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在留資格「特定技能1号」の要件
Requirements for the status of residence "Specified Skilled Worker No. 1"

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在留資格「特定技能1号」の要件
Requirements for the status of residence "Specified Skilled Worker No. 1"

業種が特定産業分野に該当すること
▶業種要件
現在特定されている分野は次の14分野です。
介護分野,ビルクリーニング分野,素形材産業分野,産業機械製造分野,電気・電子情報関連産業分野,建設分野,造船・舶用工業分野,自動車整備分野,航空分野,宿泊分野,農業分野,漁業分野,飲食料品製造業分野,外食業分野

上記のうち素形材産業分野,産業機械製造分野,電気・電子情報関連産業分野の製造3分野については業界団体の加入がその分野に該当するかどうかの判断基準となっており,加入できなければ特定技能外国人を受け入れることはできません。
建設分野については業界団体への加入に時間と費用がかかること,これとは別に建設特定技能受入計画の認定を取得する必要があります。
18歳以上であること。
▶年齢要件
日本の労働法制上,18歳未満の労働者に関し,特別の保護規定があることから,特定技能外国人についても18歳以上であることを求めるものです。
学歴については,特に基準は設けられていません。
健康状態が良好であること。
▶健康要件
特定技能外国人が,特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点等から,当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。
従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
▶技能水準要件
1号特定技能外国人について,従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
 試験その他の評価方法は,特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。なお,技能実習2号を良好に修了しており,従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には,技能水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています。
 技能実習2号を修了した者には,技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や,在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月以上の者に限る。)も含まれます。
本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
▶日本語能力要件
1号特定技能外国人について,「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
  試験その他の評価方法は,特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。なお,技能実習2号を良好に修了している場合は,原則として,修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています(試験免除)。ただし、介護分野において証明を求めることとしている介護日本語評価試験の合格については,介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除き,試験免除されないことに留意願います。
 技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月を超えている者に限る。)も含まれます。
特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては,当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。
▶在留期間要件
「通算」とは、特定産業分野を問わず,在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい,過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます
 次の場合は通算在留期間に含まれます。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転
職を行うためのものに限る。)の特例期間
・特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在
留していた期間
 ただし,次の場合は通算在留期間に含まれません。
・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができな
かった期間(この場合,新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)を提出いただくことにより,その事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします。)
・新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人,又は,予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため,特定産業分野において,特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で,以後の在留は認められないことに留意してください。
特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず,かつ,締結されないことが見込まれること。
▶正当契約要件
特定技能外国人又はその親族等が,保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には,特定技能の適正な活動を阻害するものであることから,これら保証金の徴収等がないことを求めるものです。
「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては,特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者など
の特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず,本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです(このため、本規定は特段主語を規定していません。)。
「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは,特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において法令違反に係る相談をすること,休日に許可を得ずに外出すること,若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて,その違約金を定める契約,又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。
外国の機関に費用を支払っている場合にあっては,その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
▶費用負担要件
特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について,その意に反して徴収されることを防止するために、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを求めるものです。
 「特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること」については,特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い,多額の借金を抱えて来日するといったことがないよう設けられたものです。
  費用の徴収は、各国の法制に従って適法に行われることが前提となりますが、旅券の取得等に要した費用など社会通念上、特定技能外国人が負担することに合理的な理由が認められるものについては,このルールにのっとって,外国の機関が費用を徴収することが求められます。したがって,特定技能所属機関が,職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て,特定技能外国人を雇用する場合にあっては,当該特定技能外国人が外国の機関から徴収された費用の額及びその内訳について、特定技能外国人が十分に理解し合意を得た上で、当該費用が徴収されていることを確認することが求められます。
 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち食費については、提供される食事,食材等の提供内容に応じて、次のとおり、合理的な費用でなければなりません。
・ 食材、宅配弁当等の現物支給の場合:購入に要した額以内の額
・ 社員食堂での食事提供の場合:従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額
・ 食事の調理・提供の場合:材料費,水道・光熱費,人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額
 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住費については、自己所有物件の場合,借上物件の場合に応じて,次のとおりでなければなりません。
・ 自己所有物件の場合
実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
・ 借上物件の場合
借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち水道・光熱費については,実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。
申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において,申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては,当該手続を経ていること。
▶本国基準要件
特定技能外国人が,特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続を遵守していることを求めるものです。
 本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしているところ,当該取決めにおいて「遵守すべき手続」が定められている場合には当該手続を経ていることが必要となります。
 例えば,ベトナム人の場合はベトナム在住の場合は労働局の推薦状,日本在住の場合は駐日ベトナム大使館からの推薦状が必要です。
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令和4年10月22日改訂
 
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