東京・名古屋・大阪
離婚給付契約等公正証書の作成
離婚は終点ではなく,新たな生活の始発点です。そのために,住所変更や名義変更など様々な手続きが必要です。
優先順位を決めて,順番に無理せずこなしましょう。ご依頼を頂いた方には特別なサポートを致します。
Divorce is not an end point, but the starting point of a new life. For this reason, various procedures are necessary, such as change of address and change of name.
Set your priorities and complete them in the order you want to.Special support is offered to those who request it.
私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。私たちは日本での生活を通じて,世界中の人々に日本の良さを知ってもらい,世界平和に貢献し,世界から貧困や格差,不平等をなくすことを目指しています。
私たちの事務所では,英語,ポルトガル語,シンハラ語,タガログ語,ベトナム語,中国語,ネパール語の通訳が常勤で在籍しています。
私は常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私にとって一番幸せを感じる時です。
離婚訴訟の途中で当事者が話し合い,和解により離婚が成立することです。
離婚訴訟の途中で被告側が全面的に条件を受け入れて離婚が成立することです。親権,財産分与,慰謝料についての争いがない場合に限られます。
協議離婚の場合 |
|
---|---|
離婚協議書作成報酬 | 3万円~10万円 |
公正証書作成報酬 | 7万円から15万円 |
その他費用 | 協議した財産の価額に応じて公証役場に支払う公正証書作成手数料が生じます。5千円から4万3千円まで幅があります。 その他行政書士に支払う日当・交通費や郵送費などが生じます。 |
YUGE OFFICE |
離婚定住への在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請と一緒にご依頼の場合は,離婚協議書および公正証書作成報酬を割り引きいたします。 |
その他費用 | 協議した財産の価額に応じて公証役場に支払う公正証書作成手数料が生じます。5千円から4万3千円まで幅があります。 その他行政書士に支払う日当・交通費や郵送費などが生じます。 |
調停離婚の場合 |
|
---|---|
弁護士着手金 | 20万円~30万円 |
弁護士報酬金 | 20万円~40万円 |
その他費用 | 収入印紙代1,200円,予納郵便切手800円程度 その他弁護士に支払う日当・交通費や郵送費などが生じます。 |
その他費用 | 収入印紙代1,200円,予納郵便切手800円程度 その他弁護士に支払う日当・交通費や郵送費などが生じます。 |
裁判離婚の場合 |
|
---|---|
弁護士着手金 | 20万円~40万円 |
弁護士報酬金 | 20万円から50万円 |
その他費用 | 収入印紙代1万3千円,予納郵便切手6千円程度 その他弁護士に支払う日当・交通費や郵送費などが生じます。 |
調査費用 | 調査会社に依頼した場合,30万円~100万円。 |
その他費用 | 収入印紙代1万3千円,予納郵便切手6千円程度 その他弁護士に支払う日当・交通費や郵送費などが生じます。 |
婚姻費用 | 夫婦は婚姻中に生活費を分担する義務があります。別居していも支払い義務は発生するため,未払いの婚姻費用は請求すべきです。夫婦の年収や養育の状況に応じて分担する生活費を算定します。 離婚後2年以内に請求すること。 |
---|---|
財産分与 | 婚姻中に築き上げた貯金,不動産,有価証券などの財産を分割すること。通常は2分の1で分与する。離婚原因に関わりなくどちらからも請求が可能。ローン残額などのマイナスの財産は分与しない。 離婚後2年以内に請求すること。 |
慰謝料 | 離婚原因を作った有責配偶者に対し請求するもの。離婚に伴う精神的苦痛の賠償。責任の度合い,婚姻期間,社会的地位,年収により金額は判断される。不法行為を受けたことに対して,その証拠に基づいて請求する。 離婚後3年以内に請求すること。 |
年金分割 | 婚姻中の厚生年金を分割する制度。収入の少ない方から多い方に請求でき,年金記録が分割され上乗せされる。3号分割と合意分割があり,3号分割は2008年4月分以降の年金記録を無条件で分割できる制度。それ以前から婚姻している場合の年金記録については合意または裁判所での手続きが必要。 国民年金のみ加入の場合は対象外。 離婚後2年以内に請求手続きをすること。 |
養育費 | 別居している親から子へ,生活費,教育費,交通費,医療費,娯楽費,お小遣いなどを支払う義務がある。基本的には子どもが成人するまで,または就労するまでとなる。教育費や交通費はあくまでも公立学校にかかる費用のため,私立校の学費は状況により上乗せできることもあるが,通学費,制服代,塾・習い事代は上乗せできない。 双方の年収に対応した算定表をもとに養育費を決めることが多い。通常は分割払い。 入院・治療,進学などの一時的な出費に対して増額したり,収入の低下により減額したりすることもある。 養育費請求ができることを知ったときから5年,または調停調書や判決書がある場合で10年以内に請求しなければ消滅時効にかかる。 |
慰謝料 | 離婚原因を作った有責配偶者に対し請求するもの。離婚に伴う精神的苦痛の賠償。責任の度合い,婚姻期間,社会的地位,年収により金額は判断される。不法行為を受けたことに対して,その証拠に基づいて請求する。 離婚後3年以内に請求すること。 |
親権者 | 親権には身上監護権と財産管理権があるが,子のためには父母で分けないでどちらか一方に帰属させた方が良い。日本にはまだ共同親権制度はない。 ▶財産管理権・・・子の財産を管理し,相続など財産上の法律行為を代理する。 ▶身上監護権・・・居住場所の決定,懲戒権,職業許可権,氏の変更など身分上の法律行為を代理する。 裁判所が親権を決定するときに判断する要素は次のものがある。 ▶継続性の原則・・・別居が長期間続いている場合,現状で一緒に安定して生活している親を優先すること。「別居するなら子供も連れて一緒に出る」理由がこれにある。 ▶兄弟姉妹不分離の原則・・・兄弟姉妹の親権を分けずに同一の親にすること。 ▶母性優先の原則・・・世話が必要な幼い子供ほど母性の役割が必要とすること。 |
---|---|
面会交流権 | 別居した親が子どもに会う権利であり,子が親に会う権利でもある。 面会交流には直接会うこと以外にも,学校行事に参加,プレゼントを贈る,宿泊する,テレビ電話をする,電話・手紙・メッセンジャーで連絡することも含まれる。 同居している親が一方的にこれを拒むことはできない。しかし,不適切な場所に子どもを連れていく,親の悪口を言う,子どもを連れ去ろうとする,子どもに同居を迫る,約束通りの面会以外に無理やり会おうとするなど,子どもの精神衛生や福祉に反することがあれば拒むことができる。 面会の頻度や具体的な方法についても離婚協議で取り決めることが重要。 |
養育費 | 養育費には,衣食住にかかる費用,娯楽費,教育費,交通費,医療費,お小づかいが含まれる。離れて暮らす親に支払い義務があり,同居の親が養育費を拒否したとしても子どもの請求権は消滅しない。 養育費の不払いを防ぐには,金額・支払い期間・支払い方法をきちんと決めて公正証書にすることがベター。 未払い分は権利者側が法的に請求したり義務者側が債務承認しない限り5年で消滅時効にかかるので注意が必要。 |
戸籍と氏 | 日本人の氏は戸籍の筆頭者の氏になる。離婚をしただけでは子どもは婚姻時の氏の戸籍に残ったままになる。多くの場合父方の戸籍に入っているので,妻である母だけが除籍される。よって,母方が親権者となる場合は子どもの戸籍を母方の戸籍に移す必要がある。具体的には家庭裁判所で子の氏の変更許可を取得し,母方の戸籍に入籍させる。 なお,戸籍が変わっても親子関係は変わらないので相続権も変わりはない。 |
養育費 | 養育費には,衣食住にかかる費用,娯楽費,教育費,交通費,医療費,お小づかいが含まれる。離れて暮らす親に支払い義務があり,同居の親が養育費を拒否したとしても子どもの請求権は消滅しない。 養育費の不払いを防ぐには,金額・支払い期間・支払い方法をきちんと決めて公正証書にすることがベター。 未払い分は権利者側が法的に請求したり義務者側が債務承認しない限り5年で消滅時効にかかるので注意が必要。 |
2022.10.21 | 行政書士法人YUGE OFFICEを設立しました。 |
---|---|
2023.01.12 | 本サイトを立ち上げました。 |
2023.01.12 | 本サイトを立ち上げました。 |
事務所名 | 行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA |
---|---|
所在地 | 〒540-0034 大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F |
TEL | 06-6948-6969 |
法人会員番号 | 90150 |
最寄駅 | 谷町線・京阪線 天満橋駅より徒歩3分 |
営業時間 | 09:30〜17:30 |
設立 | 2008年07月(行政書士弓削事務所) |
代表行政書士 | 弓削勇介 |
法人会員番号 | 90150 |
事務所名 | 行政書士法人YUGE OFFICE TOKYO 2023.03オープン予定 |
---|---|
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-2天翔上野末広町ビル2F |
TEL | 準備中 |
法人会員番号 | 準備中 |
最寄駅 | 御徒町駅,末広町駅,上野広小路駅より徒歩5分 |
営業時間 | 09:30〜17:30 |
設立 | 2023年3月予定 |
代表行政書士 | 弓削勇介 |
法人会員番号 | 準備中 |
行政書士法人YUGE OFFICEは、出入国在留管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。
一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。
二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。
三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。
四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。
六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。
行政書士法人YUGE OFFICE 代表社員行政書士 弓削勇介
令和4年10月22日改訂
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。