目標と価値観
私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。私たちは日本での生活を通じて、世界中の人々に日本の良さを知ってもらうことを目指しています。
そして孫の世代まで良い日本国を維持し、さらに良くしていくために私たちは存在します。
後世まで良い日本を支えるための売上高、貿易収支、労働人口、賃金、税収などすべてにおいて外国人の存在が必要不可欠です。
私たちの事務所では,英語,シンハラ語(スリランカ),タガログ語(フィリピン),ベトナム語,中国語,モンゴル語,トルコ語,ペルシャ語,アラビア語,ミャンマー語の通訳が営業時間内に対応しています。
私たちは常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私たちにとって一番幸せを感じる時です。
単に報酬をもらい委任業務を完了させる作業だけが目的ではなく,私たちの仕事を通してビジョンを実現することが目的です。
報酬額は安ければいいというものでもなく、互いの目的達成に必要な量を目安に決定します。
そして私たちはどんな困難にも立ち向かい,依頼者にとって最善の方法を導き出します。
行政書士法人YUGE OFFICE
代表社員 行政書士 弓削勇介
行政書士事務所業務歴が16年以上ある
弊社代表の行政書士弓削勇介は2008年7月に大阪市中央区で開業し、2022年10月に法人化を経て通算16年の業務歴がある事務所です。
開業当初から行政書士が扱うことのできるあらゆる許認可業務を引き受けていたため、横断的なノウハウがございます。
その後、クライアント様からのご要望により在留資格・入管行政専門の行政書士事務所に専門特化をして現在に至ります。もちろんお客様からのご依頼により他の許認可申請も行っております。
ネイティブ通訳のいるダイバーシティ企業・多国籍の申請実績
弊社は行政書士事務所でも珍しく、6か国語の通訳・翻訳スタッフが常駐しており営業時間内はいつでも対応が可能です。このため、弊社ではあるゆる国籍のお客様から様々な在留資格申請の依頼を受けており、豊富な経験のストックを実現しています。
母国語の通訳サービスを展開していることは、国際的なお客様に対して大きな利点となります。お客様は母国語でコミュニケーションを取ることができ、理解しやすく、よりスムーズに対応できるでしょう。
メッセンジャーによる無料相談
フェイスブックメッセンジャー、Instagram DM、LINE、Whatssapp、Wechatなどを利用したテキストでのご相談は無料でさせていただきます。
高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
【高度学術研究活動】これは「高度専門職1号(イ)」に分類され、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動となっています。
【高度専門・技術活動】これは「高度専門職1号(ロ)」に分類され、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動とされています。
【高度経営・管理活動】これは「高度専門職1号(ハ)」に分類され、本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動とされています。
高度人材ポイントが70ポイント以上あることで高度専門職1号が付与され、在留期間は必ず5年となります。この1号の在留資格で3年以上活動することにより、高度専門職2号への変更許可が可能となります。このため、直接高度専門職2号の申請はできません。
この2号になれる方は永住者の許可基準もほとんど満たしているため、永住許可も視野に入ってきます。
特別高度人材制度(J-Skip)
2023年4月からできた制度であり、ポイント計算によらず、学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば「高度専門職1号」を付与する制度です。
「高度学術研究活動」と「高度専門・技術活動」類型では、修士号以上取得または10年以上の職歴があることに加え、年収が2000万円以上の者が該当します。
「高度経営・管理活動」では、職歴5年以上であり、かつ年収が4000万円以上ある者が該当します。
このJ-skip該当者は、高度専門職2号までの活動期間は1年で足ります。
大学教授など日本の大学等において、研究、研究の指導又は教育をする活動です。
雇用契約期間が1年以下の契約社員の場合はしっかりと説明しなければ在留期間も3年以上を取得することは難しくなります。
雇用形態は正社員・非正規雇用・非常勤・パートタイマーを問いません。
これと並行して民間の英会話スクールなどに従事する場合は資格外活動許可が必要です。
これは編集画面用のサンプルです。
「プレビュー」から実際の見た目をご確認ください。
行政書士法人YUGE OFFICEは、出入国在留管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。
一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。
二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。
三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。
四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。
六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。
行政書士法人YUGE OFFICE
代表社員行政書士 弓削勇介
令和4年10月22日改訂
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。