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YUGE OFFICE Visa Support
営業時間9:30~17:30

行政書士法人YUGE OFFICE
配偶者ビザ・家族滞在ビザ
Spouse Visa & Dependent Visa
Support in Japan

オンライン相談が可能です。

もしあなたが大阪に住んでいなくてもZOOM,LINEによるビデオ会議可能です。

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配偶者ビザのポイント

婚姻までの経緯と実態

  • 婚姻が適法に成立していること
 夫婦それぞれの国の法律において婚姻が成立していることが必要です。婚姻の成立の確認は夫婦の母国の婚姻証明書を提出します。日本であれば戸籍謄本と戸籍届出受理証明書です。外国人が日本で婚姻した場合、日本での証明書だけでは足らず、母国へ婚姻の報告を行い、母国からの証明書を取得することが必要です。

  • 婚姻に至るまでの経緯
 夫婦がどこで知り合い、何語で会話をし、連絡とデートを重ねて婚姻することに至ったかを説明する必要があります。質問書、記念写真、通信履歴などの資料を提出します。

  • 安定した生活ができること
 夫婦が日本で安定した生活が送れることが前提条件となっており、ビザをもらってから外国人配偶者に働いてもらうという内容では不許可の可能性が高くなります。既に日本で生活をしている人の直近の課税所得証明書、雇用契約書、源泉徴収票などを提出します。身元保証人には原則配偶者がなります。家族滞在ビザでは身元保証は不要です。

必要書類

日本の方式で結婚する方法

日本の方式の結婚とは,婚姻届を市区町村役場へ提出する方法です。日本人同士であれば戸籍制度がありますので,夫婦ともに婚姻できる状態であるかの確認はスムーズですが,外国人と婚姻する場合または外国人同士の婚姻を日本の方式で行う場合には準備する書類があります。

▶婚姻要件具備証明書
 外国人の本国法のもとで婚姻可能な状態であるかの確認と証明をした書類のことです。「婚姻要件具備証明書」という名称の書面が存在しているのではなく,各国によってどんな書面をもって証明書とみなすかはバラバラです。これは,各国によって法律が違うこと,証明をする方法が異なるからです。

▶パスポートの写し
 外国人がその国籍であること,婚姻要件具備証明書に記載された人物と同一であることを確認するためです。

▶翻訳文書
 パスポートを含め外国語で記載された文書を日本語に訳した文書が必要です。

▶離婚歴のある場合
 日本人との離婚であれば戸籍謄本,外国人との離婚であればその国の証明書が必要です。

婚姻届をしようとする外国人が日本人と離婚している場合,日本法によれば独身であるものの本国法によればまだ既婚(離婚していない状態)であれば,そのままでは日本の役所は新たな婚姻届を受理することはできません。この場合,日本法,本国法と国際私法に準拠し,受理可能であるかどうかが判断されます。

行政書士法人YUGE OFFICEでは,ブラジル,フィリピン,ベトナム,スリランカ,インドネシア,ネパール国籍などの国際結婚や再婚,子供の呼び寄せを多数申請し許可を得ています。もちろん他の国籍の依頼者からの結婚手続きも可能です。当事務所には15年の経験と知識があります。

 結婚を機に配偶者ビザを申請する場合は,次の書類が必要となります。

1.経費支弁能力を証する書面

 ▶課税・所得証明書(直近年度)により1年間の総収入額を確認します。これで足りない場合や,今年から勤務を開始したので直近の課税・所得証明書に反映されていない場合は,給料明細,源泉徴収票,給料が振り込まれた通帳のコピーなどを提出します。どれぐらいの収入がいるかについて入管は明確な指標を示していませんが,一人当たりの収入額がいくら必要かというのは法律家の間での目安額はあります。しかし,これはあくまでも目安であり,個々人のケースによって判断基準は異なります。

 ▶住民税の納税証明書(直近年度)により納税義務を果たせるほど支弁能力があるかを確認します。また,申請書記載の住所と納税証明書の住所が同一であるかも確認します。

 ▶在職証明書により,現在も収入を得る活動をしていることを確認します。

 ▶銀行預金通帳の写しにより,生活費の流れや預貯金額を確認します。

 ▶遺族年金等の給付を受けている場合は,年金額改定通知書と年金振込通知書を確認します。

 

2.結婚の実態,経緯を証する書面

 ▶質問書により,出会った経緯,二人の家族状況,婚姻歴などを確認します。

 ▶日本人と婚姻した場合は戸籍謄本,受理証明書を確認します。

 ▶外国人同士の婚姻は届出記載事項証明書,受理証明書または外国の婚姻証明書を確認します。

 ▶納税申告(年末調整など)を経ている場合は配偶者控除がなされているかを確認します。

 ▶住民票で同一住所,同一世帯であるかを確認します。

 ▶写真(デート,結婚式など)やインスタントメッセンジャーのキャプチャー画像により,真正な交際があったことを確認します。

 

3.申請人の身元保証書

 ▶身元保証書で確認します。原則配偶者が保証人となります。保証人の収入が少ない場合などは親族が保証人となることも可能ですが厳格に審査されます。

「家族滞在」で活動する外国人の注意点

申請に必要な書類は上記の配偶者ビザの申請の場合とほとんど変わりませんが,質問書が不要なほか,立証書類が簡素化されています。「家族滞在」は,呼寄せる配偶者(現に日本在住の方)である外国人が就労ビザや留学ビザの場合であり,永住者や日本人はこれに該当しません。
アルバイトが可能な資格外活動はおおむね許可されますが,留学生のように長期休暇の概念がないため週28時間以内の制限が広がることはありません。また,このビザはあくまでも主体となる外国人の扶養を受けて日常生活を営むためのものであるため,制限時間内のアルバイトであっても扶養者の収入の半額以上を稼ぐようないわゆる【共働き】状態になってしまうと,次の更新が許可されず出国させられることもあります。
就労ビザで活動する外国人の場合は,稼いでいる収入がどれだけあるか,納税義務などを履行しているかというポイントをクリアしているかどうかが一つの判断基準ですが,留学ビザの場合は,アルバイトで収入があったとしてもそれは学費や生活費のためであり,扶養するための生計費とは考え方が違います。また時間制限のあるアルバイトの収入でだけで配偶者も含めた生計費を全てまかなうことは物理的にできないシステムになっているため,本国の親からの送金や預貯金がポイントとなります。

代表のごあいさつ

 私たちは業務歴が15年あり,全国の市区役所と大阪・名古屋・東京・広島・福岡,その他の入管に申請している実績がある事務所です。役所に提出する書類作成と申請は行政書士法人で行い,相談に係る通訳や訳文作成も弊社で行っています。

目標と価値観
goals and values

私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。私たちは日本での生活を通じて、世界中の人々に日本の良さを知ってもらい、世界平和に貢献し、世界から貧困や格差、不平等をなくすことを目指しています。
私たちの事務所では,英語,シンハラ語(スリランカ),ベトナム語,中国語、モンゴル語、ネパール語、ペルシャ語、アラビア語の通訳が常勤で在籍しています。 私たちは、世界中の人々に日本の良さを認識してもらうことにより、世界平和に貢献し、格差と不平等をなくすことを目指しています。

私は常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私にとって一番幸せを感じる時です。

単に報酬をもらい委任業務を完了させる作業だけが目的ではなく,私たちの仕事を通してビジョンを現実にすることが目的です。 私たちはどんな困難にも立ち向かい,依頼者にとって最善の方法を導き出します。

行政書士法人YUGE OFFICE
代表社員 行政書士 弓削勇介

YUGE OFFICE JAPAN VISA TV

当事務所について

会社概要

事務所名

YUGE OFFICE大阪

所在地
〒540-0034大阪府大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F
創業(法人設立)
2008年7月(2022年10月)
代表者 Representative 弓削 勇介 Yusuke Yuge
所属会
大阪府行政書士会 第90150号
事業内容
在留資格申請,国際婚姻届出,帰化申請,永住許可申請
E-mail
admin@yuge-office.com
所在地
〒540-0034大阪府大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F

Office Location

YUGE OFFICE大阪
"Administrative lawyer" VISA Application specialists Yuge office Osaka

〒540-0034
大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F
Sanwa Building 3F, 1-2-3 Shimamachi, Chuo-ku, Osaka City

■Telephone reception/電話受付
 9:30~17:30 JST ※Excluding Saturday,Sunday,holiday/土日祝除く
■mail
admin@yuge-office.com
■access/アクセス
 天満橋駅より徒歩3分。 3 minutes from Temmabashi Station.

ご依頼までの流れ

STEP

1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。簡単なご相談はメッセンジャーやLINEで無料で行います。依頼の案件に応じて個別的なご相談はZOOMや面会で行います。ご希望の日時をご予約ください。

STEP

2

ご面談

行政書士による直接相談は相談料金をお支払ください。入金確認後予約をし,ご面談にてご相談内容の詳細をお伺いします。申請者の個人情報や企業情報をヒアリングさせて頂きます。

STEP

3

ご提案・お見積り

お客様の事情に合わせた書類作成とその申請手続きをご提案します。お見積りの内容は、着手金、成功報酬、行政に納める手数料や税金となります。

STEP

4

ご契約・申請書類作成

提案内容にご満足いただけましたらご契約となります。誠実に業務に取り組みます。着手金の受領後に業務を開始します。

STEP

書類完成のご報告と申請 

ご依頼頂いた書類の作成が完了しましたら、すぐにご連絡いたします。
完了報酬の受領とお引き換えに申請を代行します。
出入国在留管理局、法務局、領事館、市役所などへの行政書士の同行をご希望のお客様は日時をご予約ください。

STEP

1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。簡単なご相談はメッセンジャーやLINEで無料で行います。依頼の案件に応じて個別的なご相談はZOOMや面会で行います。ご希望の日時をご予約ください。

よくある質問 FAQ

Q
料金はいくらぐらいが相場ですか?相談のみでも料金はかかりますか?
A
フェイスブックメッセンジャーを使っての相談は無料です。直接お会いして相談する場合は相談料がかかります。
Q
行政手続きの相談のみでも大丈夫ですか?
A
行政手続きのご相談にも喜んで対応させていただきます。お客様それぞれに合わせたご提案を致します。
Q
料金はどうやって決めているのですか?
A

申請までにかかる時間、コスト、私たちがあなたに提供できる知識と経験をもとに報酬を決めています。過剰に安い金額では経営が赤字になり、あなたへのサポートの質が低下します。誠意ある仕事をするために必要な報酬を設定しています。

Q
私のビザの期限がもうすぐ切れます。 在留期間を更新できますか?
A
はい、あなたの仕事や家族の関係など、ビザの内容を変更しない場合は、比較的簡単な書類を作成して在留期間を更新することができます。
Q
永住申請をしたいのですが、条件はどのようになっていますか?
A
原則として10年以上日本に滞在し、在留資格や就労ビザで日本に5年以上継続して住んでいることです。そして、現在3年以上の在留期間が付与されていることです。
しかし、あなたの状況によっては、10年間の居住経歴が短くてもよい場合があります。
Q
元夫(元妻)や知人に今の私の現状を知られたくないです。また役所に必要以上の情報を知られたくないです。
A
行政書士は、日本の法律のもとで機密保持の義務があります。
私たちはあなたの情報と秘密を守り、依頼された職務と関係のないこと、依頼者が望まないことで他人に情報を提供いたしません。
Q
外国人と国際結婚をしたいのですが手続きはどうすればいいですか?
A
手続きには、日本で先に法的な婚姻手続きをする方法と、外国で先に法的な婚姻手続きをする方法があります。外国の手続きは、その国の方式に従って適法になされれば夫婦となり、その証明書類を添付して日本の役所に婚姻届を提出するだけです。この場合、夫婦の一方の日本人のみで届出ができます。これを「報告的届出」といいます。
日本で先に婚姻手続きをする場合は、日本人は戸籍謄本をつけて(本籍地役所に届出る場合は不要)独身であり、適法に婚姻できることを証明します。外国人は「婚姻要件具備証明書」というものを添付し、外国語を日本語に翻訳した文書も添付する必要があります。婚姻要件具備証明書は、国によって求められる書類が変わります。大体が、独身証明書や宣誓供述書(AFFIDAVIT)です。このほか、役所によって違いがありますが、出生証明書や両親の婚姻証明書、パスポートのコピーも必要です。原則、両者が出頭して婚姻届が受理されますが、役所または国籍によっては、日本人の婚姻と同様、日本で生活する一方のみの届出で婚姻届出が受理される場合があります。
フィリピンなど、法律により協議離婚を認めていない国籍の人が日本人と離婚した場合は、離婚日から100日を過ぎれば、一定の書類をつけて日本での婚姻届出が受理され、日本においては法的な夫婦となります。
婚姻の書類が受理され、問題なく婚姻が成立すると「婚姻届出記載事項証明書」という証明書が取得できます。これと受理証明書をつけて入管へ配偶者ビザの申請をします。原則として、配偶者ビザ申請においては、男女に関係なく日本で生活する一方が扶養する形で申請することとなります。したがって、日本での収入が少なければビザが不交付となることがあるので注意が必要です。
Q
収入はどれぐらい必要ですか?
A
1人あたり最低80万円の年収が必要とされていますので,2人家族なら160万円以上,3人家族なら240万円以上ないと審査は厳しくなります。この金額は入管や申請者の状況によって変動がありますので余裕をもった収入があったほうが良いでしょう。収入が少ない場合は貯金や親からの送金などについて説明することも重要です。
Q
就職したばかりです。どれぐらい待ってから申請したほうがいいですか?
A
雇用契約書や役員報酬決定書などで収入の見込みが説明できればすぐにでも申請が可能です。家族滞在の場合は就労ビザや経営・管理ビザの申請と同時に申請をすることも可能です。
Q
夫婦ともに外国にいる場合はどのように申請すればいいですか?
A
その場合,日本人または永住者の親族が代理人となり申請することが可能です。実際にはその親族から私たち行政書士が依頼を受けて申請を取り次ぎます。申請後の入管とのやり取りは私たち行政書士が行いますので,親族に負担になることはございません。
Q
申請して不許可になった場合は必ず返金されますか?
A
私たちが相談を受けて、申請が許可される可能性があると判断したものについて不許可となり、再申請をしてもさらに不許可となった場合に返金をいたします。ただし、申請人が虚偽(ウソ)の情報を提供したり、不許可となる原因の情報を故意(わざと)に教えて頂けなかったことが理由で不許可となった場合は返金ができません。
Q
料金はいくらぐらいが相場ですか?相談のみでも料金はかかりますか?
A
フェイスブックメッセンジャーを使っての相談は無料です。直接お会いして相談する場合は相談料がかかります。

報酬額表

ご相談(30分)
¥5,000
国際結婚手続き(書面作成のみ)
¥33,000
国際結婚手続き(市役所同伴)
¥66,000
永住者の配偶者・定住者ビザ(配偶者)申請
¥136,180
永住者の配偶者・定住者ビザ(配偶者)申請
¥136,180
日本人の配偶者ビザ申請
¥103,180
定住者ビザ(子供)申請
¥94,930
家族滞在ビザ申請(配偶者が就労ビザ)
¥65,780
家族滞在ビザ申請(配偶者が留学ビザ)
¥86,790
証明書訳文
1通¥3,160+税~
証明書訳文
1通¥3,160+税~
その他オプション多数ご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください

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個人情報保護方針 / Privacy Policy

行政書士法人YUGE OFFICEは、入国管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。

 

一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。

二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。

三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。

四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。

五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。

六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。

The administrative scrivener Yuge office conducts document preparation, application substitution and procedures at the notary office in the application for permission to apply to the Immigration Bureau, other government offices, and to contribute to the enjoyment of smooth and fair administrative services of the client We provide delegation services. Since we will handle personal information of many clients on business management, we will establish this policy based on the Code of Ethics of Administrative Scrivener, establish a personal information management system, and realize responsible responses as a company I will. 

1. Identify the purpose of using personal information and handle it within the range necessary for achieving the purpose. We also take measures to prevent non-purpose use.

2. We will acquire personal information in a lawful and proper manner.

3. Personal information will not be provided to third parties without your consent.

4. In managing personal information, we will endeavor to take necessary and appropriate measures for prevention and correction of leakage, destruction and damage, and other safety management.

5. We will comply with laws concerning personal information protection and will continuously review the management system within the office.

6. We will set up windows to respond to complaints and consultation concerning personal information protection and make efforts to respond appropriately.

 

行政書士法人YUGE OFFICE 代表行政書士 弓削勇介

令和4年10月18日改訂

Representative Administrative Scrivener Lawyer Yusuke Yuge
Revised on October 18, 2022

行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

Code of Ethics for Administrative Lawyer Scriveners

The mission of the Gyoseishoshi Lawyer is to contribute to the improvement of the lives of the people and the prosperity of society by acting as a link between the people and the government.
The Gyoseishoshi Lawyer shall be dedicated to its mission, uphold its honor, and live up to the trust of the people.
The Gyoseishoshi Lawyer shall protect the rights of the people and contribute to the fulfillment of their obligations.
The Gyoseishoshi Lawyer shall abide by laws and regulations, be familiar with their work, and perform their duties fairly.
Gyoseishoshi Lawyer shall improve their personalities and strive to cultivate good sense and education.
Administrative scriveners shall strive for mutual harmony and shall not violate the principles of trust.