在留資格制度
Residence status system

日本の在留資格制度についてご説明致します。

在留資格制度について
About the residence status system

在留カードの見方

在留カードの表面には,在留カード番号,外国人の氏名,生年月日,国籍,在留資格(就労の可否),在留期間(期限)などの個人情報が記載されています。
就労可能かどうか,またそれはいつまで有効かどうかが見てとれます。
その在留カードが有効かどうかはこちらから照合が可能です。
在留カード 見方 表
在留カードの裏面には,最初の住所登録,引っ越ししたときの住所変更,アルバイトの許可の有無,現在申請中の状況などが記載されています。ただし、オンライン申請をした場合は申請状況のスタンプは押印されないため、申請受理メールにて確認してください。
在留カード 見方 裏
就労可能、不可の在留資格
「在留資格」とは,外国人が適法に日本で活動・在留するための資格のことで,出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の2に規定する別表第一及び第二にその活動類型が定められているものです。入管法では,日本に入国する外国人は,在留資格該当性に係る審査を受け日本に在留するものとされています。ひとつの在留資格につき,ひとつの在留期間が付与されるため,同時に2つ以上の在留資格や在留期間を付与されることはありません。
 外国人を雇用する場合に気を付ける在留資格(ビザ)には,就労制限のない在留資格,就労可能な在留資格,特別に制限付きで就労が認められている許可の3類型があります。

 就労制限のない在留資格とは,その外国人の身分状態に付与されているもので,いわゆる身分系在留資格と呼ばれています。具体的には,日本人または永住者の配偶者・子であることを要件として許可されている「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」,それまでの継続的な在留状況により許可されている「永住者」,その外国人の血統や法務大臣告示等により特別に許可されている「定住者」などがあります。

 就労可能な在留資格とは,その外国人の経歴・学歴と雇用企業との適合性により付与されているもので,いわゆる就労系在留資格と呼ばれています。広範囲な職務内容をひとつにまとめた「技術・人文知識・国際業務」,熟練した技能を要件とする「技能」,試験の合格者や技能実習修了者を要件とする「特定技能1号」,「特定技能2号」などがあります。これらの在留資格は,許可された在留資格の範囲内の仕事しかできないため,他の在留資格に該当する仕事や単純労働をするのは不法就労と判断されることがあります。原則的に,単純労働が可能な資格外活動許可はされません。
資格外活動許可
資格外活動とは,本来その在留資格では就労不可とされているところ,資格外活動許可申請を行うことによりその許可をもらった場合に特別に制限付きで働くことができるというものです。資格外というのは,その在留資格では行うことができない活動を指します。主に留学生や家族滞在者が生活費を稼ぐために原則週28時間以内のアルバイトをすることが可能な包括許可があります。留学生の場合は,夏休みなどの長期休暇の間は週40時間まで働くことができます。
資格外活動は,風俗営業以外の仕事であればほとんどの仕事をすることができますので,建設現場で働くことも可能です。

また、大学教授が民間の語学教室でアルバイトをする場合や技術・人文知識・国際業務等で就労する者が学校でALTの教師として働く場合などは個別許可が必要となります。個別許可には通常の変更許可と同様の資料の提出が必要となっています。
「経営・管理」
在留資格「経営・管理」とは,従前の「投資・経営」ビザと同じカテゴリーであり、単に投資するだけではなく経営活動又は管理活動を伴い収入を得ることが必要です。
経営とは、事業の経営主体となることであり個人事業と会社経営どちらでも可能ですが、個人事業だと500万円以上の出資の立証が難しくなるため、2人以上の常勤雇用をしない場合は会社設立をして資本金を500万円以上とすることがベターな方法となります。
また、この500万円は申請者自身が稼いだものである必要はなく、誰かに借りたり出資してもらったものでも構いません。
申請者が外国にいる場合は、会社設立のための4か月のビザを取得し、来日後に会社設立手続きを行うことが最も効率的な方法です。
「技術・人文知識・国際業務」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは,もともと別々の就労系の在留資格だったものが合体したものです。日本の就労系在留資格(いわゆる,ワークビザ)では,資材の搬入,掃除,雑工など単純労働とみなされる業務のみにつくことはできず,一定程度以上の専門性のある業務であることなど,どんな仕事ならして許可されうるのかが決められています。在留資格が許可されるかどうかは,外国人の学歴・経歴などのバックグラウンドとこれから行おうとしている活動に関連性があるかどうかが審査されます。
製造技術者,総合事務職,通訳,外国語講師,貿易事務職などがあります。
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「特定技能」
在留資格「特定技能」は,労働力不足をおぎなうために創設された在留資格で,技能実習2号を良好に修了したこと,または試験に合格することによって相当性を判断されます。入管庁の説明では「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。特定技能1号では,在留期間は最長1年で,通算5年間まで更新が可能です。特定技能2号では更新回数に制限はなく、家族の帯同、永住許可履歴の期間算入が可能となります。
建設業分野では土木区分,建築区分,ライフライン・設備区分の3区分に統合されました。
ほかにも製造三分野,飲食店,食品製造業,ホテル,介護職などがあります。
介護以外の職種は特定技能2号への移行が可能であり、3年以上の実務経験(職種によっては指導的地位の経験)があり、2号試験に合格することにより変更申請が可能となりました。
「特定活動」
在留資格「特定活動」の中身は法務大臣告示で49種類ほどあり,さらに告示外の特定活動もあります。このなかで特別に就労が許可されているものについてはさまざまな職場で従事することも可能です。
具体的にはワーキングホリデー,EPA介護従事者,家事手伝い,就職活動,日本語業務従事者,難民認定申請中の者などがあります。
条件は厳しいですが本国に身寄りのない高齢の親を扶養する,いわゆる「連れ親」というものもあります。
このほか、「観光・保養を目的とするロングステイ」のための特定活動40号という申請も最近は多くなっています。
令和6年4月にはデジタルノマドのための滞在ビザが新設されました。
「永住者」「配偶者等」「定住者」
在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」については就労制限がありませんので,どの職種においても就労が可能です。単純作業はもちろん,個人事業や会社経営をすることも可能です。
永住者以外の在留資格には在留期間が6月,1年,3年,5年のように定められており,生活をする上ではなるべく長い在留期間の方が有利だとされています。長い在留期間が付与されるには,5年の在留期間決定の場合から減点をされる方式となっていて,在留状況,届出状況,収入状況,公的義務履行状況などが判断基準とされています。
外国人雇用状況の届出(または雇用保険)
外国人雇用状況の届出は,外国人を雇用した事業者全員がする義務のある届出です。雇い入れ時だけでなく離職の際にも届出が必要です。しかしこの届出は,雇用保険加入義務のある外国人の場合は雇用保険の加入の届出が外国人雇用状況の届出を兼ねていますので,重ねて届出をする必要はありません。
自社に勤務していた外国人が離職した場合や,転職などで新規採用をした場合には注意が必要です。
雇用時と雇用後の注意点
御社で雇用することに対して在留資格が認められたあと,労働者の雇い入れ時にしなければならない手続きは日本人と変わりませんが,外国人を雇用する企業は,外国人雇用状況の届出を最寄りのハローワークに行うこと(または雇用保険と同時に届出すること)が求められています。社会保険加入や住民税特別徴収なども日本人と同じ取り扱いです。入管法上,外国人をフルタイムの正規雇用で契約しなければならないという規定はありませんが,あまり不安定な雇用条件だと許可がなされないこともあります。給与額に関しては,その地域の同業種の日本人が受ける給与額と同等で構いません。時給や日給でもそれ自体が問題ではなく,勤務時間と日数に対していくら支払うのかの方が重要です。

 出入国在留管理局では,在留期間の満了日よりおおむね3か月前から在留期間更新許可申請を受け付けております。出入国在留管理局が混雑し,処理が遅れる場合もありますので早めの申請をしてください。
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