平均的な報酬額 | 平均682,000円(税込) |
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一般的な必要書類 | 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書,運送事業計画書,事業用自動車の運行管理体制を記載した書類,事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類,各施設[営業所・休憩仮眠室・車庫]が都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないことの書面,施設[営業所・休憩仮眠室・車庫]の使用権原を証する書面,計画する事業用自動車の使用権原を証する書面,定款(又は寄付行為)及び登記簿謄本・最近の事業年度における貸借対照表・役員又は社員の名簿及び履歴書(監査役も含む),(新規設立法人の場合:発起人または、設立者の名簿及び履歴書,株式会社の場合は株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類) |
注意すべきポイント | 都市計画基準,前面道路幅員,法令試験,車両名義,残高証明のタイミングなど。 |
登録免許税 | 120,000円 |
注意すべきポイント | 都市計画基準,前面道路幅員,法令試験,車両名義,残高証明のタイミングなど。 |
受任前 | 運送業を開始するのに必要な資産をご用意ください。 必要なのは5台以上の車両と運転資金です。 役員となる方は法令試験の準備をしておいてください。 |
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受任後~4週目 | 事業所及び車両保管場所を決め,自己所有を除き法令に定められた使用権限を証する契約書を交わし,そこを本店所在地とした会社設立をします。 場所の選定には各法令に適合しているかどうかの事実調査も行います。 車両が個人名義のものは法人名義に変更致します。 |
~6週目 | 事業計画の策定を行います。 資金計画,雇用計画などが定まったら申請書類作成を完成させ,申請を行います。 |
~6週目 | 事業計画の策定を行います。 資金計画,雇用計画などが定まったら申請書類作成を完成させ,申請を行います。 |
~8週目 | 申請受理後に試験案内が届きますので法令試験を受験してください。合格すれば許可がされます。 試験は2回まで受験することができます。 |
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~10週目 | 受験合格後に許可となります。 許可書が交付され,講習会に参加します。 登録免許税12万円を納付します。 |
~12週目 | ・運行管理者と整備管理者の選任届を行います。 ・社会保険新規適用届出を行い労働者の社会保険加入をします。 |
~14週目 | 運輸開始前の確認報告を行い,事業用自動車の連絡書をもらいます。 車両を緑ナンバー登録します。 |
許可日から1年以内 | 運輸開始届を提出し,事業開始をします。 |
~12週目 | ・運行管理者と整備管理者の選任届を行います。 ・社会保険新規適用届出を行い労働者の社会保険加入をします。 |
区分 |
主な内容 |
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増車・減車 |
事前の事業計画変更届出を行い、事業用自動車連絡書の交付を受けて自動車登録申請を行います。 ただし、以下のいずれかの場合には届出ではなく認可申請が必要となります。 (1)増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合 (2)申請者が以下のいずれかに該当する場合 イ 申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者(法人役員等)が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合 ロ 変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合 ハ 変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合 増車には車庫面積の計算も必要となります。 |
営業所/休憩・睡眠施設の 新設・廃止 |
営業所/休憩・睡眠施設を移転・増設した場合は新設の認可申請を行い,営業所/休憩・睡眠施設無くした場合は廃止の認可申請を行います。 営業所が移転となる場合は「事業用自動車等連絡書」の交付を受けて自動車登録変更申請を行います。 |
車庫の新設・廃止 |
車庫を増やしたり移転する場合の手続きです。 車庫の入り口をどこに置くかは駐車場法施行令第6条にて規定があります。 |
利用運送の追加 利用運送業のみ行う営業の追加 |
水屋と言われる利用運送業を行う場合の手続きです。既存の許可事業に合わせて庸車の取り扱いをする場合,または新たに利用運送のみを行う営業所を新設する場合に行います。 |
運送約款・運賃の変更 |
自社独自の運送約款を定める時,運賃を変更するときに行います。 |
運行管理者・整備管理者の選任・解任 |
運行管理者または整備管理者を新たに雇用し,または選任した場合や退職した場合に行います。 事後の届出です。 |
役員の変更 |
法人の役員に変更があったときに行います。 事後の届出です。 |
主たる事務所の変更 |
本店所在地の変更などがあった場合に行います。 事後の届出です。 |
事業報告書 |
毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を管轄の運輸支局へ提出する必要があります。 |
事業実績報告書 |
毎年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。 |
車庫の新設・廃止 |
車庫を増やしたり移転する場合の手続きです。 車庫の入り口をどこに置くかは駐車場法施行令第6条にて規定があります。 |
平均的な報酬額 | 平均495,000円(税込) |
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一般的な必要書類 | 一般貨物自動車運送事業とほぼ同じ。 |
注意すべきポイント | 一般貨物自動車運送事業に該当しないかどうか。 |
登録免許税 | 60,000円 |
注意すべきポイント | 一般貨物自動車運送事業に該当しないかどうか。 |
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