「興行」2 外国人の方が、次の1~5のいずれかの活動を希望する場合 |
申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 招へい機関に係る次の資料 (1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜 (4)従業員名簿 1通 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 (1)営業許可書の写し 1通 (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 (3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜 興行に係る契約書の写し 1通 ※ 上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通 ※ 雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。 その他参考となる資料 滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 |
在留資格「興行」3 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合 |
申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 招へい機関の概要を明らかにする次の資料 (1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3)従業員名簿 1通 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 (1) 営業許可書の写し 1通 (2) 施設の図面 1通 (3) 施設の写真 適宜 (4) 従業員名簿 1通 (5) 登記事項証明書 1通 (6) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し 1通 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 (1) 雇用契約書の写し 1通 (2) 出演承諾書の写し 1通 (3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜 その他参考となる資料 滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 |
在留資格「興行」4 外国人の方が、次の1~4のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合 |
申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜 ※ 所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 (1)雇用契約書の写し 1通 (2)出演承諾書の写し 1通 (3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料 (1) 登記事項証明書 1通 (2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3) 従業員名簿 1通 (4) 案内書(パンフレット等) 1通 (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 その他参考となる資料 滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 |
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