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平日09:30~17:30
TEL 06-6948-6969
行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA
Visa Support in Japan
大阪本社:大阪市中央区島町1丁目2番3号
三和ビル3F
行政書士法人YUGE OFFICE
Administrative specialist lawyer YUGE OFFICE 

大阪から、あなたの信頼できる行政書士として

伝統と革新性に基づいた課題解決のお手伝いをします
私たちは、商業・ものづくりの街の大阪で15年以上行政法務の専門家として企業と個人を支援してきました。豊富な経験と最新の法律知識を融合させ、あなたに最適な解決策をご提供します。

お客様一人ひとりに寄り添うサービスを展開します
お客様一人ひとりの状況を丁寧に理解し、パーソナライズされたアドバイスを提供します。あなたの成功は、私たちの成功です。

信頼と安心のサービスをご提供いたします
長年にわたり築き上げた信頼と実績。私たちは常にお客様の立場を考えて行動し、上質のサービスをご提供いたします。

代表行政書士 弓削勇介

YUGE OFFICEの3つの特長

  • 通訳常駐。外国人雇用と入管対応に強い行政書士法人
    弊社は行政書士事務所でも珍しく、英語,シンハラ語(スリランカ),ベトナム語,中国語,モンゴル語,ミャンマー語などの通訳・翻訳スタッフを雇用しており営業時間内はいつでも母国語対応が可能です。このため、弊社ではあるゆる国籍のお客様から様々な在留資格申請の依頼を受けており、豊富な経験のストックを実現しています。

  • チャットによる無料相談がいつでも可能
    ZOOM、Facebook messenger、LINE、WhatsApp、Wechatなどを利用したメッセージでのご相談、または弊社スタッフによるアプリでの通話によるご相談は無料でさせていただきます。

  • 人材不足の事業者様に外国人材のご紹介が可能
    弊社はミャンマー法人、ベトナム法人および職業紹介事業者との業務提携をしており、日本語の勉強をしっかりしていて日常会話が可能な者や、日本で生活経験のある元技能実習生などをご紹介ができます。
    IT産業・建設業・製造業・外食業・介護事業・農業などの産業分野へご紹介が可能です。

  • 行政書士事務所業務歴が15年ある
    弊社代表の行政書士弓削勇介は2008年7月に大阪市中央区で開業し、2022年10月に法人化を経て通算15年の業務歴がある事務所です。
    はじめは営業許認可と補助金申請をサポートしてきましたが,クライアント様からのご要望により在留資格・入管行政にも力を入れる行政書士事務所に専門特化をして現在に至ります。

申請案内

経営管理ビザ

就労ビザ

配偶者・家族滞在ビザ

永住許可

帰化許可

特定技能

翻訳文書・認証

オンライン相談が可能です。

もしあなたが近くに住んでいなくてもZOOM,LINEによるビデオ会議が可能です。
現在はほとんどの申請が交通費を頂かずにオンラインで行うことが可能です。

相談予約をする

元技能実習生など建設業・製造業で活躍できるベトナム人材紹介

弊社はベトナム法人、職業紹介事業者と提携しております。
優秀で日本語が話せるベトナム人スタッフを御社へご紹介が可能です。
また、御社ご自身で採用された外国人材のサポートと在留資格申請もお任せください。

ITエンジニア・介護事業・外食業・農業のミャンマー人材紹介

弊社はミャンマー法人、職業紹介事業者と提携しております。
優秀で日本語が話せるミャンマー人スタッフを御社へご紹介が可能です。
働くための在留資格申請は弊社へお任せください。

案内をみる(PDF)

在留資格 How to do

在留カードの見方

在留カードの見方・表

表面

在留カードの表面には,在留カード番号,外国人の氏名,生年月日,国籍,在留資格(就労の可否),在留期間(期限)などの個人情報が記載されています。
就労可能かどうか,またそれはいつまで有効かどうかが見てとれます。
その在留カードが有効かどうかはこちらから照合が可能です。

在留カードの見方・裏

裏面

在留カードの裏面には,最初の住所登録,引っ越ししたときの住所変更,アルバイトの許可の有無,現在申請中の状況などが記載されています。

就労可能、不可の在留資格

 「在留資格」とは,外国人が適法に日本で活動・在留するための資格のことで,出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の2に規定する別表第一及び第二にその活動類型が定められているものです。入管法では,日本に入国する外国人は,在留資格該当性に係る審査を受け日本に在留するものとされています。ひとつの在留資格につき,ひとつの在留期間が付与されるため,同時に2つ以上の在留資格や在留期間を付与されることはありません。
 外国人を雇用する場合に気を付ける在留資格(ビザ)には,就労制限のない在留資格就労可能な在留資格特別に制限付きで就労が認められている許可の3類型があります。

 就労制限のない在留資格とは,その外国人の身分状態に付与されているもので,いわゆる身分系在留資格と呼ばれています。具体的には,日本人または永住者の配偶者・子であることを要件として許可されている「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」,それまでの継続的な在留状況により許可されている「永住者」,その外国人の血統や法務大臣告示等により特別に許可されている「定住者」などがあります。

 就労可能な在留資格とは,その外国人の経歴・学歴と雇用企業との適合性により付与されているもので,いわゆる就労系在留資格と呼ばれています。広範囲な職務内容をひとつにまとめた「技術・人文知識・国際業務」,熟練した技能を要件とする「技能」,試験の合格者や技能実習修了者を要件とする「特定技能1号」,「特定技能2号」などがあります。これらの在留資格は,許可された在留資格の範囲内の仕事しかできないため,他の在留資格に該当する仕事や単純労働をするのは不法就労と判断されることがあります。原則的に,単純労働が可能な資格外活動許可はされません。

 特別に制限付きで就労が認められている許可とは,本来の在留目的が別のもので,生活費を稼ぐ程度(週28時間以内等)に就労が許可される「資格外活動許可」のことです。具体的には,「留学」,「家族滞在」,「特定活動」などがあります。資格外活動許可がされると,パスポートに証印が貼付されるとともに,在留カードの裏面にスタンプが押されます。留学生は,長期休暇の間は週40時間まで働くことができますが,家族滞在者にはこれがありません。また,「特定活動」では指定書によりその在留目的と活動範囲を確認する必要があります。本来は就労が目的の在留資格ではないため,働きすぎ・稼ぎすぎ状態になると次回の更新が不許可となる可能性が高くなります。
 資格外活動許可は,原則的に付与された在留期間と同期間の許可が与えられています。

資格外活動許可

資格外活動とは,本来その在留資格では就労不可とされているところ,資格外活動許可申請を行うことによりその許可をもらった場合に特別に制限付きで働くことができるというものです。資格外というのは,その在留資格では行うことができない活動を指します。主に留学生や家族滞在者が生活費を稼ぐために原則週28時間以内のアルバイトをすることが可能な包括許可があります。留学生の場合は,夏休みなどの長期休暇の間は週40時間まで働くことができます。
資格外活動は,風俗営業以外の仕事であればほとんどの仕事をすることができますので,建設現場で働くことも可能です。

また、大学教授が民間の語学教室でアルバイトをする場合や技術・人文知識・国際業務等で就労する者が学校でALTの教師として働く場合などは個別許可が必要となります。個別許可には通常の変更許可と同様の資料の提出が必要となっています。

「経営・管理」

在留資格「経営・管理」とは,従前の「投資・経営」ビザと同じカテゴリーであり、単に投資するだけではなく経営活動又は管理活動を伴い収入を得ることが必要です。
経営とは、事業の経営主体となることであり個人事業と会社経営どちらでも可能ですが、個人事業だと500万円以上の出資の立証が難しくなるため、2人以上の常勤雇用をしない場合は会社設立をして資本金を500万円以上とすることがベターな方法となります。
また、この500万円は申請者自身が稼いだものである必要はなく、誰かに借りたり出資してもらったものでも構いません。
申請者が外国にいる場合は、会社設立のための4か月のビザを取得し、来日後に会社設立手続きを行うことが最も効率的な方法です。

「技術・人文知識・国際業務」

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは,もともと別々の就労系の在留資格だったものが合体したものです。日本の就労系在留資格(いわゆる,ワークビザ)では,資材の搬入,掃除,雑工など単純労働とみなされる業務のみにつくことはできず,一定程度以上の専門性のある業務であることなど,どんな仕事ならして許可されうるのかが決められています。在留資格が許可されるかどうかは,外国人の学歴・経歴などのバックグラウンドとこれから行おうとしている活動に関連性があるかどうかが審査されます。
製造技術者,総合事務職,通訳,外国語講師,貿易事務職などがあります。

「特定技能」

在留資格「特定技能」は,労働力不足をおぎなうために創設された在留資格で,技能実習2号を良好に修了したこと,または試験に合格することによって相当性を判断されます。入管庁の説明では「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。特定技能1号では,在留期間は最長1年で,通算5年間まで更新が可能です。特定技能2号では更新回数に制限はありません。建設業分野では以下の業種が認められています。
・建築大工・型枠施工・とび・土工・コンクリート圧送・内装仕上げ/表装・保温保冷・左官・屋根ふき・吹付ウレタン断熱・電気通信・トンネル推進工・鉄筋施工・鉄筋継手配管・建設機械施工・建築板金・海洋土木工
※2022年8月30日より土木区分,建築区分,ライフライン・設備区分の3区分に統合されました。
ほかにも製造三分野,飲食店,食品製造業,ホテル,介護職などがあります。

「特定活動」

在留資格「特定活動」の中身は法務大臣告示で49種類ほどあり,さらに告示外の特定活動もあります。このなかで特別に就労が許可されているものについてはさまざまな職場で従事することも可能です。
具体的にはワーキングホリデー,EPA介護従事者,家事手伝い,就職活動,日本語業務従事者,難民認定申請中の者などがあります。
条件は厳しいですが本国に身寄りのない高齢の親を扶養する,いわゆる「連れ親」というものもあります。
このほか、「観光・保養を目的とするロングステイ」のための特定活動40号という申請も最近は多くなっています。

「永住者」「配偶者等」「定住者」

在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」については就労制限がありませんので,どの職種においても就労が可能です。単純作業はもちろん,個人事業や会社経営をすることも可能です。
永住者以外の在留資格には在留期間が6月,1年,3年,5年のように定められており,生活をする上ではなるべく長い在留期間の方が有利だとされています。長い在留期間が付与されるには,5年の在留期間決定の場合から減点をされる方式となっていて,在留状況,届出状況,収入状況,公的義務履行状況などが判断基準とされています。

外国人雇用状況の届出(または雇用保険)

外国人雇用状況の届出は,外国人を雇用した事業者全員がする義務のある届出です。雇い入れ時だけでなく離職の際にも届出が必要です。しかしこの届出は,雇用保険加入義務のある外国人の場合は雇用保険の加入の届出が外国人雇用状況の届出を兼ねていますので,重ねて届出をする必要はありません。
自社に勤務していた外国人が離職した場合や,転職などで新規採用をした場合には注意が必要です。

所属機関(雇用企業)と手続き

 雇用企業が外国人を雇用する場合,労働(雇用)契約書を結ぶ必要があります。この雇用条件は,同種同等の職務に就く日本人と同額程度の賃金を与える契約でなければなりません。賃金を勤務時間で割った金額がその地域の最低賃金を下回ってはいけないことは言うまでもありません。労働法の各法に準ずる扱いはもちろん,住民税の支払い,国民健康保険・国民年金,または社会保険に加入し支払いをしっかり行わなければ,この先で申請する永住許可申請悪影響を及ぼすことになります。扶養家族が増えれば住民税の控除額は増えますが,こと永住許可申請において年金の未納があることや,住民税の支払いが免除されていることは消極的にとられることになりますので注意が必要です。

 労働(雇用)契約書には,労働者が従事する業務内容を記載しますが,外国人雇用においてはこの業務内容がとても重要です。出入国在留管理局は,申請人である外国人の学歴・職歴とこれから従事しようとする職務内容および企業の業種との関連性をみて許可するかどうかを判断します。実際の職務内容は在留資格該当性があるとしても,記載の仕方によっては出入国在留管理局の判断を満たす要件が認められず不許可となることもあります。

 許可申請ないし行政の許可という公定力を発動させる法律行為においては,担当審査官の個人的見地や感情で許可をすることはできないため,いくら事実や能力が見受けられるとしても,それを立証する責任は申請人側にあります。この立証行為において,様々な書面がとても重要となります。どのような場面でどんな書類を作成し,提出すればいいのかの判断は法律家の経験値により左右されるところでもあります。


雇用時と雇用後の注意点

 御社で雇用することに対して在留資格が認められたあと,労働者の雇い入れ時にしなければならない手続きは日本人と変わりませんが,外国人を雇用する企業は,外国人雇用状況の届出を最寄りのハローワークに行うこと(または雇用保険と同時に届出すること)が求められています。社会保険加入や住民税特別徴収なども日本人と同じ取り扱いです。入管法上,外国人をフルタイムの正規雇用で契約しなければならないという規定はありませんが,あまり不安定な雇用条件だと許可がなされないこともあります。給与額に関してよくご相談があるのですが,その地域の同業種の日本人が受ける給与額と同等で構いません。月給制である必要もなく,時給や日給でもそれ自体が問題ではなく,勤務時間と日数に対していくら支払うのかの方が重要です。

 就労系在留資格で活動をする外国人は中長期在留者となり,在留カードの交付・所持とともに住民登録がなされます。就職と同時期に引っ越しをする場合など,外国人の住居移転は住居地の市区町村へ届出を行います。この住居地移転届出も移転の日から14日以内にすることが求められ,これを怠ると次回の更新許可の際に短い在留期間が付与されることがありますので注意が必要です。

 出入国在留管理局では,在留期間の満了日よりおおむね3か月前から在留期間更新許可申請を受け付けております。時期によっては出入国在留管理局が混雑し,処理が遅れる場合もありますので早めの申請をしてください。


 当事務所では様々な国の外国人から依頼を受けています。文化や宗教により日本人と多少の違いは当然ありますが,日本国内でも地域によっては文化が違うこともあります。日本で働こうとする外国人は,日本のことをよく学んでおり,とても真面目な方が多い印象です。日本のルールやマナーを守らなければ日本で生活はできませんし,悪質な在留状況では在留資格を失うことにもなりかねません。御社で働くことになる優秀な外国人が引き寄せられ,ご縁のあることを切に願います。

当事務所について
About our office

事務所概要

社名
行政書士法人YUGE OFFICE
主たる事務所

〒540-0034 大阪府大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F

 Sanwa bldg.3F, 1-2-3, Shima-machi Chuo-ku, Osaka city.
行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA

創業 2008年7月
代表者  弓削 勇介 Yusuke YUGE
法人番号 第2215401号
事業内容
在留資格申請
永住許可申請・帰化申請
会社設立・営業許認可申請
翻訳文書作成・契約書作成
公証役場・外務省認証申請
各国領事認証申請
E-mail/お問い合わせ ayo@office-yuge.info
個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口

〒540-0034 大阪府大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F
Sanwa bldg.3F, 1-2-3, Shima-machi Chuo-ku, Osaka city.

行政書士法人YUGE OFFICE 個人情報苦情相談窓口
TEL 06-6948-6969

主たる事務所

〒540-0034 大阪府大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F

 Sanwa bldg.3F, 1-2-3, Shima-machi Chuo-ku, Osaka city.
行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA

access/アクセス

行政書士法人YUGE OFFICE OSAKA

〒540-0034
大阪市中央区島町1丁目2-3三和ビル3F
■電話受付
 09:30~17:30 JST /土日祝除く
■アクセス
 天満橋駅より徒歩3分


ご注意

当社には海外、国内ともに代理店はございません。ご相談は直接当社までご連絡ください。当社の代理店を名乗る詐欺行為には関わらないでください。

目標と価値観

在留資格・ビザの専門家・代表弓削勇介

私たちのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。私たちは外国人の日本での生活を通じて、世界中の人々に日本の良さを知ってもらうことを目指しています。

そして後世まで良い日本を支えるための売上高、貿易収支、労働人口、賃金、税収などすべてにおいて外国人の存在が必要不可欠です。

私たちの事務所では,多言語の通訳が営業時間内に常駐対応しています。 

私たちは常にお客様の立場で考え,できる限り依頼者の目的が達成できるように最善を尽くしています。申請が許可されてお客様がお喜びになり,感謝の言葉を頂くときが私たちにとって一番幸せを感じる時です。

私たちは、サービスを通じて人々の心を引き寄せます。顧客が私たちのブランドに魅かれる理由を常に追求し、その魅力を高め続けます。
お客様、従業員、そしてビジネスパートナーとともに成長し、互いの成功を祝福します。

私たちの目標は単に利益を追求することではありません。人々の日常生活に幸せと価値をもたらすことです。
報酬額は安ければいいというものでもなく、互いの目的達成に必要な量を目安に決定します。
そして私たちはどんな困難にも立ち向かい,依頼者にとって最善の方法を導き出します。

行政書士法人YUGE OFFICE
代表社員 行政書士 弓削勇介

Facebook

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YUGE OFFICE Japan Visa TV

ご依頼までの流れ
在留資格・ビザのお問合せ・流れ

STEP

1

お問い合わせ

チャットでの相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。依頼の案件に応じてオンライン相談を行います。ご希望の日時をご予約ください。
在留資格・ビザの相談・面談

STEP

2

ご面談

相談料金をお支払ください。入金確認後日時のご予約をし,オンライン又は直接ご面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。申請者の個人情報や企業情報をヒアリングさせて頂き,アドバイスいたします。
在留資格・ビザの提案・見積

STEP

3

ご提案・お見積り

お客様の実情に合わせた解決策とその申請手続きをご提案します。お見積りの内容は、着手金・完了金等報酬、証明書交付手数料,郵送費,交通費などになります。

STEP

4

ご契約・申請書類作成

ご依頼を決めていただけましたらご契約となります。着手金の受領後に業務を開始します。私たちは誠実に業務に取り組くみます。
在留資格・ビザの書類作成・申請 代行

STEP

書類完成のご報告・申請完了

ご依頼頂いた書類の作成が完了しましたら、すぐにご連絡いたします。
完了報酬の受領とお引き換えに申請を代行します。
出入国在留管理局、法務局、市役所などへの行政書士の同伴申請をご希望のお客様は日時をご予約ください。
申請が受理されましたら委任行為は完了となりますが,審査結果が出るまで誠実にサポートさせて頂きます。
在留資格・ビザのお問合せ・流れ

STEP

1

お問い合わせ

メッセージ・通話(15分まで)での相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。依頼の案件に応じて面談を行います。ご希望の日時をご予約ください。

よくある質問 FAQ

Q
料金はいくらぐらいが相場ですか?相談のみでも料金はかかりますか?
A
フェイスブックメッセンジャーやLINEを使っての相談は無料です。オンライン又は直接お会いして相談する場合は相談料がかかります。
Q
料金はどうやって決めているのですか?
A

申請までにかかる時間、コスト、私たちがあなたに提供できる知識と経験をもとに報酬を決めています。過剰に安い金額では経営が赤字になり、あなたへのサポートの質が低下します。誠意ある仕事をするために必要な報酬を設定しています。

Q
私は今留学生です。学校を途中で退学して就職することができますか?
A
あなたは現在通学中の学校の学歴を使うことはできません。 あなたが以前にどこかの大学を卒業していた場合、あなたが履修した学科に関連する仕事に就くことはできます。
Q
私は留学生です。 留学ビザを就職ビザに変更することはできますか?
A
卒業前に就職先の会社が見つかった場合、就労ビザに変更することができます。 卒業しても仕事を見つけられない場合は、就職活動をするためのビザに変更することができます。
Q
私は技能実習生です。 この先も日本に滞在したいのですが、別のビザに変更・取得することはできますか?
A
残念ながら、技能実習生のビザでは他のビザに変更することはできません。 在留期間が切れる前に帰国してください。 帰国後、日本への留学や日本での就職の準備をしてください。ただし,誰かと結婚して日本で生活したい場合は,ビザが取得できることがあります。
なお、技能実習2号を優良に修了した場合には特定技能1号へのみ変更が可能です。
Q
私のビザの期限がもうすぐ切れます。 いつから在留期間を更新できますか?
A
在留期間の満了日より3か月前から申請できます。あなたの仕事や家族の関係など、ビザの内容を変更しない場合は、比較的簡単な書類を作成して在留期間を更新することができます。
Q
永住申請をしたいのですが、条件はどのようになっていますか?
A
原則として10年以上日本に滞在し、在留資格や就労ビザで日本に5年以上継続して住んでいることです。そして、現在3年以上の在留期間が付与されていることです。
しかし、あなたの状況によっては、10年間の居住経歴が短くてもよい場合があります。
年金を遅れずに払っていること,年収が一定以上あることなどが審査内容となります。
Q
元夫(元妻)や知人に今の私の現状を知られたくないです。また役所に必要以上の情報を知られたくないです。
A
行政書士は、日本の法律のもとで機密保持の義務があります。
私たちはあなたの情報と秘密を守り、依頼された職務と関係のないこと、依頼者が望まないことで他人に情報を提供いたしません。また,入管から必要以上に誰かに勝手に連絡することはありません。
Q
外国人と国際結婚をしたいのですが手続きはどうすればいいですか?
A
手続きには、日本で先に法的な婚姻手続きをする方法と、外国で先に法的な婚姻手続きをする方法があります。外国の手続きは、その国の方式に従って適法になされれば夫婦となり、その証明書類を添付して日本の役所に婚姻届を提出するだけです。この場合、夫婦の一方の日本人のみで届出ができます。これを「報告的届出」といいます。
日本で先に婚姻手続きをする場合は、日本人は戸籍謄本をつけて(本籍地役所に届出る場合は不要)独身であり、適法に婚姻できることを証明します。外国人は「婚姻要件具備証明書」というものを添付し、外国語を日本語に翻訳した文書も添付する必要があります。婚姻要件具備証明書は、国によって求められる書類が変わります。大体が、独身証明書や宣誓供述書(AFFIDAVIT)です。このほか、役所によって違いがありますが、出生証明書や両親の婚姻証明書、パスポートのコピーも必要です。原則、両者が出頭して婚姻届が受理されますが、役所または国籍によっては、日本人の婚姻と同様、日本で生活する一方のみの届出で婚姻届出が受理される場合があります。
フィリピンなど、法律により協議離婚を認めていない国籍の人が日本人と離婚した場合は、離婚日から100日を過ぎれば、一定の書類をつけて日本での婚姻届出が受理され、日本においては法的な夫婦となります。
婚姻の書類が受理され、問題なく婚姻が成立すると「婚姻届出記載事項証明書」という証明書が取得できます。これと受理証明書をつけて入管へ配偶者ビザの申請をします。原則として、配偶者ビザ申請においては、男女に関係なく日本で生活する一方が扶養する形で申請することとなります。したがって、日本での収入が少なければビザが不交付となることがあるので注意が必要です。
Q
料金はいくらぐらいが相場ですか?相談のみでも料金はかかりますか?
A
フェイスブックメッセンジャーやLINEを使っての相談は無料です。オンライン又は直接お会いして相談する場合は相談料がかかります。

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報酬額表
Fee list

会社設立
¥110,000
古物商許可申請書類作成
¥44,000
飲食店営業許可申請
¥55,000
契約書作成
¥33,000
国際結婚(外国人同士)
¥88,000
国際結婚(日本人と外国人)
¥66,000
在留資格認定申請・変更許可申請(家族滞在)
¥86,680
在留資格認定申請・変更許可申請(就労等)
¥154,000
在留資格認定申請・変更許可申請(経営管理)
¥253,000
在留期間更新許可申請
¥59,400
永住許可申請
¥154,800
帰化許可申請
¥203,800
プチへッドスパ [10分/2種] ¥2,160
具体的な報酬額の決定は相談後にお見積りをいたします。
郵送費・交通費・翻訳費・証明書料等実費が別途必要です。
日当は基本的に含まれます。
行政書士との直接相談は有料となります。
上記報酬額は目安です。条件により変動いたします。

クレジット決済可能
Credit payment possible

依頼者様ご指定のEメールアドレスあてに請求書を送付します。そこからクレジット決済を行うため,カード情報を誰にも知られずに決済可能です。
An invoice will be sent to the e-mail address specified by the requester. Since credit card payments are made from there, you can make payments without anyone knowing your card information.

Our Official LINE

If you add LINE, more detailed consultation is possible.

LINE・メッセンジャーでのご相談は無料で行っております

  • お電話でのご連絡は
    平日09:30~17:30
  • 06-6948-6969
LINEでのご相談

個人情報保護方針
Privacy Policy

個人情報保護方針 Privacy Policy

個人情報保護方針
Privacy Policy

 行政書士法人YUGE OFFICEは、出入国在留管理局、その他官公庁へ申請する許認可申請における書面作成、申請代行並びに公証役場での各手続きを行い、依頼者様の円滑で公平な行政サービスの享受に資するための委任業務を提供しています。当社では事業運営上多くの依頼者様の個人情報を取扱うこととなるため、行政書士倫理綱領に基づいて本方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業として責任ある対応を実現するものとします。

 

一、個人情報の利用の目的を特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取扱います。また、目的外利用を行なわないための措置を講じます。

二、 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。

三、 個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しません。

四、 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。

五、 個人情報保護に関する法令を遵守し、事務所内の管理体制につき継続的な見直しを行います。

六、 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めます。

行政書士法人YUGE OFFICE 代表社員行政書士 弓削勇介

令和4年10月22日改訂

 

行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。