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行政書士法人YUGE OFFICE
Visa Support Expert

受付時間:平日09:30~17:30

行政書士法人YUGE OFFICE
大阪・福岡・名古屋・広島・高松出入国在留管理局申請
ビザサポート・エキスパート
- 安心の就労ビザ申請サービス -

  1. 16年の業務歴がある行政書士事務所
  2. 多言語の通訳スタッフが在籍
  3. メッセンジャーによる無料相談

目標と価値観

私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。私たちは日本での生活を通じて、世界中の人々に日本の良さを知ってもらうことを目指しています。

そして孫の世代まで良い日本国を維持し、さらに良くしていくために私たちは存在します。
後世まで良い日本を支えるための売上高、貿易収支、労働人口、賃金、税収などすべてにおいて外国人の存在が必要不可欠です。

私たちの事務所では,英語,シンハラ語(スリランカ),タガログ語(フィリピン),ベトナム語,中国語,モンゴル語,トルコ語,ペルシャ語,アラビア語,ミャンマー語の通訳が営業時間内に対応しています。 

私たちは常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私たちにとって一番幸せを感じる時です。

単に報酬をもらい委任業務を完了させる作業だけが目的ではなく,私たちの仕事を通してビジョンを実現することが目的です。
報酬額は安ければいいというものでもなく、互いの目的達成に必要な量を目安に決定します。
そして私たちはどんな困難にも立ち向かい,依頼者にとって最善の方法を導き出します。

行政書士法人YUGE OFFICE
代表社員 行政書士 弓削勇介

YUGE OFFICEと他社との違い

YUGE OFFICEの特長

  • 行政書士事務所業務歴が16年以上ある
    弊社代表の行政書士弓削勇介は2008年7月に大阪市中央区で開業し、2022年10月に法人化を経て通算16年の業務歴がある事務所です。
    開業当初から行政書士が扱うことのできるあらゆる許認可業務を引き受けていたため、横断的なノウハウがございます。
    その後、クライアント様からのご要望により在留資格・入管行政専門の行政書士事務所に専門特化をして現在に至ります。もちろんお客様からのご依頼により他の許認可申請も行っております。

  • ネイティブ通訳のいるダイバーシティ企業・多国籍の申請実績
    弊社は行政書士事務所でも珍しく、6か国語の通訳・翻訳スタッフが常駐しており営業時間内はいつでも対応が可能です。このため、弊社ではあるゆる国籍のお客様から様々な在留資格申請の依頼を受けており、豊富な経験のストックを実現しています。
    母国語の通訳サービスを展開していることは、国際的なお客様に対して大きな利点となります。お客様は母国語でコミュニケーションを取ることができ、理解しやすく、よりスムーズに対応できるでしょう。

  • メッセンジャーによる無料相談
    フェイスブックメッセンジャー、Instagram DM、LINE、Whatssapp、Wechatなどを利用したテキストでのご相談は無料でさせていただきます。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

オンライン相談が可能です。

もしあなたが大阪に住んでいなくてもZOOM,LINEによるビデオ会議可能です。
また、行政書士の出張スケジュールに合わせて直接面会によるご相談も可能です。

EXPAT EXPO TOKYO 2023に出展参加してきました。

就労ビザの種類

「技術・人文知識・国際業務」とは

就労ビザの中で大半を占める在留資格です。もともとは別のビザだった3タイプのものがひとつに統合されたものです。
統合された大きなメリットは,例えば技術でビザを取得した者が人文知識や国際業務の仕事をしても不法就労にはならないということです。これは派遣会社にとってはとても都合がよいビザになっています。
しかし更新許可申請時には申請人の学歴または職歴に対応した仕事に従事させるものでなければならないため,学歴または職歴と異なる類型の業務に従事している場合は申請のたびに対応が必要となります。
所属機関(就職先の企業のこと)の事業規模と利益が大きければ在留期間も初めから3年または5年になることがあります。
学歴では,技術・人文知識は専門学校,大学を卒業していることが必要です。国際業務のうち母国語の通訳に従事する場合は大学を卒業していれば職歴は不要です。
職歴のみで申請するには,国際業務が3年,その他は10年の経験が必要です。
雇用契約期間が1年以下の場合はしっかりと説明しなければ在留期間も3年以上になることは難しいです。
雇用形態は正社員・非正規雇用・非常勤・パートタイマーを問いません。

民間で働く英会話教師はこのビザですが、自治体との契約に基づき小・中・高等学校で教えるALT講師は「教育」ビザになります。この場合で、主たる業務が技術・人文知識・国際業務の場合には資格外活動の個別許可が必要となります。

留学生が卒業後に就職をする場合、就職活動中になるべく早めの在留資格変更許可申請をすることをお勧めいたします。学生から就労ビザへ変更する場合、卒業までの期間は通学することが可能です。毎年4月~6月までは各地域の出入国在留管理局の就労審査部門が大変混雑し、処理に時間がかかります。内定が決まっているのになかなかビザがもらえず働けないということにならないためにも、早めの手続きをしてください。

「高度専門職」とは

高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

【高度学術研究活動】これは「高度専門職1号(イ)」に分類され、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動となっています。 

【高度専門・技術活動】これは「高度専門職1号(ロ)」に分類され、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動とされています。

 【高度経営・管理活動】これは「高度専門職1号(ハ)」に分類され、本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動とされています。

高度人材ポイントが70ポイント以上あることで高度専門職1号が付与され、在留期間は必ず5年となります。この1号の在留資格で3年以上活動することにより、高度専門職2号への変更許可が可能となります。このため、直接高度専門職2号の申請はできません。

この2号になれる方は永住者の許可基準もほとんど満たしているため、永住許可も視野に入ってきます。


高度専門職ビザに付加されるメリットとしては以下のようなものがあります。
「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の場合
a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b. 在留期間が無期限となる
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

特別高度人材制度(J-Skip)

 2023年4月からできた制度であり、ポイント計算によらず、学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば「高度専門職1号」を付与する制度です。

  「高度学術研究活動」と「高度専門・技術活動」類型では、修士号以上取得または10年以上の職歴があることに加え、年収が2000万円以上の者が該当します。

  「高度経営・管理活動」では、職歴5年以上であり、かつ年収が4000万円以上ある者が該当します。

  このJ-skip該当者は、高度専門職2号までの活動期間は1年で足ります。

「技能」とは

調理師,スポーツ指導者,貴金属の加工職人,ソムリエなどです。
職歴が10年以上あり,それを証明する資料を提出できることが必要です。
レストランで働くコックさんのほとんどがこのビザです。

「企業内転勤」とは

外国の会社と関連のある日本の会社に転勤をする場合のビザです。業務内容は技術・人文知識・国際業務と同様のものになります。外国にある会社から日本支店または関連会社に出向をさせ,日本における商談や検査などを任されるものが申請するビザです。法人登記をしなくても日本事務所の設置はできます。
よく経営者自身が企業内転勤ビザを取得しているのを見受けますが,そのままでは中古品の買取り販売や経営に係る活動はできません。経営者が企業内転勤を取得する場合としては,日本と外国を頻繁に往来するため短期滞在ビザの取得が面倒な場合で,直接的な取引契約は外国の自社として行うなど,日本の駐在事務所が主体として経済活動を行わない場合などが考えられます。
被雇用者である従業員の転勤については特に制限はありません。
外国の関連会社で引き続き1年以上雇用されているものが対象となります。

「芸術」とは

所属機関があるかないかに関わらず,日本で芸術に係る活動をするビザです。
これまでの活動実績,収入を得る方法のほか,関係団体からの推薦状,過去の活動に関する報道,入賞、入選等の実績,過去の作品等の目録証拠資料を提出して詳しく説明します。
デザイナー,ダンサー,ミュージシャン,タトゥアーティストなど。

「教授」とは

大学教授など日本の大学等において、研究、研究の指導又は教育をする活動です。

雇用契約期間が1年以下の契約社員の場合はしっかりと説明しなければ在留期間も3年以上を取得することは難しくなります。

雇用形態は正社員・非正規雇用・非常勤・パートタイマーを問いません。

これと並行して民間の英会話スクールなどに従事する場合は資格外活動許可が必要です。

「教育」とは

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動です。
該当例としては、小・中学校・高等学校等のALT語学教師等。
雇用契約期間が1年以下の場合はしっかりと説明しなければ在留期間も3年以上になることは難しいです。
雇用形態は正社員・非正規雇用・非常勤・パートタイマーを問いません。

ご依頼までの流れ

01 チャット・テレビ会議でご相談

ZOOMやLINEの通信アプリを使って相談を行います。必要な情報のやり取りも基本的にオンラインで行います。これにより密を避け,迅速な対応が可能となります。

02 お見積り・ご依頼・ご契約

あなたの状況と必要な資料を教えていただきお見積りをいたします。資料作成から納品までの簡単なご説明をさせていただき,ご納得いただいたうえでご契約とご依頼をいただきます。その後に業務を開始いたします。

03 申請資料と翻訳文書を作成

ご依頼に応じた申請書類・証明書・翻訳文書などの資料を作成いたします。その後にあなたに代わって入管へ申請書類を提出いたします。

事務所概要

行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA

  • 所在地
    〒540-0034
    大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル
    3F Sanwa Building, 1-2-3 Shimamachi, Chuo-ku, Osaka City
    行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA
  • 営業時間
    09:30-17:30
  • アクセス
    天満橋駅 徒歩3分
  • 所属行政書士
    法人会員番号 第90150号
    大阪府行政書士会 第007510号 弓削勇介
    大阪府行政書士会 第008452号 大澤優輔
  • 電話
    06-6948-6969
  • アクセス
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お問合わせ

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個人情報保護方針
Privacy Policy

  • 行政書士法人YUGE OFFICEは、出入国在留管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。

     

    一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。

    二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。

    三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。

    四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。

    五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。

    六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。

    行政書士法人YUGE OFFICE 
    代表社員行政書士 弓削勇介

    令和4年10月22日改訂

     

    行政書士倫理綱領

    行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
    行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
    行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
    行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
    行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
    行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
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