高度専門職ビザ
・高度人材ポイント制度
・J-skip制度

〜「最短1年で永住」も可能な、高度人材向けビザ取得を完全支援〜
17年間の実績とノウハウでサポート
エイドスフィア行政書士法人

 


在留資格申請の専門家が高度人材をサポートします

エリート人材向けビザ取得と永住計画をワンストップで

 

「高度専門職ビザ(高度人材ポイント制在留資格)」は、日本政府が優秀な外国人材の受け入れを推進する制度です。

研究者、エンジニア、経営者、金融・法務・教育関係者など、高度な専門性を持つ外国人の方々に向けた特別なビザ制度であり、通常よりも優遇された在留期間・永住要件・家族帯同制度が特徴です。

在留カード 見方 表
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高度人材制度について

  • ① 高度専門職とは?

    「学歴・年収・職歴・日本語力」などを数値化し、70点以上を取得した外国人が対象となる制度です。80点以上を取得した場合はさらに優遇制度があります。
    また、一定の基準以上の収入がある高度人材はポイント計算をせずに高度専門職資格が認められます。

  • ②サポート対象職種例

    • 研究者・大学教授・企業R&D技術者 
    • ITエンジニア・AI開発者・データサイエンティスト 
    • 外資系企業の支社長・経営者・財務責任者 
    • 弁護士・会計士・医療従事者・教育者

     

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当社のサポート内容について

  • ① ポイント計算・資格判定コンサルティング

    学歴/年収/職歴/語学/論文実績などから現時点の得点を正確に診断 加点可能な要素の戦略的アドバイスいたします。

    分野ごとに異なるポイント計算方法、それらを立証するための資料集めについて的確にサポートいたします。

  • ② 書類準備・申請代行

    ポイント証明に必要な勤務先・収入・学歴等の裏付け書類の整備支援 「高度専門職1号/2号」申請に関する全書類の作成と提出いたします。
    入管の審査官が確認しやすいように資料をまとめ、基準を満たす根拠を示す理由書を作成いたします。

     

  • ③長期キャリア計画・永住支援

    永住申請の条件整理(最短1年)と将来のビザ変更計画 配偶者・子供のビザ/親族同伴の制度解説とサポートいたします。
    居住実績や気を付けておきたい行動、審査基準を満たすためとるべき積極的な活動などをアドバイスいたします。永住への道のりは長期的な計画が必要であり、アドバイザーにノウハウが必要です。

     

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高度専門職のメリット

✅ 在留期間「無期限」(高度専門職2号)
✅ 永住権申請が最短1年で可能
✅ 配偶者の就労制限なし/親・家事使用人の帯同可能(要条件)
✅ 複数の活動を同時に行える柔軟な働き方

 

こんな方にオススメ
  • 外資企業で管理職や研究開発を担当する外国籍社員 
  • 日本での長期定住・永住を希望する外国人 
  • スタートアップ・大学・研究機関などで優秀な人材を採用したい企業様


オプションサービス
  • 就職支援/高度人材向け企業紹介

  • 企業向けビザ制度研修/就業規則見直しサポート

  • 高度外国人向けライフサポート(教育、不動産、金融など)

     

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ポイント計算の疑問❓

  • 学歴はどのように加算するの?
  • 年収はいつからいつまでを立証するの?
  • 年齢と業歴はどのように算定するの?
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項目
説明資料と考え方
学歴について
学歴の高さによってポイントも高くなる仕組みです。ここで注意が必要なのは、学士号と修士号2つ持っている場合は修士号のみがポイントなるため、2つを加算するものではありません。
ただし、異なる分野の修士号または博士号を2つ以上取得している場合、またはMBAなど専門職学位を取得している場合は5ポイント加算が可能です。
高度学術研究分野と高度専門・技術分野では博士号取得者は30ポイントありますが、高度経営・管理分野は博士号も修士号も20ポイントです。
年収について
ポイント計算の対象となる年収は過去の年収ではなく将来の予定年収です。過去の年収は信ぴょう性を疎明するために役立ちますが、新卒の高度人材の場合には存在しないものです。
申請人に対し年収を支払うこととなる所属機関の相当性は審査基準となりますので、年収を示す証明書を作ればいいという単純なことではないことは言うまでもありません。
職務に関連する外国の資格についてこれは書き方に誤解を招きますが、原則事実上、外国弁護士資格または外国公認会計士資格のみだとの認識で大丈夫です。
イノベーション措置、先端事業について
これも告示などで明示されているものに該当するかどうかの判断を審査官に対して申請ごとにお願いするしかありません。
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高度専門職ビザの特徴

#1
 ✅ 最短1年で永住申請が可能 
ポイント計算をして80ポイント以上の高度人材やJ-Skipに相当する特別高度人材の場合は、その状態から1年間の居住後に永住許可申請が可能となります。
#2
✅ 家族の帯同や就労の自由度が上がる
家族滞在ビザはもちろん、家族が就労を希望する場合はフルタイム勤務が可能となります。また、乳幼児を養育する場合は親の帯同が認められています。
#3
 ✅ 柔軟な活動(副業・起業)が可能 
一般の就労ビザでは、その在留資格に該当する活動しか認められませんが、高度専門職の場合は必要に応じて経営活動と技術的活動、または研究活動など並行して活動することが可能です。
#4
✅ 在留期間は“無期限”に
高度専門職1号から3年経過後には高度専門職2号の申請が可能となります。2号になると在留期間は無期限となるため、実質的に永住者と変わりありません。
Step.1
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よくあるご質問(FAQ)

  • Q. 高度人材の要件を満たしているかどうかどのように確認すればいいですか?

    → 入管のウェブサイトにあるポイント計算表を確認しながら自己採点をしてみてください。そしてそれらを立証する資料が用意できるかを調べてください。
    高度専門職ポイント計算表(法務省サイト)
  • Q. 今の在留資格から変更することはできますか?

    → 可能です。当初は高度専門職の基準を満たしていなかったが在留中に基準を満たすこととなった場合、または基礎となる経営管理ビザからの変更、その他配偶者ビザからの変更なども可能です。
  • Q. 高度専門職2号と永住者の違いは何ですか?

    → 在留期間が無期限であること、ほぼ全ての就労活動が可能であることに変わりありませんが、高度専門職2号の場合にのみ認められる待遇が、乳幼児を養育する場合の親の帯同、家事手伝いの帯同があります。
  • Q. 申請をお願いする場合の料金はいくら必要ですか?

    → 研究者、技術者、経営者のそれぞれのカテゴリによって異なりますが、前提条件を満たしていて高度専門職ビザへの変更許可申請であれば20万円程度です。前提となる条件から整える場合、例えば外国に在住の方でこれから就職する、これから会社を設立するなど認定申請に該当する場合は料金が増加します。詳しくはご相談内容に応じてお見積りをいたします。
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