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YUGE OFFICE Visa Support
TEL:06-6948-6969

受付時間:平日09:30~17:30

就労ビザ申請
True Lawyer, Professional

Work Visa Support in Japan

行政書士法人YUGE OFFICE
OSAKA・TOKYO・NAGOYA・HIROSIMA・FUKUOKA and Online
Immigration Lawyer Visa application specialists YUGE office

私たちは業務歴が15年あり,年間相談数10800件以上,年間申請数300件以上を大阪・名古屋・東京・広島・福岡,その他入管に申請している実績がある事務所です。
1.日本で働くとき,家族を呼ぶとき,子供が産まれたとき,永住許可申請をするときに私たちのサービスが役立ちます。
2.移動・出頭が不要なので密になることもなく全国からご依頼が可能です。
3.不慣れで難解な書面の準備を全面的にバックアップいたします。
>>英語・シンハラ語・タガログ語・ポルトガル語・ベトナム語・中国語・モンゴル語・ネパール語スタッフが対応いたします。

無料相談が可能なケースについて

就労ビザ(雇用主から)のご相談は,通訳が不要の場合に限り相談料を無料でご提供いたします。
ただし、無料相談はZOOMまたはYUGE OFFICE OSAKAでの直接相談に限ります。
For consultations regarding work visas (employer), naturalization, Japanese spouse visas, and long term residence visas, we offer free consultations if an interpreter is not required.
However, free consultations are available only through ZOOM or in person at our Osaka office.

About Work Visa

就労ビザの種類

技術・人文知識・国際業務とは

就労ビザの中で大半を占める在留資格です。もともとは別のビザだった3タイプのものがひとつに統合されたものです。
統合された大きなメリットは,例えば技術でビザを取得した者が人文知識や国際業務の仕事をしても不法就労にはならないということです。これは派遣会社にとってはとても都合がよいビザになっています。
しかし更新許可申請時には申請人の学歴または職歴に対応した仕事に従事させるものでなければならないため,学歴または職歴と異なる類型の業務に従事している場合は申請のたびに対応が必要となります。
所属機関(就職先の企業のこと)の事業規模と利益が大きければ在留期間も初めから3年または5年になることがあります。
学歴では,技術・人文知識は専門学校,大学を卒業していることが必要です。国際業務のうち母国語の通訳に従事する場合は大学を卒業していれば職歴は不要です。
職歴のみで申請するには,国際業務が3年,その他は10年の経験が必要です。
雇用契約期間が1年以下の場合はしっかりと説明しなければ在留期間も3年以上になることは難しいです。
雇用形態は正社員・非正規雇用・非常勤・パートタイマーを問いません。

教授とは

大学教授など日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動です。
これと並行して民間の英会話スクールなどに従事する場合は資格外活動許可が必要です。
雇用契約期間が1年以下の場合はしっかりと説明しなければ在留期間も3年以上になることは難しいです。
雇用形態は正社員・非正規雇用・非常勤・パートタイマーを問いません。

高度専門職とは

日本が積極的に受け入れるべき高度外国人材として,「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
高度専門職ビザに付加されるメリットとしては以下のようなものがあります。
「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の場合
a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b. 在留期間が無期限となる
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

技能とは

調理師,スポーツ指導者,貴金属の加工職人,ソムリエなどです。
職歴が10年以上あり,それを証明する資料を提出できることが必要です。

企業内転勤とは

外国の会社と関連のある日本の会社に転勤をする場合のビザです。業務内容は技術・人文知識・国際業務と同様のものになります。外国にある会社から日本支店または関連会社に出向をさせ,日本における商談や検査などを任されるものが申請するビザです。法人登記をしなくても日本事務所の設置はできます。
よく経営者自身が企業内転勤ビザを取得しているのを見受けますが,そのままでは中古品の買取り販売や経営に係る活動はできません。経営者が企業内転勤を取得する場合としては,日本と外国を頻繁に往来するため短期滞在ビザの取得が面倒な場合で,直接的な取引契約は外国の自社として行うなど,日本の駐在事務所が主体として経済活動を行わない場合などが考えられます。
被雇用者である従業員の転勤については特に制限はありません。
外国の関連会社で引き続き1年以上雇用されているものが対象となります。

芸術とは

所属機関があるかないかに関わらず,日本で芸術に係る活動をするビザです。
これまでの活動実績,収入を得る方法のほか,関係団体からの推薦状,通過去の活動に関する報道,入賞、入選等の実績,過去の作品等の目録証拠資料を提出して詳しく説明します。
デザイナー,ダンサー,作曲家など。

行政書士法人YUGE OFFICEでできること

在留資格申請の資料作成
Creating materials for application for work visa.
外国人が日本で仕事をしたり夫婦生活をするためにはそれに応じた在留資格が必要です。この在留資格申請には様々な証拠書類を資料として入管に提出しなければなりません。また入管に提出する外国語で書かれた文書は日本語への翻訳が必要です。私たちは申請資料として有効な申請書類と翻訳文書を作成します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のための資料
Documents for "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" status of residence
日本で働く外国人の多くはこのビザです。大学卒業者,専門学校卒業者などのほか,国際業務の職歴が3年以上ある者が申請できるビザです。
先にビザをもらうのではなく,就職先が決まっている必要があり,あなたの学歴や職歴と関連,適合している必要があります。
大学卒業証明書,在職証明書,雇用契約書などを提出します。
在留資格「高度専門職」のための資料
Documents for "Highly Skilled Professional" status of residence
学歴,職歴,年収などをもとにポイント計算を行います。これらの裏付けを書面で立証していきます。
70ポイント以上で高度専門職1号の申請ができ,80ポイント以上の場合は永住許可申請ができるまでの期間がさらに短縮されます。
在留期間は一律5年となっています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のための資料
Documents for "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" status of residence
日本で働く外国人の多くはこのビザです。大学卒業者,専門学校卒業者などのほか,国際業務の職歴が3年以上ある者が申請できるビザです。
先にビザをもらうのではなく,就職先が決まっている必要があり,あなたの学歴や職歴と関連,適合している必要があります。
大学卒業証明書,在職証明書,雇用契約書などを提出します。
在留資格「特定技能」のための資料
Documents for "Specifiled Skilled Worker" status of residence
特定技能試験に合格した外国人を雇用して働いてもらうためのビザです。日本語と技能試験に合格する必要があります。技能実習を良好に修了した者は試験が免除されます。
基本的に申請書類は定型化されていますが,その量が膨大であり,わかりづらい構造になっています。
在留資格「企業内転勤」のための資料
Documents for status of residence "intra-company transfer"
日本事務所の使用権原を示す賃貸借契約,外国会社の日本支店の登記事項証明書などケースにより提出書類が異なります。
外国で雇用されていたことを示す在職証明書や転勤を証する辞令,役員会議事録などを提出します。
在留資格「経営・管理」のための資料
Documents for "Business maneger" status of residence
日本で事業経営をしたり,大企業の管理職となる場合のビザです。主に会社設立をして,事業規模,事業所確保状況,取引先があることを立証していきます。
その他ご要望に応じた資料
Other materials according to your request
技能,芸術,介護,会社関係書類,履歴書など,その他ご要望があれば,相談時に対応可能と判断された資料作成をサポートいたします。
在留資格「経営・管理」のための資料
Documents for "Business maneger" status of residence
日本で事業経営をしたり,大企業の管理職となる場合のビザです。主に会社設立をして,事業規模,事業所確保状況,取引先があることを立証していきます。
2人の行政書士と10人の通訳・アシスタント体制

Our Staff

弓削勇介
Yusuke YUGE
代表/行政書士
Director / Administrative lawyer / Immigration application sepcialists.
シオタ・ユウスケ
英語通訳・翻訳,広報
Public relations, English translators, Article and post management.
ペレラ・サユリ
英語・シンハラ語通訳・翻訳,広報
Public relations, Sinhala and English translator.
アラタンサチラ
中国語通訳・翻訳,行政書士補助
Chinese translator. Lawyer assistant.
カズミ・カルミンダ
ポルトガル語・英語通訳・翻訳,行政書士補助
Portuguese and English translator.
Lawyer assistant.
大澤 優輔
行政書士
Administrative lawyer
チュア・ジョハンナ
タガログ語・英語通訳・翻訳
Tagalog and English translator.
ティン
ベトナム語通訳・翻訳,行政書士補助
Vietnamese translator.Lawyer assistant.
ミヤケ・マキ
行政書士補助
Lawyer assistant.
シャルマ・アキ
ネパール語通訳・翻訳
Nepal translator.
アラタンサチラ
中国語通訳・翻訳,行政書士補助
Chinese translator. Lawyer assistant.

01 チャット・テレビ会議でご相談
Consultation via chat / video conference with ZOOM or LINE

ZOOMやLINEの通信アプリを使って相談を行います。必要な情報のやり取りも基本的にオンラインで行います。これにより密を避け,迅速な対応が可能となります。
Identity verification is also performed using the communication app. Basically, we also exchange necessary information online. This avoids denseness and enables quick response.

02 お見積り・ご依頼・ご契約
Quotation / Request / Contract

あなたの状況と必要な資料を教えていただきお見積りをいたします。資料作成から納品までの簡単なご説明をさせていただき,ご納得いただいたうえでご契約とご依頼をいただきます。その後に業務を開始いたします。
We will give you a quote based on your situation and necessary materials. We will give you a brief explanation from the preparation of the materials to the delivery, and after you are satisfied, please make a contract and request. After that, we will start business.

03 申請資料と翻訳文書を作成
Create application forms and translated documents

ご依頼に応じた申請書類・証明書・翻訳文書などの資料を作成いたします。その後にあなたに代わって入管へ申請書類を提出いたします。
We will prepare application documents, certificates, translated documents, and other materials according to your request. We will then submit the application documents to the Immigration Bureau on your behalf.
Features of YUGE Office Work Visa application Services

行政書士法人YUGE OFFICEの特長

移動も不要
①No travel required.
テレビ電話とチャットサービスを利用して本人確認を行います。必要な情報も写真やPDFで送信していただければ業務開始が可能です。密になることもなく全国からご依頼が可能です。
We will verify your identity using video phone and chat service. You can also send us the necessary information in the form of photos or PDFs and we can start our work. There is no need for proximity, and requests can be made from anywhere in Japan.
証明書取得/立証資料作成/申請代行もお任せ
②Leave it to us to obtain certificates, prepare substantiation materials, and apply on your behalf.
業歴14年の行政書士弓削勇介が全面的にバックアップします。日本の証明書類取得はもちろんのこと,外国の資料を翻訳して,入管の審査官が理解できる説明・立証資料として整えることが可能です。申請は全国の入管にオンラインで行いますので交通費は節約できます。
Yusuke Yuge, an administrative scrivener with 13 years of experience, provides full support. In addition to obtaining Japanese documents, we can also translate foreign documents and prepare them as evidence that can be understood by immigration inspectors.
申請資料は訳文と一緒にご自宅・会社へ郵送
③Application Documents are mailed to your home along with the translation.
申請書写し,証明資料原本,訳文などをあなたのご自宅・会社へ郵送いたします。お急ぎの場合はPDFデータをご指定のメールアドレスに送信いたします。
The Application documents. original certificate and translation will be mailed to your home. If you are in a hurry, we can send the PDF data to the email address you specify.
移動も不要
①No travel required.
テレビ電話とチャットサービスを利用して本人確認を行います。必要な情報も写真やPDFで送信していただければ業務開始が可能です。密になることもなく全国からご依頼が可能です。
We will verify your identity using video phone and chat service. You can also send us the necessary information in the form of photos or PDFs and we can start our work. There is no need for proximity, and requests can be made from anywhere in Japan.

YUGE OFFICE JAPAN VISA TV

事務所概要 / Locations

行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA

  • 所在地
    〒540-0034
    大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル
    3F Sanwa Building, 1-2-3 Shimamachi, Chuo-ku, Osaka City
    行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA / 合同会社ハッピーアトラクション 本店
  • 営業時間
    09:30-17:30
  • アクセス
    天満橋駅 徒歩2分
  • 所属行政書士
    法人会員番号 第90150号
    大阪府行政書士会 第007510号 弓削勇介
    大阪府行政書士会 第008452号 大澤優輔
  • アクセス
    天満橋駅 徒歩2分
TEL

06-6948-6969

就労ビザ相談受付中!

就労ビザ(雇用主から)のご相談は,通訳が不要の場合に限り相談料を無料でご提供いたします。
ただし、無料相談はZOOMまたはYUGE OFFICE OSAKAでの直接相談に限ります。


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ニュース

  • 2022.01.30 サービスサイトをオープンしました

    外国人雇用と就労ビザ申請サービスを強化中。
  • 2022.02.04 HAPPY ATTRACTION LLC's Nagoya office is now open!

    系列企業,合同会社ハッピーアトラクションの名古屋営業所がオープンしました。
  • 2022.07.01 スタッフを5名採用しました

    英語・タガログ語,ベトナム語,中国語スタッフと行政書士補助者を採用しました。
  • 2022.10.05 行政書士法人が設立されました

    多くのご依頼者様へ質の高いサービスを提供したいため行政書士法人YUGE OFFICEを設立。継続的にサポートをいたします。
  • 2022.11.23 サイトを更新しました

    説明文を増やし,見やすくしました。
  • 2022.12.12 スタッフを2名採用しました

    新スタッフを雇用しました。画像をアップデートしました。
  • 2022.01.30 サービスサイトをオープンしました

    外国人雇用と就労ビザ申請サービスを強化中。

個人情報保護方針
Privacy Policy

行政書士法人YUGE OFFICEは、出入国在留管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。

 

一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。

二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。

三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。

四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。

五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。

六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。

行政書士法人YUGE OFFICE 
代表社員行政書士 弓削勇介

令和4年10月22日改訂

 

行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。