特定技能の申請と支援

労働集約型産業の人材投資に応えるSSWフルサポート特化型

行政書士法人YUGE OFFICE
大阪から福岡・広島・高松・名古屋・東京管轄の入管へ支援

メリット1
行政書士と通訳スタッフがペアとなり依頼者様をサポート
私たちは行政書士事務所でも珍しく、英語、ベトナム語、ミャンマー語、シンハラ語通訳ネイティブスタッフが在籍、行政書士とペアとなりご対応たしますので,個人事務所で行政書士が1人で対応するのとは異なり、充実したサポートが受けられます。
営業時間内はいつでも相談・支援が可能です。LINE等メッセンジャーによるご相談は24時間可能です。支援委託業務も迅速な対応が可能です。
メリット2
行政書士業歴16年の信頼と実績
私たちは2008年より数えて16年の歴史のある行政書士事務所です。これまで数々の国籍の方からの依頼で,たくさんの地域の出入国在留管理局への申請をお手伝いしてきました。各地域で求められる書類や情報,これまでのノウハウであなたをお手伝いすることに役立ちます。
メリット3
大阪から福岡・広島・高松・名古屋・東京管轄の入管への申請と支援が可能
私たちは大阪からオンライン申請による全国対応を可能としており,DX化によりスムーズに相談や申請を行っています。お客様から相談を受ける場合はもちろん,各入管への申請もスムーズです。
メリット4
グループ会社が登録支援機関
弊社の代表が同じく代表を務めるグループ会社「合同会社ハッピーアトラクション」は,法務省出入国在留管理庁登録支援機関であり有料職業紹介事業者です。御社に特定技能の支援体制が整っていない場合や人材紹介をご希望の場合でも弊社グループがワンストップで支援致します。
メリット5
海外の送り出し機関と連携
ミャンマー,ベトナムの現地の送り出し機関と連携を図り,豊富な人材・リソースの供給を実現いたします。求人にかかるコストを大幅に削減することに貢献します。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

オンライン相談が可能です。

日本全国、または海外からもZOOM等オンラインミーティングアプリでご相談が可能です。
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
【画像表示位置の設定】を使用すると画像が円形に表示されない可能性があります

支援業務対応可能言語

英語

ベトナム語

ミャンマー語

シンハラ語

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

所長 弓削勇介のご挨拶

人材雇用は企業にとって投資です。

人材雇用が企業にとって「投資」であるとされる理由は、企業が従業員を雇用することで、その従業員の知識やスキル、労働力を活用して業務効率や生産性を向上させることを期待しているためです。

従業員の教育やトレーニングにも資金を投じる必要があります。これらのコストは短期的には企業の運転資金を圧迫する可能性がありますが、長期的には効率化や利益増加により、投資のリターンを得られる期待があります。

しかし投資にはリスクが伴うように、人材雇用にも不確定要素があります。例えば、新しい従業員が期待通りのパフォーマンスを発揮できなかった場合、投じたコストを回収できない可能性があります。

そこで重要なのが、弊社のような外部専門アドバイザーの存在です。

私は長年の行政書士事務所経営に加え、自社の外国人雇用の実績がございます。在留資格申請実務だけでなく、外国人の採用から退職時のケアまで実体験に基づいたアドバイスが可能です。
人材の適切な採用と育成によって、長期的なリターンが見込まれるため、私たちと一緒に最小限のリスクを取る価値があると考えられます。

それには、法令遵守や労務管理だけでなく、会社方針や企業理念の整備も必要となります。

あなたの企業のサポートができることを心より感謝しながらお待ちしております。

弓削勇介




在留資格「特定技能1号」申請のスケジュール

受任前
技能試験及び日本語試験に合格してもらいます。ただし,技能実習2号修了者は試験が免除されます。国によっては当局の許可・推薦が必要な場合がありますので,それも取得しておきます。
1か月目 特定技能申請人との雇用契約,受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び健康診断を受診してもらいます。

2~4か月目
製造業と建設業は,既に業界団体加入済みの場合を除いて,それぞれの業界団体への加入から始まります。この2業種は業界団体への加入に審査があり加入完了までの期間が3か月ほどかかります
建設業の場合は建設特定技能受入計画の認定を受ける手続きが必要です。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
5か月目
(製造業・建設業以外の場合は2か月目)
在留資格認定申請を行います
日本に在留中の申請人の場合は在留資格変更許可申請を行います。
7か月目
(製造業・建設業以外の場合は4か月目)
入国後,住居の確保,役所での手続き,銀行口座の開設,生活オリエンテーションなどを行います。
就労開始をしてもらいます。
就労開始以降 登録支援機関または受入れ機関による定期面談と入管への定期報告に対応します。
在留期間満了の3か月前を目途に在留期間更新許可申請を行います。
入管による立ち入り検査 特定技能の支援体制や就労体制が適正に行われているかどうかについて定期的に入管の検査が入ります。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

業種ごとの申請要件のご紹介
Introduction of application requirements by industry

介護事業の場合

特定技能業種が外食業と飲食料品製造業の場合
従事する業種が介護事業のうち、身体介護(入浴、食事、排せつ、衣服着脱、移動の介助等)であること。またはレクレーションの実施や機能訓練の補助等も該当します。訪問介護サービスはまだ認められていません。
日本人が従事する場合における、お知らせの掲示、物品の補充などの付随業務も可能です。
▶介護分野における特定技能外国人の受入れ期間に関する誓約書を提出
事業所が、介護福祉国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる事業所である必要があります。また、人数制限枠として日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないことが条件です。

[常勤の介護職員として総数に参入される者]
  1. 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士(在留資格「特定活動」)
  2. 在留資格「介護」により就労する者
  3. 就労制限のない在留資格で就労する者
  4. 特別永住者

[常勤の介護職員に参入されない者]
  1. 技能実習生
  2. EPA介護福祉士候補者
  3. 留学生 

介護分野における特定技能協議会の構成員であることが必要。


平均的な報酬額
 平均143,000円(税込)ただし、弊社で支援委託業務を行う場合は110,000円(税込)
支援委託費月額27,500円(税込)
一般的な必要書類 特定技能所属機関概要書,登記事項証明書,業務執行役員の住民票の写し,誓約書,労働保険料等納付証明書,社会保険料納入状況回答票又は領収書の写し,納税証明書(国税・その3),法人住民税納税証明書,技能検定3級の実技試験合格証明書または評価調書など
注意すべきポイント 在留履歴のある場合は在留状況,所属機関の労働保険・社会保険の納入状況など。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

外食業と飲食料品製造業の場合

特定技能業種が外食業と飲食料品製造業の場合
従事する業種が外食業または飲食料品製造業であること。
▶比較的容易な申請。業界団体加入も簡単。
申請人が技能実習2号を修了している,または特定技能評価試験・日本語評価試験に合格していること。
所属機関が欠格事由に該当しないこと。
支援体制が整備されている,または登録支援機関との契約があること。
平均的な報酬額
 平均143,000円(税込)ただし、弊社で支援委託業務を行う場合は110,000円(税込)
支援委託費月額27,500円(税込)
一般的な必要書類 特定技能所属機関概要書,登記事項証明書,業務執行役員の住民票の写し,誓約書,労働保険料等納付証明書,社会保険料納入状況回答票又は領収書の写し,納税証明書(国税・その3),法人住民税納税証明書,技能検定3級の実技試験合格証明書または評価調書など
注意すべきポイント 在留履歴のある場合は在留状況,所属機関の労働保険・社会保険の納入状況など。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

建設業の場合

特定技能業種が建設業の場合
従事する業種が建設業のうち土木区分,建築区分またはライフライン・設備区分に該当する場合です。
▶JACまたは傘下の団体に加入し,建設特定技能受入計画の認定が必要。
(一社)建設技能人材機構のページ>>
申請人が技能実習2号を修了している,または特定技能評価試験・日本語評価試験に合格していること。
所属機関が欠格事由に該当しないこと。
支援体制が整備されている,または登録支援機関との契約があること。
建設キャリアアップシステムに登録されていること。
平均的な報酬額
 平均220,000円(税込)ただし、弊社で支援委託業務を行う場合は198,000円(税込)
・建設特定技能受入計画認定申請1件55,000円(税込)。
・支援委託費月額38,500円(税込)
一般的な必要書類 特定技能所属機関概要書,登記事項証明書,業務執行役員の住民票の写し,誓約書,労働保険料等納付証明書,社会保険料納入状況回答票又は領収書の写し,納税証明書(国税・その3),法人住民税納税証明書,技能検定3級の実技試験合格証明書または評価調書,建設特定技能受入計画認定証など
注意すべきポイント 在留履歴のある場合は在留状況,所属機関の労働保険・社会保険の納入状況など。
建設キャリアアップシステムの登録,業界団体の加入および建設特定技能受入計画認定は時間を要するため計画的に早めの申請を。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

建設特定技能の業務区分

区分
主な業務内容
土木区分
型枠施工・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工鉄筋施工・とび海洋土木工その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

▶想定される関連業務
① 原材料・部品の調達・搬送② 機器・装置・工具等の保守管理③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業⑤ 清掃・保守管理作業⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
建築区分
型枠施工・左官・コンクリート圧送・屋根ふき・土工鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ・表装・とび・建築大工・建築板金・吹付ウレタン断熱その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業
▶想定される関連業務
① 原材料・部品の調達・搬送② 機器・装置・工具等の保守管理③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業⑤ 清掃・保守管理作業⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
ライフライン・設備区分
電気通信・配管・建築板金・保温保冷その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

▶想定される関連業務
① 原材料・部品の調達・搬送② 機器・装置・工具等の保守管理③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業⑤ 清掃・保守管理作業⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

建設特定技能受入計画認定書

建設特定技能受入計画認定書
建設分野において1号特定技能人材を受け入れる場合には,国土交通省による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後,当該計画の認定前に,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請を行うことができますが,在留諸申請に係る許可・交付を受けるためには,建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要となりますのでご注意ください。
※近畿地方整備局ホムページより抜粋

製造業の場合

特定技能業種が製造業の場合
従事する業種が素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に該当すること。
▶業界団体加入時の業種認定が必要。日本産業分類により特定産業分野に該当するかを判断する。
申請人が技能実習2号を修了している,または特定技能評価試験・日本語評価試験に合格していること。
所属機関が欠格事由に該当しないこと。
支援体制が整備されている,または登録支援機関との契約があること。
平均的な報酬額
 平均165,000円(税込)ただし、弊社で支援委託業務を行う場合は143,000円(税込)
支援委託費月額33,000円(税込)
一般的な必要書類 特定技能所属機関概要書,登記事項証明書,業務執行役員の住民票の写し,誓約書,労働保険料等納付証明書,社会保険料納入状況回答票又は領収書の写し,納税証明書(国税・その3),法人住民税納税証明書,技能検定3級の実技試験合格証明書または評価調書など
注意すべきポイント 在留履歴のある場合は在留状況,所属機関の労働保険・社会保険の納入状況など。
業界団体の加入は時間を要するため計画的に早めの申請を。
全ての製造業が対象となるわけではなく,自動車部品,鉄道部品,建築部品に係る製造業はそれだけで対象外となる。成果物そのものが流通される商品となるものも対象外であり,機械部品の製造のみが特定技能の範囲となる。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

製造特定技能の業務区分

区分
主な業務内容
機械金属加工区分
鋳造• ダイカスト• 金属プレス加工• 工場板金• 鍛造• 鉄工• 機械加工• 仕上げ• プラスチック成形• 溶接• 塗装• 電気機器組立て• 機械検査• 機械保全• 工業包装
電気電子機器組立区分
機械加工• 仕上げ• プラスチック成形• 電気機器組立て• 電子機器組立て• プリント配線板製造• 機械検査• 機械保全• 工業包装
金属表面処理区分
めっき• アルミニウム陽極酸化処理
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

LINE追加・相談予約

面談によるご相談をご希望の場合はいずれかの連絡方法でご予約ください。
TEL 06-6948-6969
受付時間 09:30〜17:30(土日祝を除く)

在留資格「特定技能1号」の要件
Requirements for the status of residence "Specified Skilled Worker No. 1"

在留資格「特定技能1号」の要件ページはこちら

特定技能1号を申請するための要件,試験や免除要件,満たすべき条件について説明しているページです。

その他の就労ビザ・技術・人文知識・国際業務について

その他の就労ビザについて

「特定技能」ではなく,「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「教授」「高度専門職」などについてはコチラをチェックしてください。

特定技能と技能実習の違い

日本の特定技能労働者ビザ(SSWビザ)と技能実習生ビザ(TIV)は、労働者が日本で働くことができる2種類のビザです。しかし、両者にはいくつかの重要な違いがあります。

1.資格の有無
 SSWビザは、建設、医療、ホスピタリティなどの特定の産業で一定レベルのスキルと経験を持つ労働者のために設計されています。TIVは、日本での技能研修を目的とする労働者を対象としています。

2.有効期間
 SSWビザの有効期間は最長5年、TIVの有効期間は特定の産業で最長5年、その他の産業で最長3年です。

3.仕事の機会
 SSWビザは技能研修に限定されないため、TIVビザ保有者よりも幅広い職種で働くことができます。

4.更新
 SSWビザは、ビザ保持者が資格基準を満たし続ける限り、1号で4回(5年間)、2号は無期限で更新することができます。TIVは1回(業種により2回)のみ更新が可能で、更新には追加要件が必要です。

 各ビザの基本的な取得方法は以下の通りです。

 SSWビザを取得するためには、日本の雇用主から仕事の依頼を受け、日本語能力試験に合格し、その他の資格条件を満たす必要があります。雇用主は申請者に代わってビザを申請する必要があります。技能実習2号を優良に修了した者は試験が免除されます。

 TIVを取得するためには、申請者は、通常、仲介機関を通じて手配される技術インターンシップ・プログラムに参加する必要があります。仲介団体と受け入れ企業は、申請者に代わってビザを申請する必要があります。

 まとめとして、SSWビザはより熟練した労働者向けに、TIVは技能訓練を求める人向けにデザインされています。それぞれのビザの資格要件や申請方法は異なるので、申請前によく調べて理解することが大切です。

会社概要
Company information 

行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA

〒540-0034
大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F
Sanwa Building, 1-2-3 Shimamachi, Chuo-ku, Osaka City

■TEL 06-6948-6969
■E-mail ayo@office-yuge.info
■大阪府行政書士会法人会員番号 90150号

■Telephone reception/電話受付 09:30~17:30 JST ※Excluding Saturday,Sunday,holiday/土日祝除く
■access/アクセス 天満橋駅より徒歩3分
グループ会社:
合同会社ハッピーアトラクション

法務省入管庁登録支援機関
22登-007601
有料職業紹介事業
27-ユ-304524

〒540-0034 大阪府大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル2F
Sanwa bldg.3F, 1-2-3, Shima-machi Chuo-ku, Osaka city.

■TEL 06-6949-0029
■E-mail info@happy-attraction.jp

■Telephone reception/電話受付 09:30~17:30 JST ※Excluding Saturday,Sunday,holiday/土日祝除く
合同会社ハッピーアトラクションのウェブサイトはこちらです。

YUGE OFFICE Japan VISA TV

代表の弓削勇介が在留資格ごとの特徴、外国人雇用や転職における注意点などについて配信しているチャンネルです。
是非ご登録ください!
We are distributing videos about Japanese visa information.
Thank you for subscribing to my channel.

新着情報

2022.10.21 行政書士法人YUGE OFFICE設立(旧名:行政書士弓削事務所・2008年7月創業)
2022.12.17 特定技能外国人支援ページをオープン
2023.03.05 サイトを更新/「特定技能と技能実習の違い」を追加
2023.03.13 内部リンク/ 在留資格「特定技能1号」の要件を追加
2024.09.22 総合的にアップデート。グループ会社、ハッピーアトラクションのリンク先登録。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

ご相談・資料請求・面談予約

資料請求は「知っておくべき経費と注意点について」の資料をEメールに送信いたします。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
利用規約・プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。

個人情報保護方針
Privacy Policy

行政書士法人YUGE OFFICEは、出入国在留管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士職務基本規則に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、従業員全てに価値観の共有とコンプライアンス意識の醸成を徹底し、企業として責任ある対応を実現するものとします。
 
一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。
二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。
三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。
四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。
六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。
七、個人情報を保管する事務所内の私的利用を禁止します。
八、個人情報にアクセスできるデバイスの使用、持ち出しについてのルールを策定し、遵守を徹底します。

行政書士法人YUGE OFFICE 
代表社員行政書士 弓削勇介

令和4年10月22日改訂
令和6年9月22日改訂