このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
受付時間:平日09:30~17:30

トラック・貨物自動車運送事業許可
貨物利用運送事業登録
General Cargo Transportation
Business License

物流のサプライチェーンを構築する
あなたの熱意に応えるフルサポート特化型

行政書士法人YUGE OFFICE
近畿・中国・四国管内運輸支局申請

一般貨物自動車運送事業

許可の要件

一般貨物自動車運送事業経営許可申請

「一般貨物自動車運送事業」は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。
 「特別積合せ貨物運送」は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、
  1)起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い
  2)集貨された貨物を定期的に運送する
 これら1)及び2)を自ら行うものです。
 「貨物自動車利用運送」は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。)
▶地方運輸局の支局を経由して申請
場所的要件,資産要件,人的要件を整えて申請書類を作成し,申請後に役員等が法令試験に合格すること。
運行管理者,整備管理者を用意することが必要。
平均的な報酬額 平均682,000円(税込)
一般的な必要書類 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書,運送事業計画書,事業用自動車の運行管理体制を記載した書類,事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類,各施設[営業所・休憩仮眠室・車庫]が都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないことの書面,施設[営業所・休憩仮眠室・車庫]の使用権原を証する書面,計画する事業用自動車の使用権原を証する書面,定款(又は寄付行為)及び登記簿謄本・最近の事業年度における貸借対照表・役員又は社員の名簿及び履歴書(監査役も含む),(新規設立法人の場合:発起人または、設立者の名簿及び履歴書,株式会社の場合は株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類)
注意すべきポイント 都市計画基準,前面道路幅員,法令試験,車両名義,残高証明のタイミングなど。
登録免許税 120,000円
注意すべきポイント 都市計画基準,前面道路幅員,法令試験,車両名義,残高証明のタイミングなど。

許可申請のスケジュール

受任前 運送業を開始するのに必要な資産をご用意ください。
必要なのは5台以上の車両と運転資金です。
役員となる方は法令試験の準備をしておいてください。
受任後~4週目 事業所及び車両保管場所を決め,自己所有を除き法令に定められた使用権限を証する契約書を交わし,そこを本店所在地とした会社設立をします。
場所の選定には各法令に適合しているかどうかの事実調査も行います。
車両が個人名義のものは法人名義に変更致します。

~6週目 事業計画の策定を行います。
資金計画,雇用計画などが定まったら申請書類作成を完成させ,申請を行います。
~6週目 事業計画の策定を行います。
資金計画,雇用計画などが定まったら申請書類作成を完成させ,申請を行います。
~8週目 申請受理後に試験案内が届きますので法令試験を受験してください。合格すれば許可がされます。
試験は2回まで受験することができます。
~10週目 受験合格後に許可となります。
許可書が交付され,講習会に参加します。
登録免許税12万円を納付します。
~12週目 ・運行管理者と整備管理者の選任届を行います。
・社会保険新規適用届出を行い労働者の社会保険加入をします。
~14週目 運輸開始前の確認報告を行い,事業用自動車の連絡書をもらいます。
車両を緑ナンバー登録します。
許可日から1年以内 運輸開始届を提出し,事業開始をします。
~12週目 ・運行管理者と整備管理者の選任届を行います。
・社会保険新規適用届出を行い労働者の社会保険加入をします。

許可後に必要な認可申請・届出

区分
主な内容
増車・減車
事前の事業計画変更届出を行い、事業用自動車連絡書の交付を受けて自動車登録申請を行います。
ただし、以下のいずれかの場合には届出ではなく認可申請が必要となります。
(1)増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合
(2)申請者が以下のいずれかに該当する場合
イ 申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者(法人役員等)が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ 変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
ハ 変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合 

増車には車庫面積の計算も必要となります。
営業所/休憩・睡眠施設の
新設・廃止
営業所/休憩・睡眠施設を移転・増設した場合は新設の認可申請を行い,営業所/休憩・睡眠施設無くした場合は廃止の認可申請を行います。
営業所が移転となる場合は「事業用自動車等連絡書」の交付を受けて自動車登録変更申請を行います。

車庫の新設・廃止
車庫を増やしたり移転する場合の手続きです。
車庫の入り口をどこに置くかは駐車場法施行令第6条にて規定があります。
利用運送の追加
利用運送業のみ行う営業の追加
水屋と言われる利用運送業を行う場合の手続きです。既存の許可事業に合わせて庸車の取り扱いをする場合,または新たに利用運送のみを行う営業所を新設する場合に行います。
運送約款・運賃の変更
自社独自の運送約款を定める時,運賃を変更するときに行います。
運行管理者・整備管理者の選任・解任
運行管理者または整備管理者を新たに雇用し,または選任した場合や退職した場合に行います。
事後の届出です。
役員の変更
法人の役員に変更があったときに行います。
事後の届出です。
主たる事務所の変更
本店所在地の変更などがあった場合に行います。
事後の届出です。
事業報告書
毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
事業実績報告書
毎年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
車庫の新設・廃止
車庫を増やしたり移転する場合の手続きです。
車庫の入り口をどこに置くかは駐車場法施行令第6条にて規定があります。

一般貨物自動車運送事業経営の許可要件

経営者等が欠格事由に該当しないこと
欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)
一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。

二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。

三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

五 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

六 第四号に規定する期間内に第三十二条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。

八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
営業所,休憩・睡眠施設が要件に適合すること
■営業所等要件
・営業所は,机・イス・パソコン・プリンタ・電話機など事務作業ができる機器とスペースがあり,業務を遂行できる設備が整っていること。
 ▶営業所と休憩・睡眠施設は明確に区切る必要もなく,マンション・アパートの一室を利用しても構いません。しかし,営業所を2社で使用する場合には明確に区切ること。

・営業所と車庫の距離が5km以内(大阪市,京都市,神戸市,大津市,奈良市,和歌山市など都心部に営業所がある場合は10km以内)であること。
▶休憩・睡眠施設は営業所と併設していることが望ましいですが,車庫に併設することも可能です。
▶休憩施設の面積に規定はなく,睡眠施設のみ1人あたり2.5㎡以上という規定があります。

・営業所が都市化計画法による用途地域等の制限を受けないものであること。
・営業所等の使用権原が登記簿謄本・賃貸借契約書等で疎明できること。
▶営業所をどうしても市街化調整区域に置かなければならない場合は,トレーラーハウスを使用することで認められる場合があります。
車庫の要件が適合すること
■車庫要件
1.広さ
 車両の前後左右と壁・境界・他の車両との距離が50cm以上あること。

2.営業所との距離
 営業所と車庫の距離が5km以内(大阪市,京都市,神戸市,大津市,奈良市,和歌山市など都心部に営業所がある場合は10km以内)であること。

3.前面道路の幅
 車庫の前面道路が国道の場合は問題ないことが多い。
 車幅が次の車両制限令の基準を満たすこと。
 <市街地>
 5条1項道路:一方通行又は極少指定道路の車道の幅員-0.5m以内
 5条2項道路:対向ありの車道の幅員-0.5m÷2以内
 5条3項道路(駅前・繁華街):対向ありの車道の幅員-1.5m÷2以内
        一方通行の車道の幅員-1m以内
 <市街地外>
 6条1項道路:一方通行又は300mごとに待避所のある車道の幅員-0.5m以内
 6条2項道路:対向ありの車道の幅員÷2以内
 
 制限内に収まらないほど狭い道路の場合であっても実際には車両が通行できる場合,道路管理者より特殊車両通行認定・許可を受けることにより通行可能とみなされます。

4.農地でないこと
 車庫は市街化調整区域である山林・雑種地でも問題ありませんが,地目が田・畑など農地であるところは不可です。

5.使用権原が書面によって疎明できること
 自己所有:土地登記簿謄本
 他人所有:賃貸借契約書(目的が車庫として使用でき,使用期間が2年以上認められること。)

6.事業用車庫専用であること
 全面積車庫として申請する場合は,自家用車庫や資材置き場として使用することは不可です。

経営者等が欠格事由に該当しないこと
欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)
一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。

二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。

三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

五 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

六 第四号に規定する期間内に第三十二条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。

八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

特定貨物自動車運送事業

許可の要件

特定貨物自動車運送事業経営許可申請

特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)
▶地方運輸局の支局を経由して申請
荷主が単一の一社からのみの委託による許可のため,実務的には製造業者のグループ会社である場合や,既存の一般貨物自動車運送事業者の子会社で親会社からの下請けしかしない場合など特定の場合に該当します。
平均的な報酬額 平均495,000円(税込)
一般的な必要書類 一般貨物自動車運送事業とほぼ同じ。
注意すべきポイント 一般貨物自動車運送事業に該当しないかどうか。
登録免許税 60,000円
注意すべきポイント 一般貨物自動車運送事業に該当しないかどうか。

事務所紹介
Location

行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA
合同会社ハッピーアトラクション 大阪本店

〒540-0034
大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル
Sanwa Building, 1-2-3 Shimamachi, Chuo-ku, Osaka City

■TEL 06-6948-6969
■E-mail ayo@office-yuge.info
■大阪府行政書士会法人会員番号 90150号

■Telephone reception/電話受付 09:30~17:30 JST ※Excluding Saturday,Sunday,holiday/土日祝除く
■access/アクセス 天満橋駅より徒歩3分

ご依頼の流れ

お問合せから申請まで
STEP 1
お問い合わせ
メッセージでの相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。ご依頼の案件に応じて面談を行います。ご希望の日時をご予約ください。
STEP 2
ご面談
相談料金の入金確認後に日時のご予約をし,オンライン又は直接ご面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。申請者の個人情報や企業情報をヒアリングさせて頂き,アドバイスいたします。
STEP 3
ご提案・お見積り
お客様の実情に合わせた解決策とその申請手続きをご提案します。お見積りの内容は、着手金・完了金等報酬、証明書交付手数料,郵送費,交通費などになります。
STEP 4
ご契約・申請書類作成
ご提案内容にご承諾頂き,ご依頼を決めてくださればご契約となります。着手金の受領後に業務を開始します。私たちは誠実に業務に取り組くみます。
運輸支局、法務局、市役所などへの調査・手続きは行政書士が代行します。
STEP 5
申請書類完成・申請受理
ご依頼頂いた書類の作成が完了しましたら、すぐにご連絡いたします。
完了報酬の受領とお引き換えに運輸支局へ申請を代行します。
申請が受理されましたら委任行為は完了となりますが、審査結果が出るまで誠実にサポートさせて頂きます。
STEP 3
ご提案・お見積り
お客様の実情に合わせた解決策とその申請手続きをご提案します。お見積りの内容は、着手金・完了金等報酬、証明書交付手数料,郵送費,交通費などになります。

各クレジットが使えます。

報酬の支払いをクレジット払いがご希望の方はお気軽にお申し付けください。
*登録免許税等お預かりする税金は現金でお願い致します。

お問い合わせ

ご不明点・ご質問はこちらからご連絡ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
利用規約・プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。

申請委任における注意点

私たちは経験と知識から導かれる最善の努力を尽くして依頼者の申請を代行します。行政書士が行う委任契約は申請行為そのものが報酬の対価となっており,審査の結果を保証するものではありません。

個人情報保護方針
Privacy Policy

行政書士法人YUGE OFFICEは、運輸支局、出入国在留管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。
 
一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。
二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。
三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。
四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。
六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。
七、あわせて、企業秘密・業務上知りえた会社の情報を依頼された目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じ、漏洩のないように務めます。

行政書士法人YUGE OFFICE 
代表社員行政書士 弓削勇介
令和5年2月22日改訂
 
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。