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トラック・貨物自動車運送事業許可
貨物利用運送事業登録
General Cargo Transportation
Business License

物流のサプライチェーンを構築する
あなたの熱意に応えるフルサポート特化型

行政書士法人YUGE OFFICE

私たちは行政書士3名の他に英語,ポルトガル語,タガログ語,ベトナム語,中国語,シンハラ語,ネパール語の通訳ができる補助者が常勤対応いたしますので,営業時間内はいつでも相談が可能です。御社の取引先やドライバーに外国人がいる場合にも確実かつスピーディな対応が可能です。行政書士とアシスタント合わせて10名体制でサポート致します。
特長1
行政書士業歴15年の実績
私たちは2008年より数えて15年の歴史のある行政書士事務所です。これまで数々の企業様からご依頼を頂き,たくさんの地域の官公庁への申請を代行してきました。各地域で求められる書類や情報,これまでのノウハウが御社をお手伝いすることに役立ちます。
特長2
外国人労働者の在留資格管理も可能
私たちのもうひとつの専門分野は外国人の在留資格申請のため,御社に外国人スタッフがいる場合も安心してご相談が可能です。在留資格申請においても近畿・中国・四国エリアを業務範囲としており,私たちは普段から近畿・中国・四国エリアの入管の申請にも出向いております。また,英語,ベトナム語,ポルトガル語,フィリピン語,中国語,ネパール語,シンハラ語の通訳スタッフが常駐しております。
さらに,弊社の代表が同じく代表社員を務めるグループ会社の合同会社ハッピーアトラクションは,法務省出入国在留管理庁登録支援機関です。
特長3
人材・経営資源の活かし方など法人ならではのアドバイスが受けられる
私たちは個人事務所から法人化した行政書士事務所であり,合同会社も経営しております。良かったこと,苦しかったことも一通り経験してきました。また,もうひとつの専門分野が外国人の「経営・管理」の在留資格申請であるため,これまでの法人経営のノウハウに加えて国際的な貿易と外航物流に携わる経営者をサポートしてきたノウハウを踏まえた相乗効果により,御社のリソースをどのように配置・展開していけばよいのかかを一緒に考えてアドバイスすることが可能です。
特長1
行政書士業歴15年の実績
私たちは2008年より数えて15年の歴史のある行政書士事務所です。これまで数々の企業様からご依頼を頂き,たくさんの地域の官公庁への申請を代行してきました。各地域で求められる書類や情報,これまでのノウハウが御社をお手伝いすることに役立ちます。

申請概要ご紹介
Application details introduction

一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。
特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い集貨された貨物を定期的に運送することを自ら行うものです。
外国人事業者貨物利用運送事業
外国人事業者による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業(登録)とに係る第二種貨物利用運送事業(許可)があります。

外国人事業者による貨物利用運送事業は国際貨物運送(船舶・航空)と国内貨物運送(航空)を行うことに制限があるため,貨物利用運送事業法第35条において特別に「船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができる。」と定められています。
なお,国内貨物(自動車)について制限はありません。
第一種貨物利用運送事業(登録)
  第一種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用運送事業以外のもの)です。

第二種貨物利用運送事業(許可)
  第二種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、鉄道輸送、航空輸送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行う事業です。

第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業です(貨物利用運送事業法第2条第8項)。従って、例えば外航海運において国内の集荷地から国外の仕向港、又は国内の仕立港から国外の配達地といった、片方の集配がない輸送は、第二種貨物利用運送事業には該当しません。
この場合、国内の集荷地から国内の仕立港までの第一種貨物自動車利用運送事業の登録及び国内の仕立港から国外の仕向港までの第一種外航利用運送事業の登録が必要になります。(なお、国外での配達については第一種貨物自動車利用運送事業の登録は必要ありません。)
第一種貨物利用運送事業(登録)
  第一種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用運送事業以外のもの)です。

第二種貨物利用運送事業(許可)
  第二種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、鉄道輸送、航空輸送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行う事業です。

第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業です(貨物利用運送事業法第2条第8項)。従って、例えば外航海運において国内の集荷地から国外の仕向港、又は国内の仕立港から国外の配達地といった、片方の集配がない輸送は、第二種貨物利用運送事業には該当しません。
この場合、国内の集荷地から国内の仕立港までの第一種貨物自動車利用運送事業の登録及び国内の仕立港から国外の仕向港までの第一種外航利用運送事業の登録が必要になります。(なお、国外での配達については第一種貨物自動車利用運送事業の登録は必要ありません。)
貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して運送する事業です。

貨物利用運送事業法において、集貨又は配達のための自動車は、道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であることが規定されていることから、軽自動車による集貨又は配達は、貨物利用運送事業法上の規制を受けません。なお、この場合であっても、幹線部分を利用運送する場合には、当該幹線部分に係る第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。
特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。荷主の自家輸送を代行する事業,自社の子会社などが該当します。

物流業界の課題

御社と一緒に解決します
労働力不足:日本は高齢化と労働人口の減少が進んでおり、物流業界では熟練労働者の不足につながる可能性があります。その結果、物流サービスの需要増に対応する能力が不足する可能性があります。

インフラの整備:日本の物流インフラは老朽化しており、近代化及び維持のために多額の投資を必要とする可能性があります。適切なインフラがなければ、物流事業者は効率的かつ効果的に商品を配送する上で困難に直面する可能性があります。

サプライチェーンの混乱:新型コロナウイルス の流行は、グローバルなサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしました。日本の物流業界は、自然災害、地政学的緊張、またはグローバルな流行病などの将来の事象による混乱に直面する可能性があります。

持続可能性:物流業界は、温室効果ガス排出や環境悪化の主な原因となっています。これに対し、物流事業者は持続可能な慣行を採用し、環境への影響を軽減するよう、ますます圧力を受ける可能性があります。

 これらの課題に対処するため、日本の物流業界は技術と革新に投資し、持続可能な慣行を採用し、効率性と将来の混乱に直面した場合の回復力を強化するための新しいパートナーシップと協力関係を発展させる必要があります。

 「2024年問題」とは、少子高齢化や残業制限により2024年までに深刻化することが予想される日本のトラックドライバー不足のことである。このドライバー不足は、日本の物流業界に大きな影響を与え、経済成長の妨げとなる可能性があります。ここでは、この問題に対処するために考えられる解決策をいくつか紹介します。

自動化とテクノロジーの推進。
 自動運転トラックなど、AI、クラウドシステムにより自動化されたテクノロジー主導のソリューションを導入することで、ドライバー不足を緩和できる可能性があります。

より多くの女性の業界入りを奨励する。
 日本では伝統的にトラック運転手は男性中心の職業であるが、より多くの女性がこの業界に参入することで、運転手不足に対処することができる。

労働条件と福利厚生の改善。
 トラック運転手は肉体労働や長時間労働が多いため、フレックスタイム制など労働条件や福利厚生を改善することで、運転手候補にとってより魅力的な職業となる可能性があります。

職業訓練の推進。
 職業訓練の機会を増やし、運転免許の取得を容易にすることも、運転手の不足を解消する一助となります。

代替交通手段の利用を促進する。
 鉄道や船舶などの代替輸送モードの利用を促進することは、トラック運送業界への圧力を軽減し、ドライバー不足の影響を緩和するのに役立つ可能性がある。

 導かれる解決策として、日本の物流業界における2024年問題に対処するためには、これらの解決策を組み合わせることが必要かもしれません。御社の抱える問題を是非教えてください。

一般貨物自動車運送事業

許可の要件

一般貨物自動車運送事業経営許可申請

「一般貨物自動車運送事業」は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。
「特別積合せ貨物運送」は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、
1)起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い
2)集貨された貨物を定期的に運送する
これら1)及び2)を自ら行うものです。
「貨物自動車利用運送」は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。)
▶地方運輸局の支局を経由して申請
場所的要件,資産要件,人的要件を整えて申請書類を作成し,申請後に役員等が法令試験に合格すること。
運行管理者,整備管理者を用意することが必要。
平均的な報酬額 平均539,000円(税込)
一般的な必要書類 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書,運送事業計画書,事業用自動車の運行管理体制を記載した書類,事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類,各施設[営業所・休憩仮眠室・車庫]が都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないことの書面,施設[営業所・休憩仮眠室・車庫]の使用権原を証する書面,計画する事業用自動車の使用権原を証する書面,定款(又は寄付行為)及び登記簿謄本・最近の事業年度における貸借対照表・役員又は社員の名簿及び履歴書(監査役も含む),(新規設立法人の場合:発起人または、設立者の名簿及び履歴書,株式会社の場合は株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類)
注意すべきポイント 都市計画基準,前面道路幅員,法令試験,車両名義,残高証明のタイミングなど。
登録免許税 120,000円
諸経費 証明書交付手数料,契約書作成費用,郵送費,交通費,日当など。
注意すべきポイント 都市計画基準,前面道路幅員,法令試験,車両名義,残高証明のタイミングなど。

許可申請のスケジュール

受任前 運送業を開始するのに必要な資産をご用意ください。
必要なのは5台以上の車両と運転資金です。
役員となる方は法令試験の準備をしておいてください。
受任後~4週目 事業所及び車両保管場所を決め,自己所有を除き法令に定められた使用権限を証する契約書を交わし,そこを本店所在地とした会社設立をします。
場所の選定には各法令に適合しているかどうかの事実調査も行います。
車両が個人名義のものは法人名義に変更致します。

~6週目 事業計画の策定を行います。
資金計画,雇用計画などが定まったら申請書類作成を完成させ,申請を行います。
~6週目 事業計画の策定を行います。
資金計画,雇用計画などが定まったら申請書類作成を完成させ,申請を行います。
~8週目 申請受理後に試験案内が届きますので法令試験を受験してください。合格すれば許可がされます。
試験は2回まで受験することができます。
~10週目 受験合格後に許可となります。
許可書が交付され,講習会に参加します。
登録免許税12万円を納付します。
~12週目 ・運行管理者と整備管理者の選任届を行います。
・社会保険新規適用届出を行い労働者の社会保険加入をします。
~14週目 運輸開始前の確認報告を行い,事業用自動車の連絡書をもらいます。
車両を緑ナンバー登録します。
許可日から1年以内 運輸開始届を提出し,事業開始をします。
~12週目 ・運行管理者と整備管理者の選任届を行います。
・社会保険新規適用届出を行い労働者の社会保険加入をします。

許可後に必要な認可申請・届出

区分
主な内容
増車・減車
事前の事業計画変更届出を行い、事業用自動車連絡書の交付を受けて自動車登録申請を行います。
ただし、以下のいずれかの場合には届出ではなく認可申請が必要となります。
(1)増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合
(2)申請者が以下のいずれかに該当する場合
イ 申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者(法人役員等)が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ 変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
ハ 変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合 

増車には車庫面積の計算も必要となります。
営業所/休憩・睡眠施設の
新設・廃止
営業所/休憩・睡眠施設を移転・増設した場合は新設の認可申請を行い,営業所/休憩・睡眠施設無くした場合は廃止の認可申請を行います。
営業所が移転となる場合は「事業用自動車等連絡書」の交付を受けて自動車登録変更申請を行います。

車庫の新設・廃止
車庫を増やしたり移転する場合の手続きです。
車庫の入り口をどこに置くかは駐車場法施行令第6条にて規定があります。
利用運送の追加
利用運送業のみ行う営業の追加
水屋と言われる利用運送業を行う場合の手続きです。既存の許可事業に合わせて庸車の取り扱いをする場合,または新たに利用運送のみを行う営業所を新設する場合に行います。
運送約款・運賃の変更
自社独自の運送約款を定める時,運賃を変更するときに行います。
運行管理者・整備管理者の選任・解任
運行管理者または整備管理者を新たに雇用し,または選任した場合や退職した場合に行います。
事後の届出です。
役員の変更
法人の役員に変更があったときに行います。
事後の届出です。
主たる事務所の変更
本店所在地の変更などがあった場合に行います。
事後の届出です。
事業報告書
毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
事業実績報告書
毎年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
車庫の新設・廃止
車庫を増やしたり移転する場合の手続きです。
車庫の入り口をどこに置くかは駐車場法施行令第6条にて規定があります。

一般貨物自動車運送事業経営の許可要件

経営者等が欠格事由に該当しないこと
欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)
一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。

二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。

三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

五 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

六 第四号に規定する期間内に第三十二条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。

八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
営業所,休憩・睡眠施設が要件に適合すること
■営業所等要件
・営業所は,机・イス・パソコン・プリンタ・電話機など事務作業ができる機器とスペースがあり,業務を遂行できる設備が整っていること。
 ▶営業所と休憩・睡眠施設は明確に区切る必要もなく,マンション・アパートの一室を利用しても構いません。しかし,営業所を2社で使用する場合には明確に区切ること。

・営業所と車庫の距離が5km以内(大阪市,京都市,神戸市,大津市,奈良市,和歌山市など都心部に営業所がある場合は10km以内)であること。
▶休憩・睡眠施設は営業所と併設していることが望ましいですが,車庫に併設することも可能です。
▶休憩施設の面積に規定はなく,睡眠施設のみ1人あたり2.5㎡以上という規定があります。

・営業所が都市化計画法による用途地域等の制限を受けないものであること。
・営業所等の使用権原が登記簿謄本・賃貸借契約書等で疎明できること。
▶営業所をどうしても市街化調整区域に置かなければならない場合は,トレーラーハウスを使用することで認められる場合があります。
車庫の要件が適合すること
■車庫要件
1.広さ
 車両の前後左右と壁・境界・他の車両との距離が50cm以上あること。

2.営業所との距離
 営業所と車庫の距離が5km以内(大阪市,京都市,神戸市,大津市,奈良市,和歌山市など都心部に営業所がある場合は10km以内)であること。

3.前面道路の幅
 車庫の前面道路が国道の場合は問題ないことが多い。
 車幅が次の車両制限令の基準を満たすこと。
 <市街地>
 5条1項道路:一方通行又は極少指定道路の車道の幅員-0.5m以内
 5条2項道路:対向ありの車道の幅員-0.5m÷2以内
 5条3項道路(駅前・繁華街):対向ありの車道の幅員-1.5m÷2以内
        一方通行の車道の幅員-1m以内
 <市街地外>
 6条1項道路:一方通行又は300mごとに待避所のある車道の幅員-0.5m以内
 6条2項道路:対向ありの車道の幅員÷2以内
 
 制限内に収まらないほど狭い道路の場合であっても実際には車両が通行できる場合,道路管理者より特殊車両通行認定・許可を受けることにより通行可能とみなされます。

4.農地でないこと
 車庫は市街化調整区域である山林・雑種地でも問題ありませんが,地目が田・畑など農地であるところは不可です。

5.使用権原が書面によって疎明できること
 自己所有:土地登記簿謄本
 他人所有:賃貸借契約書(目的が車庫として使用でき,使用期間が2年以上認められること。)

6.事業用車庫専用であること
 全面積車庫として申請する場合は,自家用車庫や資材置き場として使用することは不可です。

経営者等が欠格事由に該当しないこと
欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)
一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。

二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。

三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

五 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

六 第四号に規定する期間内に第三十二条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。

八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

貨物利用運送事業

許可の要件

外国人事業者・第一種貨物利用運送事業登録申請/第二種貨物利用運送事業許可申請

・利用運送とは
 他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送のことをいいます。ただし、トラックに限れば、一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者(以下「トラック実運送事業者」という。)を利用する貨物運送が法規制の対象となり、貨物軽自動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります。

・利用運送事業の種類
 第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類があります。前者はトラック、船舶、航空、鉄道のいずれか1つの輸送モードを利用して行う運送事業です。後者は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業です(以下のイメージ図を参照ください。)。なお、トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のトラック実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車」)を行うことが可能です。

・外国人事業者
 1.日本国籍を有しない者
 2.外国又は外国の公共団体もしくはこれに準するもの
 3.外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
 4.法人であって、上記の1.~3.までに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの

船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができます。

外国企業および個人は、通常、日本における物流・貨物輸送産業への参入が認められています。しかし、日本で物流・貨物運送事業を営むには、外国企業はまず、支店や子会社など、日本における法人登記を行い法的存在を確立する必要があります。また、この業界で事業を行うために必要な許認可も取得しなければなりません。

国内航空に係る貨物利用運送事業を外国人、外国法人等が行えない理由は、実運送事業である国内航空運送事業について、外国人、外国法人等が航空運送事業を行えないこととしていることを踏まえたものです。すなわち、航空運送については、シカゴ条約により領空主権が確立しており、また領空主権の考え方をもとにカボタージュ(国内貨客輸送)の自国籍航空機への留保が行えることとされています。我が国の航空法も領空主権の考え方を徹底し、外国人及び外国法人等が行えないよう規定しています。
国内航空の貨物利用運送事業を外国人、外国法人等も行えることとした場合、実質的に国内航空貨物運送を外国人、外国法人等が行えることとなり、実運送において自国籍航空機への留保を行おうとする意味が失われることになるため、従来航空法において外国人、外国法人等に対し国内航空運送事業を禁止していることにならい、本法でも同様の措置を講ずることとしています。

このように、日本での物流または貨物輸送業界で働くことを希望する外国人は、就労ビザの取得や語学・教育資格の取得など、一定の要件に直面することもあります。

日本の物流・貨物輸送業界は高度に規制されており、満たさなければならない厳しい安全・セキュリティ基準があることに留意することが重要です。このため、特に日本の規制や商習慣に不慣れな外国企業や個人にとっては、市場への参入が困難な場合があります。

しかし、適切な準備とサポートがあれば、日本の物流・貨物輸送業界に外国人が参入するチャンスはあります。例えば、日本企業との提携や協力は、市場参入を目指す外国企業にとって現実的な選択肢となり得ます。
▶利用運送を行うための事業開始手続きには、次の3種類があります。 
① 第一種貨物利用運送事業の登録申請 
② 第二種貨物利用運送事業の許可申請 
③ トラック実運送事業の事業計画変更認可申請(新たにトラック実運送事業の許可を得る場合は経営許可申請)
外国人事業者の相互主義とは
 「相互主義」とは、我が国企業と外国企業とが国際利用運送事業(国際航空及び外航海運を利用した運送事業)の分野において公正な事業活動を行いうるよう確保するという考え方のことです。
 諸外国における国際貨物運送に係る貨物利用運送事業に対する規制の態様は様々となっており、国家貿易国等のように他国企業の参入をほとんど認めていない国の企業については、当該国の規制を背景として当該国内で優位な事業活動をしていること等から、我が国において自由な事業活動を認めることは、市場の独占、運賃の著しい攪乱等により国際利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われなくなる恐れがあります。他方、貨物利用運送事業に対し全く規制を行っていない国の企業に対し、仮に我が国が強い参入規制を実施することも、国際利用運送事業の分野における公正な事業活動を妨げるものになります。
 従って、我が国企業と外国企業とが国際利用運送事業の分野において公正な事業活動を行いうるよう確保するため、一律の規制を行うのではなく、外国が我が国企業に対して行っている取扱に着目し、それぞれの企業が事業活動を行う条件の均等化を図ることとしています。
平均的な報酬額 第一種・平均162,800円(税込)
第二種・平均369,600円(税込)
一般的な必要書類 保管施設の概要,運送に関する契約書の写し,貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む),定款及び登記簿謄本,貸借対照表(直近事業年度のもの),宣誓書
注意すべきポイント 輸送モード,都市計画基準,株主比率など
登録免許税 第一種90,000円
第二種120,000円
諸経費 証明書交付手数料,契約書作成費用,郵送費,交通費,日当など。
注意すべきポイント 輸送モード,都市計画基準,株主比率など

貨物利用運送事業の登録・許可要件

経営者等が登録拒否事由等に該当しないこと
欠格事由(貨物利用運送事業法第6条)
① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが    なくなった日から2年を経過しない者
② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
④ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに上記①、②又は③のいずれかに該当する者のあるもの
⑤ 事業に必要と認められる施設を有しない者
⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者
財産的基礎要件に適合すること
■純資産要件
・営業所の使用権限があること。
・決算の純資産額が300万円以上あること。

▶貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、事業開始に当たっては、最低限必要な財産的基礎を有することが求められており、事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎として、基礎資産額※が300万円以上であることが規定されています(施行規則第7条)。 なお、直近の決算以後、次期決算途上において増資を行う等、基準資産額に明確な増加があったことが明確であるときは、直近年度の純資産額に当該増資額を加算した額を基準資産額とします(施行規則第8条第3項)。 ※ 基礎資産額:貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基礎資産表」という)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から当該基礎資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額。
経営者等が登録拒否事由等に該当しないこと
欠格事由(貨物利用運送事業法第6条)
① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが    なくなった日から2年を経過しない者
② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
④ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに上記①、②又は③のいずれかに該当する者のあるもの
⑤ 事業に必要と認められる施設を有しない者
⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

貨物利用運送事業の考え方

*近畿運輸局ホームページより抜粋

特定貨物自動車運送事業

許可の要件

特定貨物自動車運送事業許可申請

特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)
▶地方運輸局の支局を経由して申請
荷主が単一の一社からのみの委託による許可のため,実務的には製造業者のグループ会社である場合や,既存の一般貨物自動車運送事業者の子会社で親会社からの下請けしかしない場合など特定の場合に該当します。
平均的な報酬額 平均492,800円(税込)
一般的な必要書類 一般貨物自動車運送事業とほぼ同じ。
注意すべきポイント 一般貨物自動車運送事業に該当しないかどうか。
登録免許税 60,000円
諸経費 証明書交付手数料,契約書作成費用,郵送費,交通費,日当など。
注意すべきポイント 一般貨物自動車運送事業に該当しないかどうか。

スタッフ紹介
Our Staff

2名の行政書士・10名の通訳/補助者

弓削勇介
Yusuke YUGE
代表/行政書士
Director / Administrative lawyer / Immigration application sepcialists.
ペレラ・サユリ
広報・シンハラ語と英語の通訳
Public relations, Sinhala and English translator.
カズミ・カルミンダ
ポルトガル語と英語の通訳/行政書士補助者
Portuguese and English translator.
Lawyer assistant.
チュア・ジョハンナ
タガログ語と英語の通訳
Tagalog and English translator.
タティティン
行政書士補助 / ベトナム語の通訳
Vietnamese translator / Lawyer assistant.
大澤優輔
行政書士
Administrative Lawyer.
ミヤケ・マキ
行政書士補助者
Lawyer assistant.
アラタンサチラ
行政書士補助 / 中国語の通訳
Chinese translator / Lawyer assistant
シャルマ・アキ
ネパール語の通訳
Nepali translator
チュア・ジョハンナ
タガログ語と英語の通訳
Tagalog and English translator.

事務所紹介
Location

行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA
合同会社ハッピーアトラクション 大阪本店

〒540-0034
大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル
Sanwa Building, 1-2-3 Shimamachi, Chuo-ku, Osaka City

■TEL 06-6948-6969
■E-mail ayo@office-yuge.info
■大阪府行政書士会法人会員番号 90150号

■Telephone reception/電話受付 09:30~17:30 JST ※Excluding Saturday,Sunday,holiday/土日祝除く
■access/アクセス 天満橋駅より徒歩3分

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近畿・中国・四国管内の貨物運送・旅客自動車事業許可/行政書士法人Yuge Office

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代表者ご紹介

代表社員 弓削勇介のストーリー
 私は小学中学不登校気味、家でギターばかり弾いて、クラブ活動のラグビーだけは参加していました。高校へ進学し、授業が面白くなさすぎで3年生で留年、4年目に卒業するも卒業式には参加していません。
 絶望と渇望の10代は終わり就職氷河期、とりあえずバイト、正社員工場勤務など。ロストジェネレーションからスタートとした私は22歳からバーテンダーとして勤めていた梅田曽根崎のジャズバーで知り合った多くの社長から経営と法律を知っていた方が良いと教わり行政書士を目指します。予備校にも通い27歳4回目の試験で合格。2008年リーマンショックでどこも不景気、求人などなく、やむなく右も左も分からず28歳2008年7月行政書士事務所開業。この歳に結婚しました。
 ―色んな転機の20代は終わる。
 2015年頃35歳離婚、娘2人は妻が引き取りました。この時から体調不良で療養のため1年半ほど休みました。
 38歳の2018年に行政書士事務所を再開、これまでの人生を振り返り、日本で頑張って生きようとする社会的弱者、マイノリティの救済をしたいと決め在留資格申請専門の展開を図ります。SNSを通して徐々に受注が増え出した頃、力不足と人材不足で名古屋のフィリピン人家族を救えず悔しい思いをしました。
 ―没落と再興の30代は終わる。
 40歳2020年頃から通訳1名と補助者を2名雇用。
 43歳2023年現在は通訳と補助者・事務員合わせて12名体制で7言語に常勤対応、行政書士事務所を法人化。大阪、京都、岡山、広島を中心に、高松、松山、福岡、名古屋、東京へも申請、全国展開する在留資格・入管行政及び物流・運輸行政専門の行政書士法人と特定技能登録支援機関・通訳翻訳業の合同会社を経営しています。

目標と価値観

私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。私たちは日本での生活を通じて、世界中の人々に日本の良さを知ってもらい、世界平和に貢献し、世界から貧困や格差、不平等をなくすことを目指しています。

私たちの事務所では,英語,ポルトガル語(ブラジル),シンハラ語(スリランカ),タガログ語(フィリピン),ベトナム語,中国語,ネパール語の通訳が常勤で在籍しています。 


私は常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私にとって一番幸せを感じる時です。

単に報酬をもらい委任業務を完了させる作業だけが目的ではなく,私たちの仕事を通してビジョンを現実にすることが目的です。 私たちはどんな困難にも立ち向かい,依頼者にとって最善の方法を導き出します。

行政書士法人YUGE OFFICE
合同会社ハッピーアトラクション
代表社員 行政書士 弓削勇介


ご依頼の流れ

お問合せから申請まで
STEP 1
お問い合わせ
メッセージでの相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。ご依頼の案件に応じて面談を行います。ご希望の日時をご予約ください。
STEP 2
ご面談
相談料金の入金確認後に日時のご予約をし,オンライン又は直接ご面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。申請者の個人情報や企業情報をヒアリングさせて頂き,アドバイスいたします。
STEP 3
ご提案・お見積り
お客様の実情に合わせた解決策とその申請手続きをご提案します。お見積りの内容は、着手金・完了金等報酬、証明書交付手数料,郵送費,交通費などになります。
STEP 4
ご契約・申請書類作成
ご提案内容にご承諾頂き,ご依頼を決めてくださればご契約となります。着手金の受領後に業務を開始します。私たちは誠実に業務に取り組くみます。
運輸支局、法務局、市役所などへの調査・手続きは行政書士が代行します。
STEP 5
申請書類完成・申請受理
ご依頼頂いた書類の作成が完了しましたら、すぐにご連絡いたします。
完了報酬の受領とお引き換えに運輸支局へ申請を代行します。
申請が受理されましたら委任行為は完了となりますが、審査結果が出るまで誠実にサポートさせて頂きます。
STEP 3
ご提案・お見積り
お客様の実情に合わせた解決策とその申請手続きをご提案します。お見積りの内容は、着手金・完了金等報酬、証明書交付手数料,郵送費,交通費などになります。

報酬額

一般貨物自動車運送事業許可申請
539,000円(税込)
登録免許税 120,000円

諸経費として,証明書交付手数料,契約書作成費用,郵送費,交通費,日当などが別途かかります。
第一種貨物利用運送事業登録申請
162,800円(税込)
登録免許税 90,000円

諸経費として,証明書交付手数料,契約書作成費用,郵送費,交通費,日当などが別途かかります。
第二種貨物利用運送事業許可申請
369,600円(税込)
登録免許税120,000円

諸経費として,証明書交付手数料,契約書作成費用,郵送費,交通費,日当などが別途かかります。
特定貨物自動車運送事業許可申請
492,800円(税込)
登録免許税 60,000円

諸経費として,証明書交付手数料,契約書作成費用,郵送費,交通費,日当などが別途かかります。
第一種貨物利用運送事業登録申請
162,800円(税込)
登録免許税 90,000円

諸経費として,証明書交付手数料,契約書作成費用,郵送費,交通費,日当などが別途かかります。

各クレジットが使えます。


報酬の支払いをクレジット払いがご希望の方はお気軽にお申し付けください。
*登録免許税等お預かりする税金は現金でお願い致します。

お問い合わせ

ご不明点・ご質問はこちらからご連絡ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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送信
利用規約・プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。

申請委任における注意点

私たちは経験と知識から導かれる最善の努力を尽くして依頼者の申請を代行します。行政書士が行う委任契約は申請行為そのものが報酬の対価となっており,審査の結果を保証するものではありません。

新着情報

2022.10.21 行政書士法人YUGE OFFICE設立(旧名:行政書士弓削事務所・2008年7月創業)
2023.02.17 トラック・貨物自動車運送事業許可ページをリニューアルオープン
2022.03.01 報酬額表を追加
2022.10.21 行政書士法人YUGE OFFICE設立(旧名:行政書士弓削事務所・2008年7月創業)

個人情報保護方針
Privacy Policy

行政書士法人YUGE OFFICEは、運輸支局、出入国在留管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。
 
一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。
二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。
三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。
四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。
六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。
七、あわせて、企業秘密・業務上知りえた会社の情報を依頼された目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じ、漏洩のないように務めます。

行政書士法人YUGE OFFICE 
代表社員行政書士 弓削勇介
令和5年2月22日改訂
 
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。