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YUGE OFFICE Visa Support
06-6948-6969
受付時間:平日09:30~17:30

特定技能の申請と支援
Specified Skilled Workers Apply & Support

「なりたい」というあなたの熱意に応えるSSWフルサポート特化型

行政書士法人YUGE OFFICE
私たちに依頼するメリット

メリット1
10か国言語の通訳スタッフが常駐
英語,タガログ語,ベトナム語,中国語,モンゴル語,ミャンマー語,シンハラ語,ネパール語,ペルシャ語,トルコ語の通訳スタッフが常勤対応たしますので,営業時間内はいつでも相談・支援が可能です。LINE等メッセンジャーによるご相談は24時間可能です。支援委託業務も迅速な対応が可能です。
メリット2
行政書士業歴15年の信頼と実績
私たちは2008年より数えて15年の歴史のある行政書士事務所です。これまで数々の国籍の方からの依頼で,たくさんの地域の出入国在留管理局への申請をお手伝いしてきました。各地域で求められる書類や情報,これまでのノウハウであなたをお手伝いすることに役立ちます。
メリット3
近畿・東海・中国・四国・九州地方の入管への申請と特定技能外国人の支援が可能
私たちは大阪・名古屋・広島・高松・福岡管轄の入管を業務範囲としており,各拠点からスムーズに相談や申請を行っています。お客様から相談を受ける場合はもちろん,各入管に行くこともスムーズです。
メリット4
グループ会社が登録支援機関
弊社の代表が同じく代表社員を務めるグループ会社の合同会社ハッピーアトラクションは,法務省出入国在留管理庁登録支援機関です。御社に特定技能の支援体制が整っていない場合でも弊社グループが支援致します。
メリット5
海外の送り出し機関と連携
ミャンマー,ベトナムの現地の送り出し機関と連携を図り,豊富な人材・リソースの供給を実現いたします。求人にかかるコストを大幅に削減することに貢献します。
メリット
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オンライン相談が可能です。

事業所がどこにあってもZOOM,LINEによるビデオ会議が可能です。
所属機関からの初回相談は無料です。
  
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通訳常駐・支援業務対応可能言語

英語

ベトナム語

中国語

シンハラ語

モンゴル語

ミャンマー語

トルコ語

ペルシャ語

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代表行政書士弓削勇介の目標と価値観
代表社員 行政書士 弓削勇介

私たちの強みは、以下の点にあります。

長年の業務経験:15年という長い業務歴は、経験と知識の蓄積を意味します。これにより、さまざまなケースや状況に対応するための高い専門知識と実践的なスキルを持っています。

多言語通訳の提供:9か国語の通訳サービスを展開していることは、国際的なクライアントに対して大きな利点となります。クライアントは母国語でコミュニケーションを取ることができ、理解しやすく、よりスムーズに対応できるでしょう。

就労ビザサポートの専門化: 就労ビザの申請や手続きは煩雑かつ複雑なものであり、異なる国や業界によって要件が異なります。事務所がこれを専門に扱っていることは、クライアントにとって心強いサポートとなるでしょう。

国際的なネットワーク:多言語通訳の提供や就労ビザサポートの展開には、広範な国際ネットワークが必要です。この事務所は、異なる国や関係機関との連携を強化していることが考えられます。

カスタマイズされたサービス:クライアントのニーズや要望に応じて、個別のサービスを提供する能力があることが重要です。長年の経験と専門的な知識を活かし、クライアントに最適な戦略を提案するでしょう。

法律変更への対応:移民やビザ関連の法律は時折変更されます。事務所が常に最新の情報にアクセスし、変更に素早く対応することができることは、信頼性のあるサービス提供につながります。

サポート体制の充実:通訳や就労ビザに関連する問題や疑問に対して、スムーズなコミュニケーションと迅速な対応を提供する体制が整っていることが重要です。クライアントが信頼して相談できるパートナーとしての役割を果たすことができるでしょう。

これらの強みを持つ行政書士事務所は、国際的なクライアントからの需要が高く、信頼性のあるパートナーとして長期的なビジネスを築くことができる可能性があります。

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在留資格認定証明書

特定技能 在留資格認定証明書
これは「特定技能1号」の在留資格認定証明書(Certificate Of Eligibility)です。これを入管から取得し,本国の申請人である外国人のもとへ送付し,現地の日本大使館等で査証の交付を受けます。その後,日本に上陸してもらい,日本に在留経験がある方で自分で移動できる場合を除き,所属機関または登録支援機関が空港まで出迎えに行きます。

在留資格「特定技能1号」申請のスケジュール

受任前 技能試験及び日本語試験に合格してもらいます。ただし,技能実習2号修了者は試験が免除されます。国によっては当局の許可・推薦が必要な場合がありますので,それも取得しておきます。
1か月目 特定技能申請人との雇用契約,受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び健康診断を受診してもらいます。

2~4か月目 製造業と建設業は,既に業界団体加入済みの場合を除いて,それぞれの業界団体への加入から始まります。この2業種は業界団体への加入に審査があり加入完了までの期間が3か月ほどかかります
建設業の場合は建設特定技能受入計画の認定を受ける手続きが必要です。
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5か月目
(製造業・建設業以外の場合は2か月目)
在留資格認定申請を行います
日本に在留中の申請人の場合は在留資格変更許可申請を行います。
7か月目
(製造業・建設業以外の場合は4か月目)
入国後,住居の確保,役所での手続き,銀行口座の開設,生活オリエンテーションなどを行います。
就労開始をしてもらいます。
就労開始以降 登録支援機関または受入れ機関による定期面談と入管への定期報告に対応します。
在留期間満了の3か月前を目途に在留期間更新許可申請を行います。
入管による立ち入り検査 特定技能の支援体制や就労体制が適正に行われているかどうかについて定期的に入管の検査が入ります。
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申請内容ご紹介
Application details introduction

特定技能業種が建設業の場合

特定技能業種が建設業の場合
従事する業種が建設業のうち土木区分,建築区分またはライフライン・設備区分に該当する場合です。
▶JACまたは傘下の団体に加入し,建設特定技能受入計画の認定が必要。
(一社)建設技能人材機構のページ>>
申請人が技能実習2号を修了している,または特定技能評価試験・日本語評価試験に合格していること。
所属機関が欠格事由に該当しないこと。
支援体制が整備されている,または登録支援機関との契約があること。
建設キャリアアップシステムに登録されていること。
平均的な報酬額
 平均220,000円(税込)ただし、弊社で支援委託業務を行う場合は198,000円(税込)
・建設特定技能受入計画認定申請1件55,000円(税込)。
・支援委託費月額38,500円(税込)
一般的な必要書類 特定技能所属機関概要書,登記事項証明書,業務執行役員の住民票の写し,誓約書,労働保険料等納付証明書,社会保険料納入状況回答票又は領収書の写し,納税証明書(国税・その3),法人住民税納税証明書,技能検定3級の実技試験合格証明書または評価調書,建設特定技能受入計画認定証など
注意すべきポイント 在留履歴のある場合は在留状況,所属機関の労働保険・社会保険の納入状況など。
建設キャリアアップシステムの登録,業界団体の加入および建設特定技能受入計画認定は時間を要するため計画的に早めの申請を。
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建設特定技能の業務区分

区分
主な業務内容
土木区分
型枠施工・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工鉄筋施工・とび海洋土木工その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

▶想定される関連業務
① 原材料・部品の調達・搬送② 機器・装置・工具等の保守管理③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業⑤ 清掃・保守管理作業⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
建築区分
型枠施工・左官・コンクリート圧送・屋根ふき・土工鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ・表装・とび・建築大工・建築板金・吹付ウレタン断熱その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業
▶想定される関連業務
① 原材料・部品の調達・搬送② 機器・装置・工具等の保守管理③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業⑤ 清掃・保守管理作業⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
ライフライン・設備区分
電気通信・配管・建築板金・保温保冷その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

▶想定される関連業務
① 原材料・部品の調達・搬送② 機器・装置・工具等の保守管理③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業⑤ 清掃・保守管理作業⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
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建設特定技能受入計画認定書

建設特定技能受入計画認定書
建設分野において1号特定技能人材を受け入れる場合には,国土交通省による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後,当該計画の認定前に,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請を行うことができますが,地方出入国在留管理局による在留諸申請に係る許可・交付を受けるためには,建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要となりますのでご注意ください。※近畿地方整備局ホムページより抜粋

LINE追加または相談予約

LINE追加してご相談したい場合,または相談予約をして面談による相談をご希望の場合はいずれかの方法でご予約ください。
TEL 06-6948-6969
受付時間 09:30〜17:30(土日祝を除く)

特定技能業種が製造業の場合

特定技能業種が製造業の場合
従事する業種が素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に該当すること。
▶業界団体加入時の業種認定が必要。日本産業分類により特定産業分野に該当するかを判断する。
申請人が技能実習2号を修了している,または特定技能評価試験・日本語評価試験に合格していること。
所属機関が欠格事由に該当しないこと。
支援体制が整備されている,または登録支援機関との契約があること。
平均的な報酬額
 平均165,000円(税込)ただし、弊社で支援委託業務を行う場合は143,000円(税込)
支援委託費月額33,000円(税込)
一般的な必要書類 特定技能所属機関概要書,登記事項証明書,業務執行役員の住民票の写し,誓約書,労働保険料等納付証明書,社会保険料納入状況回答票又は領収書の写し,納税証明書(国税・その3),法人住民税納税証明書,技能検定3級の実技試験合格証明書または評価調書など
注意すべきポイント 在留履歴のある場合は在留状況,所属機関の労働保険・社会保険の納入状況など。
業界団体の加入は時間を要するため計画的に早めの申請を。
全ての製造業が対象となるわけではなく,自動車部品,鉄道部品,建築部品に係る製造業はそれだけで対象外となる。成果物そのものが流通される商品となるものも対象外であり,機械部品の製造のみが特定技能の範囲となる。
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製造特定技能の業務区分

区分
主な業務内容
機械金属加工区分
鋳造• ダイカスト• 金属プレス加工• 工場板金• 鍛造• 鉄工• 機械加工• 仕上げ• プラスチック成形• 溶接• 塗装• 電気機器組立て• 機械検査• 機械保全• 工業包装
電気電子機器組立区分
機械加工• 仕上げ• プラスチック成形• 電気機器組立て• 電子機器組立て• プリント配線板製造• 機械検査• 機械保全• 工業包装
金属表面処理区分
めっき• アルミニウム陽極酸化処理
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特定技能業種が外食業と飲食料品製造業の場合

特定技能業種が外食業と飲食料品製造業の場合
従事する業種が外食業または飲食料品製造業であること。
▶比較的容易な申請。業界団体加入も簡単。
申請人が技能実習2号を修了している,または特定技能評価試験・日本語評価試験に合格していること。
所属機関が欠格事由に該当しないこと。
支援体制が整備されている,または登録支援機関との契約があること。
平均的な報酬額
 平均143,000円(税込)ただし、弊社で支援委託業務を行う場合は110,000円(税込)
支援委託費月額27,500円(税込)
一般的な必要書類 特定技能所属機関概要書,登記事項証明書,業務執行役員の住民票の写し,誓約書,労働保険料等納付証明書,社会保険料納入状況回答票又は領収書の写し,納税証明書(国税・その3),法人住民税納税証明書,技能検定3級の実技試験合格証明書または評価調書など
注意すべきポイント 在留履歴のある場合は在留状況,所属機関の労働保険・社会保険の納入状況など。
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在留資格「特定技能1号」の要件
Requirements for the status of residence "Specified Skilled Worker No. 1"

在留資格「特定技能1号」の要件ページはこちら

特定技能1号を申請するための要件,試験や免除要件,満たすべき条件について説明しているページです。

外国人特定技能登録支援機関について

特定技能登録支援について

弊社代表が経営する合同会社ハッピーアトラクションは入管庁登録支援機関です。
その他の就労ビザ・技術・人文知識・国際業務について

その他の就労ビザについて

「特定技能」ではなく,「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「教授」「高度専門職」などについてはコチラをチェックしてください。

特定技能と技能実習の違い

日本の特定技能労働者ビザ(SSWビザ)と技能実習生ビザ(TIV)は、労働者が日本で働くことができる2種類のビザです。しかし、両者にはいくつかの重要な違いがあります。

1.資格の有無
 SSWビザは、建設、医療、ホスピタリティなどの特定の産業で一定レベルのスキルと経験を持つ労働者のために設計されています。TIVは、日本での技能研修を目的とする労働者を対象としています。

2.有効期間
 SSWビザの有効期間は最長5年、TIVの有効期間は特定の産業で最長5年、その他の産業で最長3年です。

3.仕事の機会
 SSWビザは技能研修に限定されないため、TIVビザ保有者よりも幅広い職種で働くことができます。

4.更新
 SSWビザは、ビザ保持者が資格基準を満たし続ける限り、1号で4回(5年間)、2号は無期限で更新することができます。TIVは1回(業種により2回)のみ更新が可能で、更新には追加要件が必要です。

 各ビザの基本的な取得方法は以下の通りです。

 SSWビザを取得するためには、日本の雇用主から仕事の依頼を受け、日本語能力試験に合格し、その他の資格条件を満たす必要があります。雇用主は申請者に代わってビザを申請する必要があります。技能実習2号を優良に修了した者は試験が免除されます。

 TIVを取得するためには、申請者は、通常、仲介機関を通じて手配される技術インターンシップ・プログラムに参加する必要があります。仲介団体と受け入れ企業は、申請者に代わってビザを申請する必要があります。

 まとめとして、SSWビザはより熟練した労働者向けに、TIVは技能訓練を求める人向けにデザインされています。それぞれのビザの資格要件や申請方法は異なるので、申請前によく調べて理解することが大切です。

LINE追加または相談予約

LINE追加してご相談したい場合,または相談予約をして面談による相談をご希望の場合はいずれかの方法でご予約ください。
TEL 06-6948-6969
受付時間 09:30〜17:30(土日祝を除く)


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〒540-0034
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■TEL 06-6948-6969
■E-mail ayo@office-yuge.info
■大阪府行政書士会法人会員番号 90150号

■Telephone reception/電話受付 09:30~17:30 JST ※Excluding Saturday,Sunday,holiday/土日祝除く
■access/アクセス 天満橋駅より徒歩3分
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高度専門職の特長について
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新着情報

2022.10.21 行政書士法人YUGE OFFICE設立(旧名:行政書士弓削事務所・2008年7月創業)
2022.12.17 特定技能外国人支援ページをオープン
2023.03.05 サイトを更新/「特定技能と技能実習の違い」を追加
2023.03.13 内部リンク/ 在留資格「特定技能1号」の要件を追加
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行政書士法人YUGE OFFICEは、出入国在留管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。
 
一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。
二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。
三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。
四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。
六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。
行政書士法人YUGE OFFICE 代表社員行政書士 弓削勇介
令和4年10月22日改訂
 
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。