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大阪・天満橋
行政書士法人

YUGE OFFICE

大阪の心に根差す、あなたの信頼できる行政書士

伝統と革新の融合
私たちは、商業の街・大阪で15年以上、行政法務の専門家として事業主様を支援してきました。あなたに最適な解決策をご提供します。

お客様一人ひとりに寄り添うサービス
お客様一人ひとりの状況を丁寧に理解し、パーソナライズされたアドバイスを提供します。あなたの成功は、私たちの成功です。




建設特定技能+外国人雇用

建設分野の在留資格の申請代行専門の行政書士法人

代表ごあいさつ

建設業許可・在留資格・行政書士弓削勇介
目標と価値観

私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
弊社代表の行政書士弓削勇介は2008年7月に大阪市中央区で開業し、2022年10月に法人化を経て通算15年の業務歴があるベテランの事務所です。
はじめは主に営業許認可をサポートしてきた行政書士事務所として始まりましたが,クライアント様からのご要望により在留資格・入管行政にも力を入れる行政書士事務所に専門特化をして現在に至ります。

私たちは常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私たちにとって一番幸せを感じる時です。

私たちは、サービスを通じて人々の心を引き寄せます。顧客が私たちのブランドに魅かれる理由を常に追求し、その魅力を高め続けます。
お客様、従業員、そしてビジネスパートナーとともに成長し、互いの成功を祝福します。

私たちの目標は単に利益を追求することではありません。人々の日常生活に幸せと価値をもたらすことです。
そして私たちはどんな困難にも立ち向かい,依頼者にとって最善の方法を導き出します。

行政書士法人YUGE OFFICE
代表社員 行政書士 弓削勇介

業務内容

外国人雇用と在留資格申請についてのご相談

外国人が日本で生活をする場合に必要な資格です。在留資格が無ければ不法滞在となります。
建設現場などで働く場合は「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」など就労ビザの取得が必要となります。
適法な在留資格を持たない外国人に働かせていると不法就労助長の罪に問われる事がありますので注意が必要です。
一定の要件を満たせば外国人であっても専任技術者に就任することが可能です。

建設業許可申請についてのご相談

請負金額が500万円以上の専門工事を請ける場合、公共工事を請ける場合、ゼネコンの大規模工事現場に入る場合などに建設業許可が求められます。人的要件、財産要件、欠格要件など許可基準を満たすことを示して申請を行います。

経営事項審査・入札参加資格申請についてのご相談

公共工事を請け負うには経営事項審査を受けている必要があり、各自治体において入札参加資格の指名願いを行う必要があります。

会社設立についてのご相談

株式会社、合同会社などの法人設立について、それぞれの特長を確認しながら御社にとってベストなアドバイスを致します。

信頼できる行政書士の選び方いろいろ

あなたの事業、会社にとってどのような先生へ依頼するのがいいのか、いろんな視点から判断することをオススメいたします。

建設業許可申請について

ポイント1
経験した工事種類に応じた許可が取得可能
現在、建設業許可は2種類の一式工事と27種類の専門工事に分かれております。
許可の人的要件にもなる「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」においても、どの種類の工事経験(または技能資格)があるのかにより、どの種類の許可要件を満たすのかが決まってきます。
基本的に、申請に係る責任者または技術者の経験してきた工事の種類の許可が取得できる仕組みとなっています。
一定の条件を満たすと別業種の許可申請も可能となります。
ポイント2
元請負金額に応じた許可区分を取得すること
元請工事を請けない場合は一般建設業許可のみで問題ありません。しかし、元請工事として請ける金額が次の金額となる場合には特定建設業許可が必要です。
  • 7,000万円以上となる建築一式工事
  • 4,500万円以上となる建築一式工事以外の工事
特定建設業許可では、次の指定建設業の場合に専任技術者の要件を強化し、1級国家資格者等から選任しなければなりません。
  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業
上記以外の工事業者の専任技術者においても、一定の指導監督的な実務経験者を選任する必要があります。
ポイント3
請負契約に必要な財産的基礎の確保をしていること
一般建設業許可においては、次のいずれかを満たしていれば大丈夫です。
  • 自己資本が500万円以上あること。
  • 500万円以上の資金調達能力があること。
  • 直前5年間で許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ現在許可を有していること。

特定建設業許可においては、次のすべてを満たしている必要があります。
  • 流動比率が75%以上あること
  • 資本金額が2000万円以上あること
  • 自己資本が4000万円以上あること
  • 欠損比率が20%以下であること
ポイント4
欠格要件に該当しないこと
以下の欠格要件に該当しないこと。
  • 許可申請書、添付資料に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている。
  • 法人の役員、個人事業の本人、支配人・支店長・営業所長が次のいずれかに当てはまる。
  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段で許可を受け、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 前項に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
  4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定める者、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

この他、請負契約に関しての誠実性があること、暴力団の構成員になっていないこと、などの要件があります。
メリット
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経営事項審査の申請について

ポイント1
経営事項審査には3つの項目がある
経営事項審査申請には次の3つの項目があり、通常1と3は同時に行います。
  1. 経営規模等評価結果通知書の発行申請
  2. 経営規模等評価再審査申立書
  3. 総合評定値請求書
申請する建設業者の経営規模、技術力、社会性、経営状況の4つの指標を数値化し、その結果の通知書を求めるのが経営規模等評価結果通知書の発行申請です。
その結果の数値を公式で計算した総合得点を求めるのが総合評定値請求です。
ポイント2
経営規模等評価と総合評定値
経営規模等評価は次の4つのアルファベットで表されます。
  • 経営規模の認定=X
  • 技術力の評価=Z
  • 社会性の確認=W
  • 経営状況の分析=Y
そして、経営規模の認定は「完成工事高=X1」と「自己資本額および利益額=X2」に分かれます。

この評価項目に対し、法律で定められた次の係数を乗じてすべてを足したものが総合評定値=Pとなります。
  • X1×0.25
  • X2×0.15
  • Y×0.2
  • Z ×0.25
  • W×0.15
ポイント3
経営事項審査には有効期間がある
毎年、公共工事の元請受注をするには常に入札参加資格を満たしておく必要があります。
入札参加資格自体は2年ごとの更新が多いですが、経営事項審査の有効期間は基準となる決算期から1年7か月です。
公共工事を請け負うことができるのは結果通知書の交付があってからですが、有効期間の起算点は決算期なので注意が必要です。
ただし、決算期を過ぎると前年度の決算期に基づく経営事項審査を受けることはできません。
メリット
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会社設立について

ポイント1
将来会社を譲渡・承継する予定があるのかどうか
株式会社の場合、株主=経営者としていることが多いですが理論上は出資と経営が分離されておりますので、将来事業譲渡・承継をする際にも株式譲渡をすればいいだけです。 出資者である株主と経営をする取締役を別の者とすることも可能です。これにより優秀な人材を確保しやすくなっています。

一方、合同会社の場合、出資者=業務執行者という扱いになり、業務を執行しないという取り決めをした役員のみ登記が不要となっています。このため、出資だけをして経営に係わらないというのには特別な取り決めが必要となり、逆に出資をせずに経営だけをするということができません。

株式会社の株式は、譲渡制限付きでなければ自由に譲渡ができ、譲渡制限付きであっても会社の承諾を得られれば譲渡可能です。
合同会社の出資持分は、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができません。それ以外の場合は他の社員全員の承諾が必要です。
ポイント2
発起人等の銀行口座で出資金を収受できるかどうか
株式会社の場合、必ず日本の銀行口座に出資金が預けられている必要があります。口座名義人は原則発起人本人ですが、出資金の収納代行を他者に依頼することも可能です。
中長期在留資格で来日して間もない方や外国にいる方の場合は、 日本の銀行口座を作ることが困難なため、既に口座を持っている協力者が必要です。

一方、合同会社の場合は出資金の証明として銀行口座に入金する必要がなく、領収書により確認が可能となっています。このため、外国人が会社設立をする場合は合同会社を選択することが多くなっています。
ポイント3
設立費用を抑えることを重視するかどうか
株式会社を設立する場合、公証役場で定款を認証する必要があり、公証役場手数料が5万2千円ほどかかります。また登録免許税が最低15万円必要となっており、実費だけで合わせて20万円ほどの設立費用がかかります。

合同会社の場合は公証役場での認証は不要であり、登録免許税も最低6万円となっています。
メリット
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信頼できる行政書士の選び方について

ポイント1
業務歴・経験がどれほどあるか
あなたがもし、安い報酬額を重視して行政書士をお探しであれば今すぐこのサイトから離れて、業務歴が浅く、経験値の少ない行政書士に絞って検索してください。スタートアップ期の行政書士は向上心にあふれ、勉強のため報酬額を安く設定しております。失敗も多く時間もかかりますが、若手行政書士を育てるために協力をしてあげてください。

あなたがもし、自社の将来のため総合的な見識によるアドバイスが欲しい場合は、弊社のような15年以上の業務歴と経験値のある行政書士にご依頼ください。役所対応、行政手続きの業務歴と経験値の多さは、ご依頼を受けた申請のみならず、他の許認可や事業活動における影響まで総合的に考察することに役立ちます。
また、弊社のような法人経営をしており多数の従業員を雇用している行政書士法人の場合は、御社の経営においても的確なアドバイスができます。
ポイント2
事務所スタッフが生き生きと仕事をしているかどうか
経営というものは、いかに従業員が仕事のしやすい環境を用意できるかどうかにかかっています。業務の大半を処理する従業員に対し、法律で定められた最低限の待遇しかしていないようではやる気にも影響が出てきます。
普段からスタッフに感謝をし、生き生きと仕事のしやすい環境を作ることが経営者の仕事です。
そして、生き生きと仕事をするスタッフが御社からの依頼業務を迅速かつ適切に処理をいたします。
ポイント3
何事も恐れず、依頼者の代わりに責任をとる覚悟があるかどうか
自分が綺麗でいようとすることは、ときに目的の達成を犠牲にすることがあります。
どんな結果が来ることも恐れず、依頼者のために責任をもって仕事をするには、経験と覚悟が必要です。
自らが依頼者の盾となり剣となり、受けた任務を遂行する能力が信頼につながります。
メリット
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ご依頼の流れ

Step.1
お問い合わせ
チャットでの相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。依頼の案件に応じてオンライン相談または弊社へご来社頂きご相談を行います。ご希望の日時をご予約ください。
Step.2
ご相談・お見積もり
お客様の実情に合わせた解決策とその申請手続きをご提案します。お見積りの内容は、着手金・完了金等報酬、証明書交付手数料,郵送費,交通費などになります。
Step.3
ご依頼
紹介文や説明文などを記入してください紹介文や説明文などを記入してください紹介文や説明文などを記入してください
Step.1
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小見出し
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相談のご予約はこちらから

まずはZOOM等でのオンライン相談を行います。
希望なされる方には御社または弊社において直接面会でのご相談を行います。
相談可能な日時の候補をお教えください。

よくある質問

Q
費用はだいたいどれくらいかかりますか?
A
建設業許可・大阪のまち
知事許可、大臣許可、個人、法人、新規、更新によりそれぞれ報酬額があります。
詳しくはご相談時に個別お見積りさせて頂きます。
概ねの金額は報酬額表をご覧ください。
Q
許可申請手続き、許可率について相談したいです。
A
建設業許可・相談風景
個別のヒアリングにおいて、御社に必要な資料のボリュームをアドバイスすることが可能です。
許可率に関しましては、要件が充足していれば100%、原則通りの資料がなかったり、不利益な事情がある場合には官公庁の審査次第となります。
ご相談時にしっかりとご説明させて頂きます。
Q
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A
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アクセス

住所

〒540-0034
大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F

電話番号
06-6948-6969
メールアドレス ayo@office-yuge.info
アクセス
京阪線、谷町線天満橋駅 徒歩3分
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