結婚を機に配偶者ビザを申請する場合は,次の書類が必要となります。
▶課税・所得証明書(直近年度)により1年間の総収入額を確認します。これで足りない場合や,今年から勤務を開始したので直近の課税・所得証明書に反映されていない場合は,給料明細,源泉徴収票,給料が振り込まれた通帳のコピーなどを提出します。どれぐらいの収入がいるかについて入管は明確な指標を示していませんが,一人当たりの収入額がいくら必要かというのは法律家の間での目安額はあります。しかし,これはあくまでも目安であり,個々人のケースによって判断基準は異なります。
▶住民税の納税証明書(直近年度)により納税義務を果たせるほど支弁能力があるかを確認します。また,申請書記載の住所と納税証明書の住所が同一であるかも確認します。
▶在職証明書により,現在も収入を得る活動をしていることを確認します。
▶銀行預金通帳の写しにより,生活費の流れや預貯金額を確認します。
▶遺族年金等の給付を受けている場合は,年金額改定通知書と年金振込通知書を確認します。
2.結婚の実態,経緯を証する書面
▶質問書により,出会った経緯,二人の家族状況,婚姻歴などを確認します。
▶日本人と婚姻した場合は戸籍謄本,受理証明書を確認します。
▶外国人同士の婚姻は届出記載事項証明書,受理証明書または外国の婚姻証明書を確認します。
▶納税申告(年末調整など)を経ている場合は配偶者控除がなされているかを確認します。
▶住民票で同一住所,同一世帯であるかを確認します。
▶写真(デート,結婚式など)やインスタントメッセンジャーのキャプチャー画像により,真正な交際があったことを確認します。
3.申請人の身元保証書
▶身元保証書で確認します。原則配偶者が保証人となります。保証人の収入が少ない場合などは親族が保証人となることも可能ですが厳格に審査されます。
私たちは業務歴が15年あり,全国の市区役所と大阪・名古屋・東京・広島・福岡,その他の入管に申請している実績がある事務所です。役所に提出する書類作成と申請は行政書士法人で行い,相談に係る通訳や訳文作成も弊社で行っています。
私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。私たちは日本での生活を通じて、世界中の人々に日本の良さを知ってもらい、世界平和に貢献し、世界から貧困や格差、不平等をなくすことを目指しています。
私たちの事務所では,英語,シンハラ語(スリランカ),ベトナム語,中国語、モンゴル語、ネパール語、ペルシャ語、アラビア語の通訳が常勤で在籍しています。 私たちは、世界中の人々に日本の良さを認識してもらうことにより、世界平和に貢献し、格差と不平等をなくすことを目指しています。
私は常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私にとって一番幸せを感じる時です。
事務所名 |
YUGE OFFICE大阪 |
所在地 | 〒540-0034大阪府大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F
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創業(法人設立)
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2008年7月(2022年10月) |
代表者 Representative | 弓削 勇介 Yusuke Yuge |
所属会
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大阪府行政書士会 第90150号
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事業内容 | 在留資格申請,国際婚姻届出,帰化申請,永住許可申請 |
admin@yuge-office.com |
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所在地 | 〒540-0034大阪府大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F
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〒540-0034
大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F
Sanwa Building 3F, 1-2-3 Shimamachi, Chuo-ku, Osaka City
■Telephone reception/電話受付
9:30~17:30 JST ※Excluding Saturday,Sunday,holiday/土日祝除く
■mail
admin@yuge-office.com
■access/アクセス
天満橋駅より徒歩3分。 3 minutes from Temmabashi Station.
申請までにかかる時間、コスト、私たちがあなたに提供できる知識と経験をもとに報酬を決めています。過剰に安い金額では経営が赤字になり、あなたへのサポートの質が低下します。誠意ある仕事をするために必要な報酬を設定しています。
行政書士法人YUGE OFFICEは、入国管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。
一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。
二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。
三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。
四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。
六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。
The administrative scrivener Yuge office conducts document preparation, application substitution and procedures at the notary office in the application for permission to apply to the Immigration Bureau, other government offices, and to contribute to the enjoyment of smooth and fair administrative services of the client We provide delegation services. Since we will handle personal information of many clients on business management, we will establish this policy based on the Code of Ethics of Administrative Scrivener, establish a personal information management system, and realize responsible responses as a company I will.
1. Identify the purpose of using personal information and handle it within the range necessary for achieving the purpose. We also take measures to prevent non-purpose use.
2. We will acquire personal information in a lawful and proper manner.
3. Personal information will not be provided to third parties without your consent.
4. In managing personal information, we will endeavor to take necessary and appropriate measures for prevention and correction of leakage, destruction and damage, and other safety management.
5. We will comply with laws concerning personal information protection and will continuously review the management system within the office.
6. We will set up windows to respond to complaints and consultation concerning personal information protection and make efforts to respond appropriately.
行政書士法人YUGE OFFICE 代表行政書士 弓削勇介
令和4年10月18日改訂
Representative Administrative Scrivener Lawyer Yusuke Yuge
Revised on October 18, 2022
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。