民泊事業とは、一般的には自宅や賃貸物件などの民間宿泊施設を提供するビジネスを指します。日本でも、2018年6月に改正された住宅宿泊事業法(民泊新法)により、個人が自己所有の住宅や賃貸住宅を有料で旅行者に提供する「民泊」が合法化されました。
日本の民泊事業は、許認可制度があり、自治体ごとに異なる条例があります。民泊を運営する場合は、まずは所轄の自治体に届け出を行い、必要な許認可を取得する必要があります。また、消防法や建築基準法などの法令にも遵守する必要があります。
民泊事業は、日本の観光業の拡大に貢献しており、特に外国人旅行者に人気があります。ただし、近隣住民とのトラブルや騒音問題なども指摘されており、運営には注意が必要です。
民泊を始めるきっかけは、インバウンド観光客向け事業,空き家対策,賃貸募集物件の活用など様々な事情があります。
行政書士法人YUGE OFFICE
住宅宿泊事業・国家戦略特区民泊・簡易宿所の許認可申請
Vacation Rentals License
目標と価値観
私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。私たちは日本での生活を通じて、世界中の人々に日本の良さを知ってもらい、世界平和に貢献し、世界から貧困や格差、不平等をなくすことを目指しています。
私たちの事務所では,英語,シンハラ語(スリランカ),インドネシア語,ベトナム語,中国語の通訳が常勤で在籍しています。
多様性と個人の価値観を尊重し,誰もが働きやすい環境づくりを日々目指しております。
私は常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私にとって一番幸せを感じる時です。
単に報酬をもらい委任業務を完了させる作業だけが目的ではなく,私たちの仕事を通してビジョンを現実にすることが目的です。 私たちはどんな困難にも立ち向かい,依頼者にとって最善の方法を導き出します。
行政書士法人YUGE OFFICE
代表社員 行政書士 弓削勇介
住宅宿泊事業とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施する「住宅」には、台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。また、①現に人の生活の本拠として使用されていること、②入居者の募集が行われていること、③随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることのいずれかに該当することが求められます。
平均的な報酬額 | 平均176,000円(税込) |
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一般的な必要書類 | 定款又は寄付行為(法人の場合) 登記事項証明書(法人の場合) 住民票の写し(個人の場合) 届出者(法人にあっては、役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書 住宅の登記事項証明書入居者の募集が行われている家屋の場合は、募集の広告その他の書類随時居住の用に供されている家屋の場合は、それを証する書類 住宅の図面(台所、浴室、便所及び洗面設備の位置・住宅の間取り及び出入口・各階の別・居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積、安全確保措置の実施内容を明示) 賃借人である場合は、賃貸人が転貸を承諾したことを証する書類 転借人である場合は、賃貸人及び転貸人が転貸を承諾したことを証する書類 区分所有の建物においては、専有部分の用途に関する規約の写し。この規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に当該事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類 住宅宿泊管理業者に委託する場合は、管理受託契約の書面の写し 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト 届出予定住宅の敷地が幅員4メートル以上の道路に接することの誓約書 |
注意すべきポイント | ・毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間における年間提供日数の上限は180日(泊)(届出住宅ごとに算定するため、事業者の変更があった場合も、期間内の宿泊日数は通算します。) ・住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、安全確保措置、騒音防止のための説明、宿泊者の快適性・利便性の確保、苦情の対応、宿泊者名簿の作成・備付け等)を義務付け ・次に掲げる場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け(住宅宿泊事業者が、住宅宿泊管理業者で自ら管理業務を行う場合を除く。) a. 届出住宅の居室の数が5を超えるとき b.届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的な不在を除く。)となるとき(同一建物又は敷地内に居住しているときを除く。) ・公衆の見やすい場所に届出番号等(家主不在型は緊急連絡先を含む)の標識の掲示を義務付け |
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項目 |
主な内容 |
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宿泊者の衛生の確保(法第5条) |
居室の床面積は、宿泊者一人当たり3.3平方メートル以上を確保すること。定期的に清掃、換気を行うこと。 |
宿泊者の安全性の確保(法第6条) |
住宅宿泊事業者は、非常用照明器具の設置等、火災その他の災害が発生した場合の宿泊者の安全の確保を図るため必要な措置を講じなければならない。(非常用照明器具の設置、避難経路の表示、防火の区画) |
外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(法第7条) |
外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。 |
宿泊者名簿の備付け等(法第8条) |
届出住宅あるいは住宅宿泊事業者の営業所又は事務所に宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日を記載すること。 ※日本国内に住所を有しない外国人の場合、国籍及び旅券番号を含む。 |
周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条) |
宿泊者に対して、以下のことを説明しなければならない。 騒音の防止のために配慮すべき事項ごみの処理に関し配慮すべき事項火災の防止のために配慮すべき事項その他、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項※外国人観光旅客に対しては、外国語を用いた説明が必要 |
苦情等への対応(法第10条) |
周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速に対応しなければならない。 ※深夜早朝を問わず、常時、対応又は電話による対応が必要 ※宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せへの対応が必要 |
住宅宿泊管理業務の委託(法第11条) |
管理する居室の数が5室を超えるとき、又は宿泊者がいる間に不在となるときには、国土交通省の登録を受けた住宅宿泊管理業者へ委託しなければならない。 |
住宅宿泊仲介業者への委託(法第12条) |
住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。 |
標識の掲示(法第13条) |
届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。 |
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平均的な報酬額 | 平均231,000円(税込) |
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一般的な必要書類 | (1)住民票の写し(申請者が個人の場合) (2)定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書 (申請者が法人の場合) (3) 滞在者との 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款 (日本語並びに役務の提供において使用する外国語) (4)施設の構造設備を明らかにする図面 ア 各階ごとの平面図に事業に供する居室とそれ以外 の 居室を明示していること 色分けや 目印 で も支障ありません イ 当該事業の用に供する各居室の間取り、床面積、便所、浴室、台所、洗面所等の位置を明らかにしたもの (5)施設の周辺 地域の住民に対する 説明 の 方法及びその記録 を記載した書面 (6) 施設の周辺 地域の 住民からの苦情及び問合わせに適切に対応するための体制及びその周知方法を記載した書面 (ア)苦情窓口の体制 a責任者の氏名 責任者の氏名を記入してください(委託する場合は委託先と担当者の氏名) b責任者の所在地 苦情窓口の所在地を記載してください c責任者の連絡先 近隣住民が連絡できるよう電話番号等を記入してください (イ)施設内の掲示等による周知の 方法施設内に上記事項が 記載 された 掲示物を掲載 等により苦情窓口を周知する必要があります。 その周知方法を記載してください。 (7) 消防に係る関係法令に適合していることを証する書面の写し (8)台所及び洗面所において 、水道水その他飲用に適する水を供給することができる流水設備とは別に、 水道水以外の水を使用する場合は水質検査結果書 (9) 賃貸借契約書及び承諾書等の写し (転貸借による事業の場合) (10) マンションの管理規約等に違反していないこと を証する書類 |
注意すべきポイント | 用途地域,実施できる地域の確認。施設の構造 ・用途・ 安全措置についての確認,消防法令への適合など。 |
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項目 |
主な内容 |
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居室の床面積 |
壁心で25 ㎡以上 ただし、滞在者の数を8人未満とする施設にあっては、居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床の間は含まない。内寸により測定したもの)が 3.3 平方メートル以上 であること。( 25 ㎡は国の住生活基本計画による 1 人あたりの最低居住水準の数値 です。 この面積には、 風呂、トイレ、 台所、 クローゼットを含み、ベランダは含みません。 |
消防法上の措置 |
審査基準 「 施設の滞在者の平穏な滞在環境を確保するため、当該施設が、消防法令に適合していること。」 については以下のとおりです 。 ■外国人滞在施設の消防法令への適合について ・大阪府域では、外国人滞在施設経営事業に係る消防法施行令上の用途は、 施行令別表 「 5 項イ 」とされますので、事業者においては、本用途に適合した消防用設備等や防火管理体制を満たすことが必要です。 ・外国人滞在施設の消防用設備等、防火管理体制の概要は次ページ のとおりですが、詳細は最寄りの消防署に確認・相談してください。 ・特定認定を申請する前に、必要な消防用設備等、防火管理体制を整備してください。また、 これらが消防法令に適合することを証する「消防法令適合通知書」 を受けるため、 管轄の消防署に 消防法令適合通知書 の 交付 を 申請 してください 。必要に応じて消防署による現地検査の実施があります。 ・特区特定認定申請にあたっては、消防法令適合通知書の写しを添付して申請してください。 |
建築基準法に基づく用途について |
国家戦略特区の認定により、特例として旅館業法の適用を除外された外国人旅客の滞在に適した施設については、建築基準法上「共同住宅」又は「寄宿舎」として扱うこととされておりますので、本用途への適合に留意してください。 なお、一戸建て住宅を外国人滞在施設として認定し、当該施設が寄宿舎としての用途で活用されない場合には、認定後の用途も「 1 戸建ての住宅」と考えてよ いとのことです。 (平成 26 年 10 月 27日 、平成 27 年 9 月 内閣府活性化推進室を通じて国土交通省へ質問した際の回答) |
滞在期間が6日以下の場合の 建築基準法における用途の取り扱いについて |
「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の建築基準法における取扱いについて(技術的助言)」(国住指第 634 号国住街第 37 号 令和元 年 6 月 24 日付け 国土交通省住 宅局建築指導課長及び国土交通省住宅局市街地建築課長通知 ※別添 1 参照 に御留意下さい。 |
寄宿舎としての用途について |
特に共同住宅や一戸建て住宅の一室を寄宿舎として使用する場合は、建築基準法の規制内容が変わる(法や府条例において廊下の幅、階段の幅、間仕切壁の構造など寄宿舎としての規制に適合するため改修工事を要する場合あり)ので、建築士等と相談のうえ適切な対応・維持管理を行 う ことが 必要となります。 また上記の場合で寄宿舎として使用する部分の床面積が200 ㎡を超える場合は、用途変更に伴う建築確認申請の手続きを行うこと が 必要となります 。 ■寄宿舎用途とは 寄宿舎とは、1 室に 1 人あるいは複数人が同居し便所・台所・浴室などが 1 ヵ所又は数ヵ所に集中して設けられる居住施設のことである。一般的に学校・事務所・病院・工場などの学生・職員・従業員のために造られる。食堂・集会所・プレイルームなどが設置されることもある。 なお、共同住宅は、2以上の住戸を有する一の建築物で、隣接する住戸間又は上下で重なり合う住戸間で内部での行き来ができない完全分離型の構造を有する建築物のうち、廊下・階段等を各住戸で共有する形式のものをいう。 |
建築基準法に基づく 検査済証 について |
・建築基準法で は 完成検査を行い、建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、検査済証の交付が義務付けられています (建築基準法 第 7条5項)。 ・大阪府においては、外国人の方に安心安全に滞在していただくために、外国人滞在施設 の認定においては、 当該物件が建築基準法に基づく検査を受けていることを確認できることが望ましいと考えており、 申請書の添付資料と して、検査済 証の写しの提出を お願いしてい ます。 |
建築基準法に基づく定期報告 |
建築物の安全対策と、維持管理を目的として、建築基準法第 12 条に基づく定期報告制度があり、対象となる建築物について定期報告に遺漏がある 場合は、特区認定申請に先立ち速やかに特定行政庁へ報告手続きを行ってください 。 |
建物の耐震 措置 について (耐震診断の有無、結果の申告 |
・昭和 56 年 5 月 31 日 以前に建築確認を受けた建物 は、 いわゆる「新耐震設計基準」 ではない耐震基準で の 確認を受けて建築された建物 になります。 ・大阪府においては、外国人の方に安心安全に滞在していただくために、外国人滞在施設の認定にあたっては、新耐震基準によるものか、旧耐震基準の場合、耐震改修を済ませた物件であることを確認できることが望ましいと考えております。 |
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項 目 |
内 容 |
---|---|
保健所への事前相談 |
施設の図面等を持参して、換気設備、採光、暖房・冷房、台所、浴室、便所、洗面設備及び寸法について協議します。実施地域と構造設備についてチェックされます。 |
建築確認課への事前相談 |
戸建て住宅・共同住宅以外の用途が住宅以外の建物を特区民泊施設とする場合において、その用途に供する部分の床面積が100㎡を超える範囲で、一棟内で2戸以上の特定認定を受けようとする場合は共同住宅への用途変更が必要となります。 |
消防署との調整 |
特区民泊施設は消防法施行令5項イの防火対象物として旅館・ホテルと同等の消防基準を満たす必要があるため、消防署との事前協議が必要となります。 |
近隣住民への事前説明 |
特区民泊の営業開始による近隣住民の不安を除去するため、特区民泊実施自治体において条例、規則、要綱等により特定認定を受ける者に対し、特区民泊施設の近隣住民に対して事前説明を行うよう政府より要請があります。
説明は以下の6項目について行います。 1)特定認定事業者の氏名(法人名と代表者名) 2)民泊施設の名称及び所在地 3)事業の概要 4)苦情等の窓口の連絡先(責任者氏名と電話番号) 5)廃棄物の処理方法 6)火災等の緊急事態の対応方法 |
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平均的な報酬額 | 平均275,000円(税込) |
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一般的な必要書類 | (1)住民票の写し(申請者が個人の場合) (2)定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書 (申請者が法人の場合) (3)施設の構造設備を明らかにする図面 ア 各階ごとの平面図に事業に供する居室とそれ以外 の 居室を明示していること 色分けや 目印 で も支障ありません イ 当該事業の用に供する各居室の間取り、床面積、便所、浴室、洗面所等の位置を明らかにしたもの (5)営業所付近の見取り図 (6)消防法冷適合通知書の写し |
注意すべきポイント | 用途地域,実施できる地域の確認。施設の構造 ・用途・ 安全措置についての確認,消防法令への適合など。 |
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項 目 |
内 容 |
---|---|
保健所への事前相談 |
施設の図面等を持参して、換気設備、採光、暖房・冷房、浴室、便所、洗面設備及び寸法について協議します。実施地域と構造設備についてチェックされます。 |
建築確認課への事前相談 |
戸建て住宅・共同住宅以外の用途が住宅以外の建物を簡易宿所とする場合において、その用途に供する部分の床面積が100㎡を超える範囲で、用途変更が必要となります。また,近隣に学校等がある場合は意見照会を行い了解を得る必要があります。 |
消防署との調整 |
簡易宿所は消防法施行令5項イの防火対象物として旅館・ホテルと同等の消防基準を満たす必要があるため、消防署との事前協議が必要となります。 |
建物検査 |
保健所職員により各法令上の問題がないか現地検査をします。 |
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