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トラック・貨物自動車運送事業許可
貨物利用運送事業登録
General Cargo Transportation
Business License

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行政書士法人YUGE OFFICE
近畿・中国・四国管内運輸支局申請

貨物利用運送事業

許可の要件

外国人事業者・第一種貨物利用運送事業登録申請/第二種貨物利用運送事業許可申請

・利用運送とは
 他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送のことをいいます。ただし、トラックに限れば、一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者(以下「トラック実運送事業者」という。)を利用する貨物運送が法規制の対象となり、貨物軽自動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります。

・利用運送事業の種類
 第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類があります。前者はトラック、船舶、航空、鉄道のいずれか1つの輸送モードを利用して行う運送事業です。後者は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業です(以下のイメージ図を参照ください。)。なお、トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のトラック実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車」)を行うことが可能です。

・外国人事業者
 1.日本国籍を有しない者
 2.外国又は外国の公共団体もしくはこれに準するもの
 3.外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
 4.法人であって、上記の1.~3.までに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの

船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができます。

外国企業および個人は、通常、日本における物流・貨物輸送産業への参入が認められています。しかし、日本で物流・貨物運送事業を営むには、外国企業はまず、支店や子会社など、日本における法人登記を行い法的存在を確立する必要があります。また、この業界で事業を行うために必要な許認可も取得しなければなりません。

国内航空に係る貨物利用運送事業を外国人、外国法人等が行えない理由は、実運送事業である国内航空運送事業について、外国人、外国法人等が航空運送事業を行えないこととしていることを踏まえたものです。すなわち、航空運送については、シカゴ条約により領空主権が確立しており、また領空主権の考え方をもとにカボタージュ(国内貨客輸送)の自国籍航空機への留保が行えることとされています。我が国の航空法も領空主権の考え方を徹底し、外国人及び外国法人等が行えないよう規定しています。
国内航空の貨物利用運送事業を外国人、外国法人等も行えることとした場合、実質的に国内航空貨物運送を外国人、外国法人等が行えることとなり、実運送において自国籍航空機への留保を行おうとする意味が失われることになるため、従来航空法において外国人、外国法人等に対し国内航空運送事業を禁止していることにならい、本法でも同様の措置を講ずることとしています。

このように、日本での物流または貨物輸送業界で働くことを希望する外国人は、就労ビザの取得や語学・教育資格の取得など、一定の要件に直面することもあります。

日本の物流・貨物輸送業界は高度に規制されており、満たさなければならない厳しい安全・セキュリティ基準があることに留意することが重要です。このため、特に日本の規制や商習慣に不慣れな外国企業や個人にとっては、市場への参入が困難な場合があります。

しかし、適切な準備とサポートがあれば、日本の物流・貨物輸送業界に外国人が参入するチャンスはあります。例えば、日本企業との提携や協力は、市場参入を目指す外国企業にとって現実的な選択肢となり得ます。
▶利用運送を行うための事業開始手続きには、次の3種類があります。 
① 第一種貨物利用運送事業の登録申請 
② 第二種貨物利用運送事業の許可申請 
③ トラック実運送事業の事業計画変更認可申請(新たにトラック実運送事業の許可を得る場合は経営許可申請)
外国人事業者の相互主義とは
 「相互主義」とは、我が国企業と外国企業とが国際利用運送事業(国際航空及び外航海運を利用した運送事業)の分野において公正な事業活動を行いうるよう確保するという考え方のことです。
 諸外国における国際貨物運送に係る貨物利用運送事業に対する規制の態様は様々となっており、国家貿易国等のように他国企業の参入をほとんど認めていない国の企業については、当該国の規制を背景として当該国内で優位な事業活動をしていること等から、我が国において自由な事業活動を認めることは、市場の独占、運賃の著しい攪乱等により国際利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われなくなる恐れがあります。他方、貨物利用運送事業に対し全く規制を行っていない国の企業に対し、仮に我が国が強い参入規制を実施することも、国際利用運送事業の分野における公正な事業活動を妨げるものになります。
 従って、我が国企業と外国企業とが国際利用運送事業の分野において公正な事業活動を行いうるよう確保するため、一律の規制を行うのではなく、外国が我が国企業に対して行っている取扱に着目し、それぞれの企業が事業活動を行う条件の均等化を図ることとしています。
平均的な報酬額 第一種・平均198,000円(税込)
第二種・平均462,000円(税込)
一般的な必要書類 保管施設の概要,運送に関する契約書の写し,貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む),定款及び登記簿謄本,貸借対照表(直近事業年度のもの),宣誓書
注意すべきポイント 輸送モード,都市計画基準,株主比率など
登録免許税 第一種90,000円
第二種120,000円
注意すべきポイント 輸送モード,都市計画基準,株主比率など

貨物利用運送事業の登録・許可要件

経営者等が登録拒否事由等に該当しないこと
欠格事由(貨物利用運送事業法第6条)
① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが    なくなった日から2年を経過しない者
② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
④ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに上記①、②又は③のいずれかに該当する者のあるもの
⑤ 事業に必要と認められる施設を有しない者
⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者
財産的基礎要件に適合すること
■純資産要件
・営業所の使用権限があること。
・決算の純資産額が300万円以上あること。

▶貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、事業開始に当たっては、最低限必要な財産的基礎を有することが求められており、事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎として、基礎資産額※が300万円以上であることが規定されています(施行規則第7条)。 なお、直近の決算以後、次期決算途上において増資を行う等、基準資産額に明確な増加があったことが明確であるときは、直近年度の純資産額に当該増資額を加算した額を基準資産額とします(施行規則第8条第3項)。 ※ 基礎資産額:貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基礎資産表」という)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から当該基礎資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額。
経営者等が登録拒否事由等に該当しないこと
欠格事由(貨物利用運送事業法第6条)
① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが    なくなった日から2年を経過しない者
② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
④ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに上記①、②又は③のいずれかに該当する者のあるもの
⑤ 事業に必要と認められる施設を有しない者
⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

貨物利用運送事業の考え方

*近畿運輸局ホームページより抜粋

事務所紹介
Location

行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA
合同会社ハッピーアトラクション 大阪本店

〒540-0034
大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル
Sanwa Building, 1-2-3 Shimamachi, Chuo-ku, Osaka City

■TEL 06-6948-6969
■E-mail ayo@office-yuge.info
■大阪府行政書士会法人会員番号 90150号

■Telephone reception/電話受付 09:30~17:30 JST ※Excluding Saturday,Sunday,holiday/土日祝除く
■access/アクセス 天満橋駅より徒歩3分

ご依頼の流れ

お問合せから申請まで
STEP 1
お問い合わせ
メッセージでの相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。ご依頼の案件に応じて面談を行います。ご希望の日時をご予約ください。
STEP 2
ご面談
相談料金の入金確認後に日時のご予約をし,オンライン又は直接ご面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。申請者の個人情報や企業情報をヒアリングさせて頂き,アドバイスいたします。
STEP 3
ご提案・お見積り
お客様の実情に合わせた解決策とその申請手続きをご提案します。お見積りの内容は、着手金・完了金等報酬、証明書交付手数料,郵送費,交通費などになります。
STEP 4
ご契約・申請書類作成
ご提案内容にご承諾頂き,ご依頼を決めてくださればご契約となります。着手金の受領後に業務を開始します。私たちは誠実に業務に取り組くみます。
運輸支局、法務局、市役所などへの調査・手続きは行政書士が代行します。
STEP 5
申請書類完成・申請受理
ご依頼頂いた書類の作成が完了しましたら、すぐにご連絡いたします。
完了報酬の受領とお引き換えに運輸支局へ申請を代行します。
申請が受理されましたら委任行為は完了となりますが、審査結果が出るまで誠実にサポートさせて頂きます。
STEP 3
ご提案・お見積り
お客様の実情に合わせた解決策とその申請手続きをご提案します。お見積りの内容は、着手金・完了金等報酬、証明書交付手数料,郵送費,交通費などになります。

各クレジットが使えます。

報酬の支払いをクレジット払いがご希望の方はお気軽にお申し付けください。
*登録免許税等お預かりする税金は現金でお願い致します。

お問い合わせ

ご不明点・ご質問はこちらからご連絡ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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申請委任における注意点

私たちは経験と知識から導かれる最善の努力を尽くして依頼者の申請を代行します。行政書士が行う委任契約は申請行為そのものが報酬の対価となっており,審査の結果を保証するものではありません。

個人情報保護方針
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一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。
二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。
三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。
四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。
六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。
七、あわせて、企業秘密・業務上知りえた会社の情報を依頼された目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じ、漏洩のないように務めます。

行政書士法人YUGE OFFICE 
代表社員行政書士 弓削勇介
令和5年2月22日改訂
 
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。